令和7年度労働報酬下限額の設定について(令和8年3月1日改定)

更新日:2026年03月02日

公開日:2026年03月02日

厚木市公契約条例第6条第1項の規定に基づき、令和7年度労働報酬下限額を設定いたしました。

労働報酬下限額(対象請負契約)【改定後:令和8年3月1日以降】

(単位:円)

労働報酬下限額(改定後)

職種

労働報酬

下限額

職種

労働報酬

下限額

特殊作業員

3,477

普通船員

3,668

普通作業員

3,015

潜水士

5,805

軽作業員

2,048

潜水連絡員

4,163

造園工

3,027

潜水送気員

3,882

法面工

3,567

山林砂防工

3,635

とび工

3,725

軌道工

6,390

石工

3,702

型わく工

3,680

ブロック工

3,600

大工

3,420

電工

3,545

左官

3,690

鉄筋工

3,555

配管工

3,195

鉄骨工

3,342

はつり工

3,500

塗装工

4,085

防水工

3,915

溶接工

4,377

板金工

3,927

運転手(特殊)

3,623

タイル工

3,105

運転手(一般)

3,060

サッシ工

3,680

潜かん工

4,175

屋根ふき工

潜かん世話役

4,985

内装工

3,915

さく岩工

4,692

ガラス工

3,747

トンネル特殊工

4,703

建具工

トンネル作業員

3,600

ダクト工

3,263

トンネル世話役

4,805

保温工

3,207

橋りょう特殊工

4,085

建築ブロック工

橋りょう塗装工

4,095

設備機械工

3,140

橋りょう世話役

4,613

交通誘導警備員A

2,273

土木一般世話役

3,915

交通誘導警備員B

2,105

高級船員

4,445

 

〇公共工事設計労務単価が設定されなかった「屋根ふき工」、「建具工」及び「建築ブロック工」については、労働報酬下限額の設定対象外とする。
〇見習い労働者等の労働報酬下限額は、1,224円とする。
※ 令和7年10月1日以降は、地域別賃金改正に伴い、神奈川県の最低賃金である1,225円が
適用されます。

労働報酬下限額(対象請負契約)【改定前:令和8年2月28日以前】

(単位:円)

労働報酬下限額(改定前)

職種

労働報酬

下限額

職種

労働報酬

下限額

特殊作業員

3,365

普通船員

3,432

普通作業員

2,982

潜水士

5,457

軽作業員

2,025

潜水連絡員

3,938

造園工

2,948

潜水送気員

3,792

法面工

3,522

山林砂防工

3,578

とび工

3,680

軌道工

6,222

石工

3,645

型わく工

3,522

ブロック工

3,375

大工

3,387

電工

3,353

左官

3,578

鉄筋工

3,410

配管工

3,027

鉄骨工

3,297

はつり工

3,353

塗装工

3,848

防水工

3,690

溶接工

4,220

板金工

3,725

運転手(特殊)

3,533

タイル工

3,027

運転手(一般)

3,027

サッシ工

3,522

潜かん工

4,130

屋根ふき工

3,780

潜かん世話役

4,928

内装工

3,735

さく岩工

4,410

ガラス工

3,522

トンネル特殊工

4,433

建具工

トンネル作業員

3,455

ダクト工

3,185

トンネル世話役

4,523

保温工

3,083

橋りょう特殊工

3,848

建築ブロック工

橋りょう塗装工

3,950

設備機械工

3,128

橋りょう世話役

4,433

交通誘導警備員A

2,240

土木一般世話役

3,668

交通誘導警備員B

1,970

高級船員

4,265

 

〇公共工事設計労務単価が設定されなかった「建具工」、「建築ブロック工」については、
労働報酬下限額の設定対象外とする。
〇見習い労働者等の労働報酬下限額は、1,224円とする。
※ 令和7年10月1日以降は、地域別賃金改正に伴い、神奈川県の最低賃金である1,225円が
適用されます。

労働報酬下限額(対象委託契約)

1,224円(令和8年3月31日まで)

※ 令和7年10月1日以降は、地域別賃金改正に伴い、神奈川県の最低賃金である1,225円が適用されます

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