道路自費工事

更新日:2024年04月09日

公開日:2021年04月01日

 道路管理者以外の者が、道路工事をしようとするときは、道路法第24条に基づき、事前に道路自費工事許可申請を行い、市の承認を受けなければなりません。

(道路自費工事の例)

  • 道路側溝を新設・入替するとき。
  • 歩道を切下げたり、縁石を取り除いたりして車両進入で歩道乗入れを新設するとき。
  • のり面を埋め立てたり、道路の舗装をしたりするとき。
  • ガードパイプの新設・撤去を行うとき。
  • その他、市が管理する道路についての工事を行うとき。

道路自費工事の手続

 道路自費工事をしようとする者は、目的、期間、場所等を記載した申請書を道路管理者に提出しなければなりません。道路管理者は受理した申請内容を審査して、承認又は不承認の判断を行い、その結果を申請者に通知します。申請の際は道路総務課備付けの道路自費工事等施行承認申請書に必要書類を添付したうえ、2部御提出ください。

書式

 このページからダウンロードできる書式については、次のような時に御提出ください。

  •  道路自費工事等施行承認申請書:歩道を切下げるなど道路工事をしようとするとき
  •  工事完了届 :工事終了後30日以内
  •  道路自費工事変更届 :すでに承認されている道路自費工事で、承認内容に変更が生じたとき

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