令和3年度第1回厚木市労働報酬審議会会議録

更新日:2021年09月27日

公開日:2021年09月27日

令和3年度第1回厚木市労働報酬審議会

会議の開催内容

会議主管課

総務部 契約検査課

開催日時

令和3年9月15日(水曜日) 午前10時から午前10時45分まで

開催場所

厚木市役所本庁舎3階特別会議室

出席者

厚木市労働報酬審議会委員6人、契約検査課長、契約検査課工事契約係長、契約検査課物品契約係長、契約検査課主任、契約検査課主事

説明者

事務局(契約検査課)

傍聴人

5人

1 開会

(事務局)あいさつ。はじめに、審議会の委員長については、8月2日に開催を予定していた審議 会が延期となった関係で、事務局が各委員の意見を取りまとめた結果、葉山委員が委員長に選任されましたので、報告します。

つづいて、今年度最初の会議なので委員の皆様を紹介します。

委員名簿に基づき紹介

2 諮問

(契約検査課長)令和4年度労働報酬下限額について、委員長へ諮問書を手交

3 あいさつ

(委員長)あいさつ

4 案件

(1)職務代理の指定について

(事務局) 「厚木市公契約条例 施行規則 第8条第3項」において、「委員長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する」と規定されています。委員長、よろしくお願いします。

(委員長)平井貴章委員を職務代理に指定します。

平井貴章委員が職務代理に指定

(2)審議会の会議録における委員氏名の公開について

(事務局)会議録に発言者の氏名を記載し公開することについては、審議内容の透明性が向上されることが期待できる一方で、外部からの圧力などにより、自由かつ率直な発言が妨げられるおそれがあります。このため、今回の会議録について、発言者の氏名を公開するか、または、氏名は公開せず「A委員」、「B委員」と表記するか、委員皆様の意見を伺いたいと思います。

(A委員)これまで、会議録における委員氏名の表記はどのようにしていたのか教えてほしい。

(事務局)氏名を公開せず、「A委員」、「B委員」と表記しています。

(A委員)氏名は公開しない方が良い。

(B委員)氏名を公開するよう、要望があったのか。

(事務局)要望はありません。

(C委員) 参考として、他の自治体では発言者の氏名を公開しているか、教えてほしい。

(事務局)公開しているところと、公開していないところがあり、一概に決まっていません。

(委員長) 公開しない方が良いという意見がありました。他に意見がなければ、従前どおり、氏名は公開せず、「A委員」、「B委員」と表記することでよろしいか。

→全委員、承認

(3)会議の公開について

(事務局)会議の公開について、この会議以降、傍聴を認めるか否かについて、ご相談します。参考までに、事務局としては、個人情報の取扱いなど、特別な理由がないかぎり、原則、公開としてはどうかと考えています。委員皆様の意見を伺いたいと思います。

(A委員)これまで、公開していたか教えてほしい。

(事務局)公開しています。

(B委員)本日、傍聴に来た方はいるか。

(事務局)5名います。

(委員長) 情報公開の一環として、会議を公開するということか。

(事務局)お見込みのとおり。ただし、会議を進行している中で、公開したくない内容があれば、一時的に、傍聴者に退席してもらうなどの対応も可能です。

(委員長) 従前どおり、この会議以降、原則公開することでよろしいか。

→全委員、承認

傍聴者5名入室

(4)令和4年度の工事請負契約に係る労働報酬下限額(案)について

(事務局)資料1に基づき説明

現在の労働報酬下限額については、「公共工事設計労務単価」の職種ごとに設定された、日額を8で除して時間単価に直したものに、労働報酬審議会で決定した「90%」を乗じて設定しています。

令和4年度の工事請負契約に係る労働報酬下限額の事務局(案)については、例年同様、2月下旬頃に「公共工事設計労務単価」の公表が予想され、また、時間単価に直したものに乗じる率、「90%」についても、特段、変更する要因がないことから、最新の「公共工事設計労務単価」を基に、「90%」を乗じて設定したいと考えています。また、十分な有効標本数が確保できなかった等の理由で、神奈川県で労務単価の設定がない職種については、算定が難しいことから労働報酬下限額の設定対象外にしたいと考えています。

見習い労働者等については、「厚木市公契約条例」第6条、第1項、第2号に規定する、「委託等」の労働報酬下限額と同額にしたいと考えています。

 

意見等特になし。

(委員長)これまでどおり、公共工事設計労務単価の90%で承認してよろしいか。

→全委員、承認

(5)令和4年度の業務委託及び管理協定対象委託契約に係る労働報酬下限額(案)について

(事務局)資料2-1及び2-2に基づき説明

最低賃金の改定状況について、国では、中央最低賃金審議会が、本年7月に「各都道府県の引上げ額の目安ついては28円」との意見を示しましたが、神奈川県では、翌8月に、現行の1,012円を28円引き上げ、1,040円としました。現在、令和3年度の労働報酬下限額は1,045円であり、10月に1,040円に改定される最低賃金との差額は5円の超過となります。

労働報酬下限額を算出するにあたって押さえておきたい事項が2つあります。まず1点目として、労働環境の整備等をもって地域経済の健全な発展に寄与する目的で制定した公契約条例のため、労働報酬下限額は、最低賃金の額を上回っていることが必須要件となります。このため、令和4年度の労働報酬下限額については、来月1,040円に改定される神奈川県最低賃金の、その次、令和4年10月の改定を予想して設定する必要があります。

