令和6年度第1回厚木市労働報酬審議会会議録

更新日:2024年10月02日

公開日:2024年10月02日

会議の開催内容

会議主管課

総務部 契約検査課

開催日時

令和6年9月18日(水曜日) 午後2時から午後3時まで

開催場所

厚木市役所本庁舎3階特別会議室

出席者

厚木市労働報酬審議会委員6人
契約検査課長、契約検査課工事契約係長、契約検査課物品契約係長、契約検査課副主幹、契約検査課主任、契約検査課主事補

説明者

事務局(契約検査課)

傍聴人

2人

令和6年度第1回厚木市労働報酬審議会

1 開会

2 諮問

令和7年度労働報酬下限額について、市長を代理して総務部長から委員長へ諮問書を手交

3 挨拶

4 審議会の会議録における委員氏名の公開等について

委員氏名は公開、会議録は要約形式で全委員承認

5 会議の公開について

公開で全委員承認、傍聴人2名入室

6 案件

(1)令和7年度の工事請負契約に係る労働報酬下限額(案)について

(事務局)資料1-1、1-2に基づき説明。令和7年度の工事請負契約の労働報酬下限額について、次のとおり事務局案を提示。
(1)公共工事設計労務単価が設定されている職種
  令和7年度の神奈川県における公共工事設計労務単価を8で除した額(時間単価)に90%を乗じて得た額
(2)タイル工等の公共工事設計労務単価が設定されていない職種
  労働報酬下限額の設定対象外
(3)見習い労働者
  厚木市公契約条例第6条第1項第2号に規定する「委託等」の労働報酬下限額と同額

 

(委員長)令和5年度単価で試算した昨年度の資料から比べると、今年度は2,000円程度上がっている。また、公契約条例の制定のある他自治体を見ると、半分近くで90%を採用しているようだが、委員の中で90%以外を算定割合とされたい方がいれば御意見を伺いたい。

(津田委員)国が設計労務単価を12年連続で引き上げているのは、建設産業の賃金が他の産業と比べ15~20%近く低いというデータが出ており、政策的に上げているところもある。
労働者側の立場とすると、建設産業に従事する方が少しでも多くの賃金をもらえることが望ましいが、その結果として事業所が立ち行かなくなってしまっては元も子もないので、そこのバランスは難しい。
  なお、市では落札率は公表されているのか。

(安藤委員)年度の落札率が分かれば、労働報酬下限額の検討もしやすいと考える。
  また、建設業協会としても働いている人に投資をしたい思いはあるので、例えば最低制限価格の引き上げにより還元するということも考えられる。

(事務局)昨年度の工事の一般競争入札における落札率は、工種全体の平均で91.9%である。

(安藤委員)労働報酬下限額の率よりも落札率が低いようであれば考えるところもあるが、上回っているので事務局案で良いのではないかと思う。

(委員長)令和7年度の工事請負契約については、公共工事設計労務単価の90%でよろしいか。
  →全委員、承認

(2)令和7年度の業務委託及び管理協定対象委託契約に係る労働報酬下限額(案)について

(事務局)資料2-1、2-2に基づき説明。令和7年度の業務委託等の契約の労働報酬下限額について、次のとおり事務局案を提示。

  (1)今年度の労働報酬下限額に県最低賃金の上昇率を引き上げて、更に過去10年の上昇額の平均値6円を加算。

  1,158円(令和6年度労働報酬下限額)+{(1,158円×4.49%)+6円}=1,216円

  (2)今年度の労働報酬下限額に県最低賃金の上昇率を引き上げて、更に過去10年の上昇率の平均値0.58%の7円を加算。

  1,158円(令和6年度労働報酬下限額)+{1,158円×(4.49%+0.58%)} =1,217円

 

(委員長)昨年も慎重に議論したところではあるが、労働報酬下限額と最低賃金が逆転する形となった。非常に予測が難しいところであり、ここ2~3年の最低賃金の伸びが著しく、コロナ禍で抑制されていた反動との新聞記事も目にした。今後もこの傾向が続くのか平井委員に御意見をお伺いしたい。

(平井委員)色々なところで話を聞くが、コロナ禍の反動と物価高の影響で最低賃金が上昇する見通しが多く、来年の伸び率が今年の伸び率を下回ることは考えにくい。
  先ほど、事務局から話のあった川崎市と相模原市の動向は、その辺りも見越したところかと思われ、両市とも逆転現象がほぼ起きていない。厚木市では逆転現象が起きてしまっており、10月以降は逆転した差額分が事業所の持ち出しになってしまう。

(委員長)今年度の川崎市の労働報酬下限額は、ちょうど最低賃金と同額になっている。現状では物価上昇が収まるとも思えないので、1円高くしておいた方が無難だと感じるが、他に御意見のある方はいらっしゃるか。

(小笠原委員)事務局案とは異なるが、去年の失敗もあることから厚木市の労働報酬下限額の設定は川崎市を見習ってはどうか。

(委員長)川崎市の労働報酬下限額は公表されているのか。

(事務局)既に公表済みである。

(平井委員)川崎市は各年度の推移を見ても概ね最低賃金を上回っている。

(委員長)川崎市と比較すると、事務局案では若干心もとない印象があるといったところか。

(津田委員)労働報酬下限額は最低賃金と逆転しないことが望ましい中、厚木市では2年連続で逆転している。政令市と財政状況は異なると思うが、せっかく公契約条例を制定しているので、事務局案から金額の上乗せが必要にはなるものの、最初から最低賃金を下回らない額に労働報酬下限額を設定できれば一番良いと思う。

