令和4年度第1回厚木市労働報酬審議会会議録

更新日:2022年10月17日

公開日:2022年10月17日

令和4年度第1回厚木市労働報酬審議会

会議の開催内容

会議主管課

総務部 契約検査課

開催日時

令和4年9月15日(木曜日) 午前10時から午前10時25分まで

開催場所

厚木市役所本庁舎3階特別会議室

出席者

厚木市労働報酬審議会委員6人、契約検査課長、契約検査課工事契約係長、契約検査課物品契約係長、契約検査課主任、契約検査課主事、契約検査課主事補

説明者

事務局(契約検査課)

傍聴人

4人

1 開会

(事務局)あいさつ。今年度最初の会議なので委員の皆様を紹介します。

委員名簿に基づき紹介

2 諮問

(契約検査課長)令和5年度労働報酬下限額について、委員長へ諮問書を手交

3 あいさつ

(委員長)あいさつ

4 案件

(1)審議会の会議録における委員氏名の公開について

(事務局)会議録に発言者の氏名を記載し公開することについては、審議内容の透明性が向上 されることが期待できる一方で、外部からの圧力などにより、自由かつ率直な発言が妨げられるおそれがあります。このため、今回の会議録について、発言者の氏名を公開するか、または、氏名は公開せず「A委員」、「B委員」と表記するか、委員皆様の意見を伺いたいと思います。

 

意見等特になし。

 

(委員長)会議録における委員氏名の公開については、原則公開することでよろしいか。

→全委員、承認

(2)会議の公開について

(事務局)会議の公開について、この会議以降、傍聴を認めるか否かについて、ご相談します。参考までに、事務局としては、個人情報の取扱いなど、特別な理由がないかぎり、原則、公開としてはどうかと考えています。委員皆様の意見を伺いたいと思います。

 

意見等特になし。

 

 (委員長) この会議以降、原則公開することでよろしいか。

→全委員、承認

 

傍聴者4名入室

(3)令和5年度の工事請負契約に係る労働報酬下限額(案)について

(事務局)資料1に基づき説明

現在の労働報酬下限額については、「公共工事設計労務単価」の職種ごとに設定された、日額を8で除して時間単価に直したものに、労働報酬審議会で決定した「90%」を乗じて設定しています。

令和5年度の工事請負契約に係る労働報酬下限額の事務局(案)については、例年同様、2月下旬頃に「公共工事設計労務単価」の公表が予想され、また、時間単価に直したものに乗じる率、「90%」についても、特段、変更する要因がないことから、最新の「公共工事設計労務単価」を基に、「90%」を乗じて設定したいと考えています。また、十分な有効標本数が確保できなかった等の理由で、神奈川県で労務単価の設定がない職種については、算定が難しいことから労働報酬下限額の設定対象外にしたいと考えています。

見習い労働者等については、「厚木市公契約条例」第6条、第1項、第2号に規定する、「委託等」の労働報酬下限額と同額にしたいと考えています。

 

意見等特になし。

 

(委員長)公共工事設計労務単価の90%でてよろしいか。

→全委員、承認

(4)令和5年度の業務委託及び管理協定対象委託契約に係る労働報酬下限額(案)について

(事務局)資料2-1及び2-2に基づき説明

最低賃金の改定状況について、国では、中央最低賃金審議会が、本年8月に「神奈川県の引上げ額の目安については31円」との意見を示しました。神奈川県では、同月に、現行の1,040円を31円引き上げ、1,071円としました。現在、令和4年度の労働報酬下限額は1,075円であり、10月に1,071円に改定される最低賃金との差額は4円の超過となります。

労働報酬下限額を算出するにあたって押さえておきたい事項があります。まず、労働環境の整備等をもって地域経済の健全な発展に寄与する目的で制定した公契約条例のため、労働報酬下限額は、最低賃金の額を上回っていることが必須要件となります。このため、令和5年度の労働報酬下限額については、来月1,071円に改定される神奈川県最低賃金の、その次、令和5年10月の改定を予想して設定する必要があります。

次に、令和5年度神奈川県最低賃金の想定ですが、次年度においても引き続き今年と同程度上昇すると仮定した場合、1,103円となります。

以上、算出ポイントを踏まえて、事務局(案)としては、「県最低賃金の引上げ額31円を加算し、1,106円とする。」案1と、政府目標の年率3%及び県最低賃金の上昇率2.98%を考慮して、1,107円とする。」案2を提案します。

なお、【参考】の2つ目に記載している「その他公的機関が定める労務単価の基準」につきましては、1,418円となっており、現在の労働報酬下限額と比較して、金額の差が大きいことから、参考に留めることとします。

資料2-2は、神奈川県の最低賃金と「厚木市公契約条例」に基づく労 働報酬下限額の推移を比較したものになります。参考として、厚木市と同じく、公契約条例を制定している、神奈川県内の川崎市と相模原市及び東京23区の渋谷区から杉並区における労働報酬下限額の推移を記載しています。令和5年度については、川崎市は1,118円となります。

 

(津田委員)案1と案2は1円の差だが、労働報酬下限額が1円増加すると、市の負担額はどれくらい増えるのか。

(事務局)案1と案2で比較した場合、概ね284万円増加します。

(津田委員)労働報酬下限額が案2の1,107円となった場合、案1よりも284万円負担が増えるが、市の予算に重大な影響はないか。

(事務局)2つの案の増額については、想定の範囲内と考えています。

(岡田委員)物価が高騰している状況なので、労働報酬下限額は1円でも多く上げた方がよい。

(委員長)時間単価1,107円でよろしいか。

→全委員、承認

 

5 報告

厚木市公契約条例の運用状況の点検及び評価について

(事務局)資料3に基づき説明

厚木市公契約条例では第10条において、「5年を超えない期間ごとに、この条例の運用状況の点検及び評価を実施し、その結果に基づき必要に応じた措置を講ずるものとする」と規定しています。

同条例については、平成25年4月に施行され、その後、平成31年4月に労働報酬下限額の適用範囲を見直し、新たに窓口受付業務を追加しました。前回の見直しから概ね5年が経過しようとしていることから、事業者等を対象にアンケートにより意見を聞いたうえで、所要の点検及び評価を行います。

スケジュールについて、今後事務局において、公契約条例対象契約の受注者や、その労働者を対象にアンケート調査を実施したうえで、来年2月頃、審議会を再度開催し、アンケート結果を報告する予定です。

 

(津田委員)労働者へのアンケートはどのような方法を想定しているか。

(事務局)事業者宛にアンケートを送付し、事業者には、労働者の方へアンケート表を配布し、回答の取りまとめを行ってもらう予定です。

(津田委員)神奈川土建では、公契約条例対象の現場を契約検査課の方と訪問している。今後、本審議会の委員の皆様と訪問することができれば、現場の実態がより分かると思う。

(事務局)現場訪問については、別途調整します。

6 その他

(事務局)答申は委員長が代表して行います。答申日は、令和4年10月3日を予定

7 閉会

(事務局)あいさつ

関連ファイル

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総務部 契約検査課 工事契約係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2080
ファックス番号:046-223-4058

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