厚木市発注工事における社会保険等未加入対策に係る手続について
厚木市では、市が発注又は公表等をする工事において『社会保険等の未加入対策』を実施しています。
なお、手続については関連ファイルの「社会保険等未加入対策に係る手続の流れ」によることとします。
社会保険等とは
健康保険及び厚生年金保険、雇用保険のことをいいます
対象工事
厚木市が発注する設計金額200万円を超える工事
未加入対策の内容
対象工事について、元請事業者が社会保険等未加入建設業者(※)との一次下請契約を認めないものとします。
なお、違反していることが判明した場合は、元請事業者に参加停止及び指名停止等の一定の措置を講ずる場合があります。
※ 社会保険等未加入建設業者とは、健康保険法(大正11 年法律第70 号)第48 条の規定による届出の義務、厚生年金保険法(昭和29 年法律第115 号)第27 条の規定による届出の義務又は雇用保険法(昭和49 年法律第116 号)第7条の規定による届出の義務のいずれかを履行していない建設業者(建設業法(昭和24 年法律第100 号)第2条第3項に定める建設業者)をいい、当該届出の義務がない者を除きます。
工事担当課への提出書類
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が提出できない場合は、次のいずれかの書類を提出してください。
1 健康保険及び厚生年金保険関係の提出書類
(1)領収証書
(2)社会保険料納入証明(申請)書
(3)資格取得確認および標準報酬決定通知書
2 雇用保険関係の提出書類
(1)領収済通知書及び労働保険概算・確定保険料申告書
(2)雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)
加入状況の確認方法
「施工体制台帳」の記載内容と、工事担当課への提出書類(社会保険等の加入が確認できる書類)を照合し確認します。
関連ファイル
01社会保険等未加入対策に係る手続の流れ (Wordファイル: 62.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 契約検査課 工事契約係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2080
ファックス番号:046-223-4058
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年08月15日
公開日:2021年04月01日