危険物製造所等廃止届出書
製造所等の用途を廃止したときには、消防法第12条の6第1項の規定により、市長に遅滞なく届け出る必要があります。
申請・届出方法及び提出先
電子申請 | 窓口 | 郵送 |
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予防課危険物係 |
予防課危険物係 |
2部(正本・副本) |
2部(正本・副本) 切手付き返信用封筒 |
必要書類
- 危険物 製造所・貯蔵所・取扱所 廃止届出書(様式第17)
- 残存危険物の処理状況が分かる書類
- 設置(変更)許可書、完成検査済証、タンク検査済証の原本
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 危険物係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9369
ファックス番号:046-223-8251
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月10日
公開日:2024年09月10日