統括防火・防災管理制度について
近年、雑居ビル等で多くの死傷者等を伴う火災が相次いで発生していることや、東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことを受け、雑居ビルや高層ビル等の防火・防災管理体制の強化を図るため、消防法の一部改正があり、制度が整備・強化されました。
統括防火・防災管理者の選任(解任)届出書
管理権原者(事業所の代表者等が該当します。)は、協議により選任した統括防火管理者(又は、統括防災管理者)に建物全体の防火・防災管理上必要な業務を行わせるとともに、その旨を消防機関(厚木市の場合は消防長)に届け出ることが法律上規定されています。
統括防火管理者(又は、統括防災管理者)は、防火管理講習(又は防災管理講習)の修了者などで、建物全体の防火・防災管理業務に必要な知識を有するとともに、必要な権限が与えられていなければなりません。

統括防火・防災管理者の業務・役割の明確化
統括防火管理者(又は統括防災管理者)は、建物全体の防火・防災管理体制を推進する必要があるため、各テナント等の防火管理者(又は防災管理者)と連携・協力しながら、次のような業務・役割を行います。
1.建物全体についての消防計画の作成
(例)
- 各テナント等の権限の範囲
- 防火管理業務(又は防災管理業務)の委託範囲
- 火災時(又は地震発生時)の消防隊への情報提供など
2.消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施
防災管理業務の場合は、建物全体の避難訓練の実施
3.廊下や階段等の共用部分等の避難上必要な施設の管理
- 統括防火管理の場合:全体についての消防計画と各テナント等の消防計画については整合を図ることが必要。
- 統括防災管理の場合:全体についての防火・防災管理に係る消防計画と各テナント等で作成する消防計画については整合性を図ることが必要。
各テナント等の防火・防災管理者への「指示権」の付与
統括防火管理者(又は統括防災管理者)は、建物全体の防火・防災管理業務を適切に遂行するため、各テナント等の防火管理者(又は防災管理者)に対して、その権限の範囲において必要な措置を指示することができます。
(例)
- 廊下等の共用部分の物件撤去について
- 建物全体の消火、通報、避難訓練の不参加者に対して参加を促すことについてなど
防災管理の場合は、建物全体の避難訓練の不参加者に対して参加を促すことについてなど


統括防火管理者の選任が必要な防火対象物(ビル等)
管理権原が分かれている次のもの
- 高さ31メートルを超える高層建築物
- 特定防火対象物
(特定防火対象物とは、百貨店やホテルなどの不特定多数の者が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの火災が発生した場合に人命危険が高い建物などをいいます。)
地上3階以上、かつ、収容人員30人以上のもの。
ただし、自力避難困難者が入所する社会福祉施設などの用途を含む場合、収容人員が10人以上のもの。 - 地下街(消防長又は消防署長が指定)、準地下街
- 非特定防火対象物(複合用途)
事務所、共同住宅などが混在する複合用途防火対象物((2)を除く)で地上5階以上、かつ、収容人員が50人以上のもの。
統括防災管理者の選任が必要な防火対象物(ビル等)
共同住宅、倉庫、格納庫等以外の全ての用途で管理権原の分かれている次のもの(複合用途の場合は、共同住宅、格納庫等、倉庫部分を除いた規模)
- 地上11階以上の防火対象物(延べ面積10,000平方メートル以上)
- 地上5階以上10階以下の防火対象物(延べ面積20,000平方メートル以上)
- 地上4階以下の防火対象物(延べ面積50,000平方メートル以上)
- 地下街(延べ面積1,000平方メートル以上)
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更新日:2021年08月17日
公開日:2021年04月01日