平成28年度労働報酬下限額の設定について(平成29年3月8日改定)

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 厚木市市公契約条例第6条第1項の規定に基づき、平成28年度労働報酬下限額を設定いたしました。

労働報酬下限額(対象請負契約)【改定前:平成28年3月7日以前】

労働報酬下限額表(単位:円)【改定前:平成28年3月7日以前】の詳細

職種

労働報酬下限額

特殊作業員

2,577

普通作業員

2,228

軽作業員

1,565

造園工

2,183

法面工

2,700

とび工

2,870

石工

2,723

ブロック工

2,555

電工

2,408

鉄筋工

2,723

鉄骨工

2,700

塗装工

2,960

溶接工

3,252

運転手(特殊)

2,610

運転手(一般)

2,228

潜かん工

3,150

潜かん世話役

3,725

さく岩工

2,982

トンネル特殊工

2,970

トンネル作業員

2,555

トンネル世話役

3,365

橋りょう特殊工

3,128

橋りょう塗装工

3,275

橋りょう世話役

3,522

土木一般世話役

2,633

高級船員

3,072

普通船員

2,420

潜水士

4,220

潜水連絡員

2,870

潜水送気員

2,835

山林砂防工

2,835

軌道工

4,602

型わく工

2,723

大工

2,690

左官

2,825

配管工

2,217

はつり工

2,633

防水工

2,870

板金工

2,858

タイル工

2,384

サッシ工

2,645

内装工

2,937

ガラス工

2,610

建具工

2,555

ダクト工

2,205

保温工

2,318

設備機械工

2,352

交通誘導警備員A

1,520

交通誘導警備員B

1,317

ただし、労働者等の合意の下、見習い、手元等として使用者が判断する者、年金等の受給のために労働の対価を調整している者の労働報酬下限額は、929円とする。

労働報酬下限額(対象請負契約)【改定後:平成29年3月8日以降】

労働報酬下限額表(単位:円)【改定後:平成29年3月8日以降】の詳細

職種

労働報酬下限額

特殊作業員

2,565

普通作業員

2,217

軽作業員

1,553

造園工

2,205

法面工

2,745

とび工

2,925

石工

2,892

ブロック工

2,667

電工

2,453

鉄筋工

2,768

鉄骨工

2,745

塗装工

3,015

溶接工

3,308

運転手(特殊)

2,600

運転手(一般)

2,217

潜かん工

3,207

潜かん世話役

3,792

さく岩工

3,038

トンネル特殊工

3,173

トンネル作業員

2,600

トンネル世話役

3,420

橋りょう特殊工

3,185

橋りょう塗装工

3,330

橋りょう世話役

3,590

土木一般世話役

2,667

高級船員

3,105

普通船員

2,453

潜水士

4,298

潜水連絡員

2,925

潜水送気員

2,880

山林砂防工

2,870

軌道工

4,680

型わく工

2,768

大工

2,735

左官

2,870

配管工

2,262

はつり工

2,678

防水工

2,925

板金工

2,903

サッシ工

2,690

内装工

2,993

ガラス工

2,655

建具工

2,600

ダクト工

2,250

保温工

2,363

設備機械工

2,397

交通誘導警備員A

1,553

交通誘導警備員B

1,350

ただし、労働者等の合意の下、見習い、手元等として使用者が判断する者、年金等の受給のために労働の対価を調整している者の労働報酬下限額は、929円とする。

労働報酬下限額(対象委託契約)

929円

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