経営安定関連保証(セーフティネット保証制度)に基づく認定【4号】

更新日:2023年10月13日

公開日:2021年04月01日

経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号の申請にあたって

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、経営安定関連保証(以下、「セーフティネット保証」という。)4号が発動されています。

 新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、47都道府県を指定地域として、セーフティネット保証4号が発動されています。これにより、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となっています。

なお、令和5年10月1日以降の認定申請分から資金使途が既存融資の借換えに限定されています。

取扱いの変更点等の詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。

(引用元:経済産業省ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定)」)

セーフティネット保証(4号)の申請書様式は、関連ファイルのとおりです。 

  • 申請書等をパソコン等で作成される方は、ワードファイルをご利用ください。
  • 前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。該当する場合は、申請書をお渡ししますので産業振興課までご連絡ください。

売上要件について、「最近1か月」の売上高の対前年比に加えて、「最近6か月平均」での比較も可能となるよう、要件が緩和されています。この要件緩和に伴う認定申請書式の改正は行わないため、「最近1か月」を「最近6か月平均」に読み替えて記入してください。ただし、運用緩和の「最近1か月を含む最近3か月間」における「最近1か月」については「最近6か月の平均」との読み替えを行わないものとします。
 

売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は原則として比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較します。しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較します。

セーフティネット保証申請における注意点

  1. 提出書類はあらかじめ記入のうえ、お持ちください。 
  2. 売上高等の額を記入する際は、円単位で記入することとし(参照元の資料が千円単位の場合は数字の右に「000」をつけ、円単位としてください)、減少率等を記入する際は小数第二位を切り捨て、小数第一位までを記入してください。
  3. 本認定は、セーフティネット保証制度に係る資格要件を確認するためのものです。 
  4. 認定により、自動で金融機関から融資が実行されたり、神奈川県信用保証協会の信用保証が受けられたりするものではありません。
  5. セーフティネット保証(4号・5号) 以外の申請書等については産業振興課へお問い合わせください。

セーフティネット保証認定申請窓口

  1. 場所
    厚木市役所第二庁舎8階 産業振興課
  2. 受付時間
    8時30分から17時15分まで
  3. 交付について 
    申請書受付日の翌開庁日の13時以降、産業振興課窓口で交付いたします。認定書の有効期間内(30日以内)に受け取りをお願いします。

郵送による受付を行っています

新型 コロナウイルス感染症拡大防止のため、認定申請について、郵送による受付を行っています。

希望される場合は、追跡サービスのある配送方法でご郵送ください。

 また、次の確認票をご記入の上、必要書類に同封し、お送りください。

 なお、郵送の場合、申請書類が到着してから、不備がなければ5営業日程度を目途に認定書を発送いたします。不備がある場合はさらに日数を要しますので、お急ぎの方は窓口へ直接ご提出ください。

厚木市中小企業融資制度の活用及び利子補給制度と信用保証料補助制度の拡充

セーフティネット保証4号の認定を受けた事業者が、厚木市中小企業融資制度の景気対策資金(別枠)を借入れした場合、利子補給制度と信用保証料補助制度の利用で最大250万円の補助が受けられます。

 利子補給制度は、補助率が1/2以内で、通常ならば1年につき上限20万円のところを上限50万円に引き上げ、期間を36か月から48か月に拡充します。

信用保証料補助制度は、補助率が1/2以内で、通常ならば上限20万円のところを上限50万円に引き上げます。

セーフティネット保証制度とは

 セーフティネット保証制度とは、取引企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。市内の事業所がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要になります。

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
1号 連鎖倒産防止
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号 突発的災害(事故等)
4号

突発的災害(自然災害等)

詳細な要件については、関連ファイル「セーフティネット保証4号の概要」、「4号概要」をご覧ください。

5号 業況の悪化している業種(全国的)
6号 取引金融機関の破綻
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

 

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

産業振興部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎8階)
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875

メールフォームによるお問い合わせ