仮使用承認申請書
製造所等の位置、構造又は設備の変更工事をする部分以外の部分の全部又は一部を使用する場合は、消防法第11条第5項の規定により、市長に申請し、承認を受ける必要があります。
変更許可と仮使用承認を同時に申請する場合は、関連リンクの様式をご利用ください。
申請方法・必要書類等について、必ず事前に相談してください。
申請・届出方法及び提出先
電子申請 | 窓口 | 郵送 |
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予防課危険物係 |
- |
2部(正本・副本) |
手数料
厚木市消防関係手数料条例に規定する金額
必要書類
申請方法・必要書類等について、必ず事前に相談してください。
- 危険物 製造所・貯蔵所・取扱所 仮使用承認申請書(様式第7)
- 火災予防上の措置について記載した書類
- その他必要書類
関連ファイル
危険物 製造所・貯蔵所・取扱所 仮使用承認申請書(様式第7) (Wordファイル: 19.0KB)
危険物 製造所・貯蔵所・取扱所 仮使用承認申請書(様式第7) (PDFファイル: 171.1KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 危険物係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9369
ファックス番号:046-223-8251
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月10日
公開日:2024年09月10日