特定開発事業に係る道路用地の引継ぎ

更新日:2021年11月01日

公開日:2021年04月01日

道路用地の引継ぎとは

厚木市住みよいまちづくり条例により、特定開発事業の開発区域に接する道路について、都市計画法等関係法令に基づく後退のほか、現道の中心から2.5メートル後退することが義務付けられています。

厚木市には、この道路後退用地を有償で買取りする制度があります。

なお、開発区域内の新設道路については、市に無償で帰属することとしています。 

手続き

申請書に必要事項を記入の上、押印し、関係書類を添えて道路管理課へご提出ください。

なお、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、厚木市が「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を税務署に提出する際、個人番号(マイナンバー)、法人番号の記載が必要となりましたので、法人番号の提供及び本人確認書類の提示について、ご理解とご協力をお願いいたします。

引継ぎをする道路用地について

引き継ぐ道路用地については、「境界標埋設方法及び道路境界確定図の作成方法」をご確認のうえ、境界標の埋設と確定図の作成を行ってください。

なお、後退部分や区域内の道路の登記処理については、事前にご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

道路部 道路管理課 道路境界係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎10階)
電話番号:046-225-2323
ファックス番号:046-221-0298

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