厚木市公契約条例(条文)

更新日:2022年04月01日

公開日:2021年04月01日

 厚木市公契約条例が市議会12月定例会で可決され、平成24年12月25日公布されました。
この条例は、平成25年4月1日(一部は平成25年1月1日)から施行されます。

厚木市公契約条例条文

目的

第1条

 この条例は、市が締結する公契約に係る基本方針を定めるとともに、市及び受注者の公契約の締結に伴う責務を明確にすること等により、当該業務に従事する労働者等の労働環境の整備並びに公契約に係る事務及び事業(以下「公契約事務等」という。)の質の向上を図り、もって地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

定義

第2条

 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1.  公契約 市が締結する工事又は製造その他についての請負の契約及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市の指定を受けたものと市が締結する公の施設の管理に関する協定(以下「管理協定」という。)をいう。
  2.  市長等 公契約を締結する権限を有する者(受注者を除く。)をいう。
  3.  受注者 市と公契約を締結する者をいう。
  4.  受注関係者 次に掲げる者をいう。
    • ア 下請、再委託その他いかなる名称によるかを問わず、市以外の者から公契約に係る業務の一部について請け負う者
    • イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき受注者又はアに掲げる者へ公契約に係る業務に従事する労働者を派遣する者
  5.  労働者等 次に掲げる者をいう。
    • ア 受注者又は受注関係者に雇用され、公契約に係る業務に従事する労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者を除く。)
    • イ 自らが提供する労働の対価を得るため、受注者又は受注関係者から公契約に係る業務を請け負う者

基本方針

第3条

 公契約事務等の実施に当たっての基本となるべき事項(以下「基本方針」という。)は、次のとおりとする。

  1.  公契約の過程及び内容の透明性を確保すること。
  2.  適正な競争を促進し、より予算を有効に執行すること。
  3.  談合その他の不正行為の排除を徹底すること。
  4.  公契約の適正な履行を確保すること。
  5.  労働者等の労働環境に配慮すること。
  6.  地域経済の活性化に努めること。

市の責務

第4条

 市は、この条例の目的を達成するため、基本方針の下に公契約に係る施策を推進するものとする。

受注者の責務

第5条

 受注者は、市の事務及び事業を実施する者としての社会的責任を自覚し、公契約を適正に履行するものとする。
2 受注者は、労働者等の労働環境の整備に努めるものとする。
3 受注者は、受注関係者との契約を締結するに当たっては、関係法令を遵守することが公契約事務等の質の向上に資することを認識し、その契約を締結するものとする。
4 受注者は、市が推進する公契約に係る施策に協力するものとする。

労働報酬下限額

第6条

 市長は、毎年、次の各号に掲げる公契約の種類ごとに、当該各号に定める者に対して支払われるべき1時間当たりの労働の対価の下限の額(以下「労働報酬下限額」という。)を定めるものとする。

  1.  市が発注する予定価格1億円以上の工事の請負契約(以下「対象請負契約」という。) 対象請負契約に係る業務に従事する労働者等(農林水産省及び国土交通省が公共工事の積算に用いるため毎年度決定する公共工事設計労務単価(以下「設計労務単価」という。)に掲げる職種の業務に従事する者に限る。)
  2.  市が発注する予定価格1,000万円以上の業務の委託に関する契約及び管理協定(市長等が別に定める契約及び管理協定に限る。以下「対象委託契約」という。) 対象委託契約に係る業務に従事する労働者等

2 労働報酬下限額は、対象請負契約及び対象委託契約の内容に応じて、次に掲げる額等を勘案して定めるものとする。

  1.  設計労務単価
  2.  最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額
  3.  その他公的機関が定める労務単価の基準

3 市長は、労働報酬下限額を定めようとする場合は、厚木市労働報酬審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、労働報酬下限額を定めた場合は、これを告示するものとする。

契約において定める事項

第7条

 市長等は、対象請負契約又は対象委託契約においては、前条第1項各号に掲げる者に対し、受注者が同条に規定する労働報酬下限額以上の労働の対価を支払わなければならないことその他のこの条例の目的を達成するために必要な事項を定めるものとする。

労働報酬審議会

第8条

 市長は、労働報酬下限額等について調査審議するため、事業者等で構成する厚木市労働報酬審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

出資法人等

第9条

 市が出資その他の財政上の援助を行う法人であって、規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の目的に沿って、出資法人等が当事者となる契約については市が当事者となる契約に準じた取扱いをするよう努めるものとする。

点検等

第10条

 市長は、5年を超えない期間ごとに、この条例の運用状況の点検及び評価を実施し、その結果に基づき必要に応じた措置を講ずるものとする。

委任

第11条

 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長等が別に定める。

附則

施行期日

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条、第8条並びに附則第3項及び第4項の規定は、同年1月1日から施行する。

経過措置

2 第7条の規定は、この条例の施行の日以後に、公告その他の申込みの誘引又は指定管理者の指定の申請に係る告知を行う対象契約について適用する。

厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正

3 厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年厚木市条例第16号)の一部を次のように改正する。
 第1条中第60号を第61号とし、第59号の次に次の1号を加える。
 (60) 労働報酬審議会の委員
 第2条第1項中「第59号」を「第60号」に改め、同条第2項中「前条第60号」を「前条第61号」に改める。
 第3条中「第1条第60号」を「第1条第61号」に改める。
 第5条第1項中「第60号」を「第61号」に改める。
 第6条第1項第1号中「第59号」を「第60号」に改める。
 別表に次のように加える。

厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正

種類

役職

日額

60

労働報酬審議会の委員

委員長

8,800円

60

労働報酬審議会の委員

委員

7,800円

厚木市セーフコミュニティ推進条例の一部改正

4 厚木市セーフコミュニティ推進条例(平成24年厚木市条例第18号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を次のように改める。

厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正

2 厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年厚木市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第1条中第61号を第62号とし、第60号の次に次の1号を加える。
(61) セーフコミュニティ推進委員会の委員
第2条第1項中「第60号」を「第61号」に改め、同条第2項中「前条第61号」を「前条第62号」に改める。
第3条中「第1条第61号」を「第1条第62号」に改める。
第5条第1項中「第61号」を「第62号」に改める。
第6条第1項第1号中「第60号」を「第61号」に改める。
別表に次のように加える。

厚木市セーフコミュニティ推進条例の一部改正

種類

役職

日額

61

セーフコミュニティ推進委員会の委員

委員長

8,800円

61

セーフコミュニティ推進委員会の委員

委員

7,800円

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