令和5年度労働報酬下限額の設定について

更新日:2023年04月01日

公開日:2023年04月01日

 

厚木市公契約条例第6条第1項の規定に基づき、令和5年度労働報酬下限額を設定いたしました。

 

労働報酬下限額(対象請負契約)

(単位:円)
職種 労働報酬下限額 職種 労働報酬下限額
特殊作業員 3,027 普通船員 2,982
普通作業員 2,690 潜水士 4,995
軽作業員 1,857 潜水連絡員 3,590
造園工 2,610 潜水送気員 3,455
法面工 3,218 山林砂防工 3,263
とび工 3,375 軌道工 5,693
石工 3,320 型わく工 3,072
ブロック工 3,072 大工 3,095
電工 2,982 左官 3,230
鉄筋工 3,072 配管工 2,745
鉄骨工 2,970 はつり工 3,072
塗装工 3,522 防水工 3,375
溶接工 3,725 板金工 3,375
運転手(特殊) 3,230 タイル工
運転手(一般) 2,690 サッシ工 3,207
潜かん工 3,612 屋根ふき工
潜かん世話役 4,478 内装工 3,398
さく岩工 3,815 ガラス工 3,218
トンネル特殊工 3,870 建具工 2,768
トンネル作業員 3,027 ダクト工 2,813
トンネル世話役 4,107 保温工 2,825
橋りょう特殊工 3,522 建築ブロック工
橋りょう塗装工 3,522 設備機械工 2,858
橋りょう世話役 4,062 交通誘導警備員A 2,003
土木一般世話役 3,308 交通誘導警備員B 1,745
高級船員 3,758    

    公共工事設計労務単価が設定されなかった「タイル工」、「屋根ふき工」及び「建築ブロック工」については、労働報酬下限額の設定対象外とする。

見習い労働者等の労働報酬下限額は、1,107円(※)とする。

※令和5年10月1日以降は、地域別賃金改正に伴い、神奈川県の最低賃金である1,112円が適用されます。

 

労働報酬下限額(対象委託契約)

1,107円

※令和5年10月1日以降は、地域別賃金改正に伴い、神奈川県の最低賃金である1,112円が適用されます。

 

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