(委員長)昨年、審議会としても逆転をしないよう議論を進めたはずではあったが、結果として逆転してしまい愕然とした。これまで委員の皆さんからは、少し高めに設定する意見が多く出ており、小笠原委員からは川崎市の1,226円を参考にしてはとの提案もあった。
  事務局としては、資料に示されている案以外の金額を労働報酬下限額と設定することはあり得るか。

(事務局)設定金額の根拠が必要になることと併せて、財源も考慮しなくてはならない。川崎市とは元の設定金額が異なっており、厚木市と金額に開きがあると推察される。

(安藤委員)元の設定金額を1,158円ではなく1,162円としてはどうか。

(事務局)設定金額を県の最低賃金に合わせるという考え方でよろしいか。

(委員長)1,158円から52円を引き上げる算出方法は、例年どおりに算出した場合であり、そこに過去10年の上昇率の平均で算出した金額を加えているが、この上昇率の平均についても、10年前と現在では大きく変わってしまっている。

(平井委員)上昇率は年々上がってきている状況である。

(委員長)10年の間にコロナ禍があり、それが落ち着いて著しく最低賃金が上昇した。

(平井委員)コロナ禍の時期は最低賃金の上昇が1円ということもあった。

(津田委員)平井委員にお伺いしたい。最低賃金については国が2030年代半ばまでに全国加重平均を1,500円とする方針を掲げているが、そこまでは上昇すると考えてよろしいか。

(平井委員)恐らくそうなると思われる。過去を見ても、例えば47都道府県の平均が1,000円を超えることなど、10年単位の政府目標はほぼ守られてきた。東日本大震災やコロナ禍など大きな災害等の影響により、わずかな上げ幅の年もあるものの、反動で翌年以降に大きく上昇する傾向にある。

(委員長)令和2年度から3年度の上り幅が例外的な動きになるか。

(平井委員)本来であれば、毎年同程度の幅で上がるところが、コロナ禍によって1円しか上がらなかった。

(委員長)コロナ禍で1円しか上がらなかった年度については、例外として過去10年の算定から抜いて算定することはできないか。

(安藤委員)先ほど事務局から財源の話をされたが、業務委託の契約をする際には最低賃金で契約するわけではないので、財源のことは余り気にせずとも良いのではないか。

(事務局)人件費の増加に伴い、事業費全体が増加することが考えられる。

(安藤委員)個人的な感覚ではあるが、事業者はおそらく最低賃金よりも高い金額で人件費を見積もっているのではないか。

(平井委員)労務費率が高い業種は、労働報酬下限額を目安に人件費を算定しているところもあると聞く。最低賃金と逆転現象が起きると、その差額は全て事業者の持ち出しとなってしまう。

(小笠原委員)元の設定金額が低いと思われるので、県の最低賃金である1,162円をベースに上乗せ金額を議論した方が良いのではないか。

(事務局)委員がおっしゃられた県の最低賃金である1,162円から52円引き上げると1,214円となり、来年度の最低賃金の想定額となる。そこから、資料にある過去10年の平均上昇額や平均上昇率、委員長から御提案のあった一部例外的な年度を除外した平均上昇率など上乗せ額についての検討をするところかと思う。

(小笠原委員)根拠ということであれば、過去10年の平均上昇率から算出した7円の上乗せは可能なこととなる。

(事務局)上乗せ額を7円とすると労働報酬下限額は1,221円となる。

(平井委員)個人的には、その金額でも概ね問題ないと思われるが、昨今の物価高も影響しており、来年度の最低賃金の上昇額は予測が困難である。

(安藤委員)最近の潮流では、アルバイトでも時給1,200円では安価な部類に入ると感じる。倉庫業などでは1,200円では人が集まらず、1,300円、1,400円といった金額も目にする。

(平井委員)大手の企業で人手が必要な場合は、かなり力を入れて求人するので、新たに商業施設等ができると、その付近の相場が上昇することはよくある。

(委員長)今、議論された数字として、県の最低賃金である1,162円に引上げ額の52円を加算した1,214円に、7円を上乗せした1,221円が出ている。
  事務局としては、今の説明で1,221円とすることはあり得るのか。
  それとも今日の審議会の意見等を踏まえて事務局案を再考し、後日に改めて会議を開くことになるのか。

(事務局)後日改めて会議を開くとしても、ここで議論されている1,214円に上乗せ額を決める内容は変わらないと思われる。上乗せ額については、事務局で計算したところ過去10年での算出で7円、期間を過去5年とした算出で10円という数字は提示できる。

(委員長)いずれの数字も説明がつき、この場で可決しても構わないということか。

(事務局)審議会として御審議いただいた結果であればよろしいと考える。

(委員長)県の最低賃金の1,162円に52円の引上げ額を加算した1,214円に、過去5年の平均上昇率から算出した10円を上乗せした1,224円という金額案が出たが、委員の皆さんはいかがだろうか。

(委員一同)よろしいと思われる。

(委員長)令和7年度の業務委託及び管理協定対象委託契約に係る労働報酬下限額については、1,224円でよろしいか。
  →全委員、承認

7 その他

(津田委員)複合施設の建設については、今までよりも多くの事業者が入っていることから、公契約条例を知らない方もいると思われる。普段より周知を図らなければ、労働報酬下限額が守られないことも危惧される。現場訪問など労働報酬下限額について、周知徹底する機会を設けていただきたい。

(事務局)複合施設は公契約条例の適用の現場となるので、現場訪問については調整をさせていただく。

8 閉会

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