令和5・6年度小規模工事(修繕)受注希望者随時登録について

更新日:2024年02月06日

公開日:2023年03月10日

厚木市では、小規模事業者の受注機会を拡大するため、小規模工事(修繕)受注希望者登録制度を設けております。 令和5・6年度小規模工事(修繕)の受注を希望される方は、受付期間中に登録申請をしてください。

1 受付期間

令和5年3月10日(金曜日)から令和7年2月3日(月曜日)まで。(土曜、日曜、祝日を除く)

8時30分から12時まで、13時から17時15分まで

2 名簿に登録できる方

  受注希望者は、次の要件を満たしていなければなりません。

  • 厚木市内に住所がある個人事業者または市内に本店(本社)がある法人
  • 地方自治法施行令第167条の4に定める欠格事項(契約締結能力がない方、不正行為をした方など)に該当しない方
  • 市長が別に定める税について、完納している方
  • 1年以上継続してその事業を営んでいて、自らその施工ができる方(下請け不可)
  • 業務に必要な許可、資格等を有している方
  • 厚木市競争入札参加資格登録の工事の業種を申請していない方
  • 事業主又は法人の役員等が、厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号。)第2条第4号に掲げる暴力団員等又は同条第5号に掲げる暴力団経営支配法人等(以下「暴力団員等」という。)に該当しない方

 

 

(注意事項)詳細は関連ファイルの作成要領を御参照下さい。

3 小規模工事(修繕)の範囲

工事については1件当たり130万円以下。

修繕については1件当たり50万円以下。公共施設等の小規模修理となります。

なお、130万円を超える工事を受注するために、厚木市競争入札参加資格登録(工事)をされている事業者は登録できませんが、入札参加資格登録(工事)辞退届を提出することにより、小規模工事(修繕)受注希望者登録が可能になります。

また、厚木市競争入札参加資格登録(コンサル・一般委託・物品)のみを登録している事業者は、小規模工事(修繕)受注希望者登録は可能です。

4 登録の有効期限

登録日から令和7年3月31日まで

毎月1日(1日が土曜、日曜、祝日の場合は翌開庁日)までに提出された申請書について審査し、適格と認められた日の翌月の1日に名簿登録します。

5 対象業種・種目

 

対象業種・種目
業種 種目(主な例示)
土木関係 整地、側溝、路面など
建築関係 木造建築物の修繕、雨どい、雨漏り修繕など
外構関係 スロープ、フェンス、ポール、看板、案内板、バックネット、バリカー、門扉の修繕など
内装関係 建具(サッシ、襖、扉、学校教室ドア、シャッター等)手すり、ロッカー、下駄箱、黒板等の修繕
畳替え、窓ガラス、ブラインド、施錠(鍵穴等)の修繕など
天井、床(クロス貼り・Pタイル等)、カーテン、パーテーションの修繕
外装関係 屋根、壁の修繕(防水、左官、板金、塗装等)
設備関係 電気設備の修繕など(配線、照明、運動場等野外照明、放送設備等)
給排水衛生設備の修繕など(トイレつまり、水道蛇口、漏水、ガス台、ガス配管等取替え等)
空調設備の修繕など(家庭用エアコン、大型エアコン、大型扇風機等)
消防機器、警備機器など
造園関係 簡易な植栽工事、樹木等の補植など
公園遊具、公園施設、学校遊具等の修繕など
その他 上記に分類されない工事・修繕等

 

6 申請書の入手方法

添付ファイルからダウンロードするか、市役所本庁舎3階市政情報コーナーでコピー(有料)してください。

7 申請書の提出方法

  • 郵送の場合

封筒に「小規模工事(修繕)受注希望者登録申請書在中」と明記して、受付期間内に簡易書留で送付してください。
送付先
郵便番号243-8511
神奈川県厚木市中町3丁目17番17号
厚木市役所 総務部 契約検査課

  • 窓口持参の場合

厚木市役所総務部契約検査課(本庁舎3階南側)へ御持参ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

総務部 契約検査課 工事契約係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2080
ファックス番号:046-223-4058

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