仮貯蔵・仮取扱い申請書
消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。
また、危険物施設であっても製造所又は取扱所の定期点検に伴う危険物の抜き取り以外の行為は、仮貯蔵・仮取扱いの承認が必要になる場合があります。
仮貯蔵・仮取扱いの承認を要する例
地下タンク貯蔵所で定期点検に伴い、地下貯蔵タンクから指定数量以上の危険物を抜き取る場合は、仮取扱いの承認を、また抜き取った危険物をドラム缶等の容器に収容して一時的に貯蔵する場合は仮貯蔵の承認を要します。
仮貯蔵・仮取扱いの承認を要しない例
製造所又は取扱所で定期点検に伴い、地下タンクから指定数量以上の危険物を抜き取る場合や、抜き取った危険物を当該製造所又は取扱所に一時的に貯蔵する場合。ただし、当該製造所又は取扱所以外に抜き取った危険物を一時的に貯蔵する場合や変更許可に伴う抜き取りについては、承認を要します。
災害時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの事前協議については別途相談をしてください。
注意事項
・申請の判断及び必要書類については事前に相談してください。
・申請書類は正・副2部が必要になります。
・申請の際に、厚木市手数料条例の規定に基づく手数料が必要となります。
・仮貯蔵・仮取扱いの繰り返し承認は認められておりません。
この申請書はA4縦サイズです。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 危険物係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9369
ファックス番号:046-223-8251
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年01月01日
公開日:2021年04月01日