次に2点目として、令和4年度神奈川県最低賃金の想定ですが、次年度においても引き続き今年と同程度上昇すると仮定した場合、1,069円となります。

以上、2つの算出ポイントを踏まえて、事務局(案)としては、「県最低賃金の引上げ額28円を加算し、1,073円とする。」案1と、県最低賃金の上昇率2.77%を増額し、1,074円とする。」案2を提案します。

なお、【参考】の2つ目に記載している「その他公的機関が定める労務単価の基準」につきましては、1,350円となっており、現在の労働報酬下限額と比較して、金額の差が大きいことから、参考に留めることとします。

資料2-2は、神奈川県の最低賃金と「厚木市公契約条例」に基づく労働報酬下限額の推移を比較したものになります。参考として、厚木市と同じく、公契約条例を制定している、神奈川県内の川崎市と相模原市及び東京23区の渋谷区から杉並区における労働報酬下限額の推移を記載しています。令和4年度については、川崎市は1,086円となります。

 

(C委員)令和3年度の労働報酬下限額は、令和2年度と同じで1,045円。神奈川県は昨年10月に1円引き上げ、今年28円引き上げる。川崎市や相模原市の労働報酬下限額と比べて、平成27、28年は厚木市の方が高かった。近年は両市より低く、また差が広がってきている。厚木市も労働報酬下限額を上げていった方が良い。労働報酬下限額を引き上げると、市としてどのくらい負担が増えるのか教えてほしい。過度な負担にならないのであれば、労働報酬下限額を引き上げることは、地元の地域経済を発展させ、労働者のより良い労働環境整備につながるため重要だと考える。

(事務局)委託契約及び指定管理協定に係る市の負担額ですが、労働報酬下限額1,073円(28円増額)の場合は概算で1,300万円増額、1,074円(29円増額)に引き上げた場合は、1,400万円増額になると見込んでいます。1円当たり約100万円増加すると試算しています。

(C委員)例えば、30円引き上げで労働報酬下限額が1,075円となった場合、1,074円の場合と比べて、100万円程度の負担が増えるとの認識でよいか。

(事務局)さきほどは、委託契約及び指定管理協定に係る案件の負担増加額を伝えましたが、市の会計年度任用職員も労働報酬下限額にならって賃金額を決定しているため、市の負担額はさらに増加します。

(委員長)会計年度任用職員の影響額はどのくらいになるのか。

(事務局)会計年度任用職員には、パートタイム職員とフルタイム職員の区分けがあるが、労働報酬下限額が1円増加すると40万円ほど増額になる見込みです。

(A委員)増額による市への負担がそこまで大きくなければ、労働報酬下限額を引き上げて、労働者の労働環境を良くしていった方が良い。それが、労働者を保護することにつながると考える。

(C委員)事務局案から提示された、案1「1,073円」、案2「1,074円」以外で、より良い案が出た場合、採用はされるのか。事務局が提示した2つの案以外、選択の余地がないのか伺いたい。労働環境を良くするために、労働報酬下限額を少しでも引き上げた方が良い。

(事務局)提示しているのはあくまで案になります。事務局の提案以外でも、委員皆様の意見によって決定されたのであれば、特に問題はありません。

(委員長)事務局が提案した労働報酬下限額よりも高くなった場合、市において予算上、困ることはないか。

(事務局)予算について限りはあるが、50円引き上げなど極端な変動でなければ対応を検討します。答申を行うため、引き上げ額の根拠は示す必要があると考えています。

(委員長)案2について、引き上げ率を2.77%としているが、例えば2.8%引き上げた場合はどうなるか。

(事務局)現在の労働報酬下限額1,045円を2.8%引き上げた場合、端数を切り上げると30円の増額、1,075円となります。

(委員長)事務局は予算の調整が必要になると思うが、問題がなければ1,075円としてはいかがか。

(事務局)政府目標として、最低賃金の引き上げについては、全国平均で年率3%としており、神奈川県では、今年2.77%上昇しています。平成30年及び令和元年については、それぞれ2.82%、2.85%上昇しているので、来年以降どのようになるか分からないが、2.8%程度ほどの上昇は想定しています。

(D委員)「働き方改革実現会議」に係る専門家の意見を聞いたことがある。最低賃金について、全国平均1,000円を目指すとされているが、神奈川県については目標を達成するためには、今後最低賃金を1,200円程度に近づけていくと聞いた。近年の引き上げ額を見ていると、その考えが踏襲されていると思う。今後、神奈川県において年率3%を超えて上昇することは考えにくいが、毎年2.8%ずつ上昇することは想定している。来年度の労働報酬下限額を1,075円とする案については、賛成。

(委員長)労働報酬下限額1,075円で答申を行うことでよろしいか。

→全委員、承認

 

5 その他

(事務局)答申は委員長が代表して行います。答申日は、令和3年10月1日を予定。

(C委員)労働報酬下限額を決定する大事な審議会なので、資料内容を精査した上で、参加したい。次回以降、可能ならば、審議会開催日の1週間程度前に資料を配布してほしい。また、他の委員の皆さんと公契約条例の適応対象案件となっている工事や委託契約の現場訪問を行いたいと考えているが、対応可能か。

(事務局)資料については、次回以降、1週間程度をめどに事前に送付するよう対応します。また、現場訪問については、いつ、どの案件を訪問するか等を決める必要があるため、別途調整させていただきたい。

6 閉会

(事務局)あいさつ

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