危機関連保証制度に基づく認定【6項】

更新日:2022年01月01日

公開日:2021年04月01日

危機関連保証制度に基づく認定の申請にあたって

新型コロナウイルス感染症により発動した「危機関連保証制度」の指定期間は令和3年12月31日で終了しました。現在、「危機関連保証制度」の認定案件はありません。

危機関連保証認定申請における注意点

  1. 提出書類はあらかじめ記入のうえ、お持ちください。 
  2. 売上高等の額を記入する際は、円単位で記入することとし(参照元の資料が千円単位の場合は数字の右に「000」をつけ、円単位としてください)、減少率等を記入する際は小数第二位を切り捨て、小数第一位までを記入してください。
  3. 本認定は、危機関連保証制度に係る資格要件を確認するためのものです。 
  4. 認定により、自動で金融機関から融資が実行されたり神奈川県信用保証協会の信用保証が受けられたりするものではありません。
  5. 認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

危機関連保証認定申請窓口

  1. 場所
    厚木市役所第二庁舎8階 産業振興課
  2. 受付時間
    8時30分から17時15分まで (月曜日から金曜日まで。祝祭日を除く。)
  3. 交付について
    申請書受付日の翌開庁日の13時以降、産業振興課窓口で交付します。認定書の有効期間内(30日以内)に受取をお願いします。
  4. 申請対象中小企業者
    厚木市に登記上の住所地か事業所がある(いずれも事業実態がない場合は除く)法人
    厚木市に事業実態のある事業所がある人

危機関連保証制度とは

 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

産業振興部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎8階)
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875

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