資本関係又は人的関係にある者同士の同一入札への参加制限について

更新日:2022年04月01日

公開日:2022年04月01日

 資本関係又は人的関係にある者同士の同一入札への参加制限について

  令和2年4月1日以降に公告を行う案件から、本市が実施する条件付一般競争入札について、次のとおり同一入札への参加を制限しています。

  書式は、このページの下方にリンクを貼っております、関連ページ「資本関係又は人的関係申告書式」に掲載しています。

1 参加制限の対象となる入札

厚木市が実施する以下の条件付一般競争入札
  (1)設計金額130 万円を超える工事請負
  (2)設計金額50 万円を超える工事に係る地質調査、測量、設計又は監理の委託(コンサル)
  (3)設計金額50 万円を超える市の施設に係る清掃、警備及び保守管理の委託(一般委託)
  (4)設計金額80 万円を超える物品供給及び製造請負
  (5)条件付一般競争入札に付すことが適当であると市長が認めたもの

2 「資本関係又は人的関係がある会社」の基準

  次のいずれかに該当する場合、「5 基準に該当する場合の取扱い」による対応を行います。

(1)資本関係
       以下のいずれかに該当する二者の場合
 ア 子会社等と親会社等の関係にある場合
 イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合


(2)人的関係
       以下のいずれかに該当する二者の場合
ア 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社等の一方が民事再生法(平成11 年法律第225 号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合を除く。
イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64 条第2項又は会社更生法第67 条第1項の規定により選任された管財人(以下単に管財人という。)を現に兼ねている場合
ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合


(3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 

3 入札公告等への記載

  「資本関係又は人的関係申告書」(以下「申告書」という。)の提出及び基準に該当する場合の取扱いについて、公告文に明記します。

4 申告書について

(1)提出方法

  入札に参加しようとする者は、入札案件ごとに申告書を提出してください。
申告書は、かながわ電子入札共同システムを通じ競争入札参加資格確認申請を行う際、添付資料として提出してください。

なお、工事については、かながわ電子入札共同システム事業者登録申請時に、同様の申告を行っているため、提出の必要はありません。

(2)未提出者の取扱い

  入札書の提出期限までに申告書が提出されなかった場合は、資本関係又は人的関係にある者の確認ができないため、未提出者が行った入札は無効とします。

 5 基準に該当する場合の取扱い

  基準に該当する者の入札参加資格は認めません。ただし、基準に該当する者のいずれかが、競争入札参加資格確認申請期限までに「入札参加資格確認申請取消願」を提出し、入札参加者が一者となった場合は、その一者の入札参加資格は認めます。
  また、競争入札参加資格確認通知後、基準に該当する事実が判明した場合は、基準該当者の行った入札は、全て無効として取り扱います。ただし、基準該当者のいずれかが、申告書の提出期限までに辞退届を提出した場合は、辞退しない一者が行った入札は有効とします。

6 事実確認

  提出された申告書の内容に疑義等が生じた場合、事実確認の調査を行います。
その結果に基づき、参加資格の有無又は入札の有効無効を判断します。なお、調査の際、関係資料の提出を求める場合があります。
  また、入札書の提出期限までに疑義が解消されない場合は、当該疑義の対象者は基準該当者とみなし、その者が行った入札は無効とします。

7 虚偽申告等への対応

  申告書の内容に虚偽が判明した場合又は重要な事実が記載されていなかった場合は、落札決定の取消又は契約解除及び「厚木市工事請負契約に係る競争入札の参加停止及び指名停止等措置要綱」に基づき指名停止措置等を講じることがあります。

用語の定義

●子会社
  会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
●親会社
  会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。
●会社等
  会社法施行規則(平成18 年法務省令第12 号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
●更生会社
  会社更生法(平成14 年法律第154 号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
●役員
  会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。
1 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 会社法第2条第11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(2) 会社法第2条第12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
(3) 会社法第2条第15 号に規定する社外取締役
(4) 会社法第348 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
2 会社法第402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
3 会社法第575 条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
4 組合の理事
5 その他業務を執行する者であって、(1)から(4)までに掲げる者に準ずる者

添付ファイル

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総務部 契約検査課 工事契約係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2080
ファックス番号:046-223-4058

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