圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書

更新日:2025年03月03日

公開日:2021年04月01日

この届出書は、圧縮アセチレンガス、液化石油ガス又は毒・劇物その他危険物の規制に関する政令第1条の10に指定する物質を定められた数量以上を貯蔵し、又は取り扱う場合に、消防長に提出するものです。

指定物質と数量
1 圧縮アセチレンガス 40キログラム
2 無水硫酸 200キログラム
3 液化石油ガス 300キログラム
4 生石灰 500キログラム
5 毒物 30キログラム
6 劇物 200キログラム

その他、様式下部に記載してあります備考を参照してください。

申請・届出方法及び提出先

申請・届出方法及び提出先
電子申請 窓口 郵送

(申請ページにアクセス)

予防課危険物係

予防課危険物係

2部(正本・副本)

2部(正本・副本)

切手付き返信用封筒

必要書類

  • 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書(様式第1)
  • 倉庫、施設等の位置及び倉庫、施設等内における物質の貯蔵又は取扱場所を示す見取図
  • その他必要書類

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

消防本部 予防課 危険物係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9369
ファックス番号:046-223-8251

メールフォームによるお問い合わせ