少量危険物等貯蔵・取扱い開始(廃止)届出書

更新日:2021年05月20日

公開日:2021年04月01日

この届出書は、下記に示す事項のいずれかに該当するときに、正・副2部(同じもの)を消防本部の2階予防課危険物係に提出してください。

  1. 危険物を、指定数量の5分の1以上指定数量未満を貯蔵し、又は取り扱う場合。
  2. 個人の住居で、危険物を指定数量の2分の1以上指定数量未満を貯蔵し、又は取り扱う場合。
  3. 指定可燃物を厚木市火災予防条例で定める数量以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類以外は5倍以上)を貯蔵し、又は取り扱う場合。

 貯蔵又は取り扱い方法について、必ず事前に相談して下さい。
その他、様式下部に記載してあります備考を参照してください。また、その他添付書類については事前相談の際に係員より指示があります。
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消防本部 予防課 危険物係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9369
ファックス番号:046-223-8251

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