健康保険証の写しのマスキング(黒塗り)について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

健康保険法等の改正により、令和2年10月1日から、本人確認のために医療保険の被保険者証(保険証)を用いる際、被保険者等記号・番号及び保険者番号の提供を求めることが禁止されました。

つきましては、今後、厚木市が発注する公共工事等において、配置予定技術者・現場代理人調書等の提出時に被保険者証の写しを添付する際には、下図のとおり、被保険者等記号・番号及び保険者番号をマスキング(黒塗り)して提出してください。なお、当該箇所にマスキングを行わずに提出された場合でも書類は受け付けますが、厚木市において当該箇所にマスキングを行いますので、あらかじめ御了承ください。

 

マスキング(黒塗り)見本

マスキング(黒塗り)見本

 

 

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