平成28年度第3回厚木市労働報酬審議会会議録

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

会議の開催内容

会議主管課

総務部 契約検査課

開催日時

平成28年11月16日(水曜日) 午前10時から午前11時まで

開催場所

厚木市役所本庁舎3階特別会議室

出席者

厚木市労働報酬審議会委員6人 、契約検査課長、契約検査課工事契約係長、契約検査課主事

説明者

事務局(契約検査課)

傍聴人

なし

平成28年度第3回厚木市労働報酬審議会

開会あいさつ

(委員長)あいさつ

平成29年度労働報酬下限額に関する答申について

 資料1にに基づき事務局から報告

厚木市公契約条例の点検等について

【委員】工事の労働報酬下限額の適用範囲を例えば5,000万円以上とすることが高いのかどうかは分からない。理想は工事全ての案件が適用となればいい。不公平感がなくなる。
【委員】他市と比較しても厚木市の規模からすると5,000万円以上が妥当なのかなと思う。公契約条例の趣旨は、透明性を高めて、働く側、市、事業者の3者が公平で適正な取引を行うというものだ。事務が煩雑になることを懸念すると適用範囲が安ければ、安いほどいいといったものではないが、現在の1億円以上という基準は制定当初手探りで設定したものだったので、今回の見直しで5,000万円まで引き下げるというのは一つのポイントとなるのではないか。
【委員】基本的には適用範囲を広げていく考えがいい。金額をどこまで引き下げるかは事業者の事務量等を考慮すると判断が難しい。重層構造となっている工事における末端の労働者の労働環境を守るといった意味でも適用範囲を拡充させることは好ましい。
【委員】重層構造を避けきれない建築工事について、3次受注者まで公契約条例を浸透させるには、やはり適用範囲を広げるべきなのかなと思う。ただし、低い金額で受注する案件は仕事量が少ないので、市へ提出する書類は簡素化していただけるとありがたい。どうしても事業者側が面倒だなと思ってしまう制度であると浸透もしづらい。元請けの立場から言うと、近年、全体的に工事の受注件数は増加しており、業務量も多くなってきている。その中で下請けの提出書類を細部に渡ってチェックしていくのは非常に厳しい。
【委員】条例の周知に関しては、実際に工事現場に公契約の看板が掲出されているのを見た。こういった方法はわかりやすくていい。
【委員】業務委託については、1,000万円の案件と500万円の案件に業務内容の違いはない。あるとしたら従事する人数の違いだけだ。最終的には全業務について公契約条例の対象としてほしい。
また、契約検査課執行以外の案件で公契約が適正に執行されているのか少し疑問に思う。担当課執行の案件の中には公契約条例の対象案件であることがわかりにくいものがある。市外の事業者の中には理解せずに参加しているところもあるようだ。将来的に全ての案件について契約検査課で入札執行していただくことを検討してほしい。
【事務局】入札制度そのものの話については御意見として承り、今後機会を見て内部で検討審議を重ねていきたい。
【委員】業務委託の労働報酬下限額について対象範囲を拡充できるのならお願いしたい。その場合、事業者が市に提出する書類の簡素化等、事業者側の負担を軽減できるような何かメリットとなるものがあるといい。また、条例の周知については、条例に周知を義務付けているもので、もちろん事業者は周知を行っているものと考えている。
市への要望となるが、公契約条例が適正に運用されているかのチェック体制を整えてほしい。
【委員】条例が守られているか否かが一番大事だ。この審議会でもチェック結果等が把握できるといい。
【事務局】チェック機能を強化するとなると、提出書類の見直しも必要となってくる。現在、提出していただいている労働状況台帳には実際の賃金を記載させていないため、市側でチェックすることが出来ない。全対象者の賃金を記載させて細かくチェックするのが理想だと思うが、事業者側の負担も考えると、難しい。
条例の周知に関しては、10月末から11月初めにかけて、公契約条例適用案件の現場に直接伺い、労働者の方に条例に対する調査を行った。ほとんどの労働者の方が公契約条例を意識していない状態であった。この結果を踏まえると、条例の周知が一番の課題ではないかと事務局では感じている。パンフレットになるのか何か他のツールになるのかはまだ未定だが、策を講じなければと考えている。
【委員】先程申し上げた「チェック」というのは、1人1人の労働報酬下限額が守られているかをチェックすることではない。もちろん、そのようなことを始めたら膨大な事務量となってしまう。労働状況台帳に賃金を記載することに関して、条例の導入段階で事業者側から反対を受けた経緯も重々承知している。
事務局から周知の話が出たが、どこまで周知がされているかを知ることもチェックになる。事業者側も労働者側もまずは公契約条例を知っているかどうかがポイントになると思うし、それをチェックする仕組みを考えていただきたい。
【事務局】現場に調査に行った際の話だが、公契約条例というものがあることは知っていられるが、その一歩二歩先にある、条例で何が守られているのか、何ができるのかといったことを理解されていない労働者の方が多いようだ。もう少し先に踏み込んだ内容の周知をいかにしていくかが課題であると我々も感じている。
本日御意見いただいた内容を踏まえ、今後、市内部や事業者側とも調整し、審議を重ねていく。本審議会では労働報酬下限額の適用範囲を広げるといった結論に達した訳だが、「工事5,000万円以上/委託500万円以上」といった数字はあくまで目標になるため、その点は何卒御了承いただければと思う。チェック機能に関しては事業者側の協力も得ながら、何か対応を考えていきたい。提出書類の簡素化については、厚木市は他市と比較して元々簡素化された書類となっている。こちらも事業者側と調整した上で検討していきたい。

閉会あいさつ

(職務代理)あいさつ

関連ファイル

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