譲渡引渡届出書

更新日:2024年09月10日

公開日:2024年09月10日

製造所等の譲渡又は引渡があったとき、譲受人又は引渡を受けた者は、許可を受けた者の地位を継承し、消防法第11条第6項の規定により、遅滞なく市長に届け出なければなりません。

申請・届出方法及び提出先

申請・届出方法及び提出先

電子申請 窓口 郵送
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予防課危険物係

予防課危険物係

2部(正本・副本)

2部(正本・副本)

切手付き返信用封筒

必要書類

  • 危険物 製造所・貯蔵所・取扱所 譲渡引渡届出書(様式第15)
  • 譲渡引渡を証明する書類(登記簿の写し、所有権の移転を証する契約書の写し等)

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

消防本部 予防課 危険物係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9369
ファックス番号:046-223-8251

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