道路占用

更新日:2024年04月05日

公開日:2021年04月01日

 道路は本来、歩行者や自動車等の一般の交通の用に供されるものでありますが、一方、道路に本来的機能を損なわない範囲内で一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することができます。これが、道路の特別使用で、「道路の占用」といいます。「道路の占用」には、道路上に電柱を設置するなど地上に施設を設置することだけではなく、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設することや看板を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。

道路占用の手続

 道路を占用しようとする者は、占用する物件、目的、期間、場所等を記載した申請書を道路管理者に提出しなければなりません。道路管理者は受理した申請内容を審査して、許可又は不許可の判断を行い、その結果を申請者に通知します。このように国民の共有の財産である道路を継続して使用し道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければならないと定められています。「道路の占用」を行うことのできる物件は、道路法及び同法施行令で規定されています。(道路法第32条及び同法施行令第7条)申請の際は道路占用申請書に必要書類を添付したうえ、2部御提出ください。

占用料

 また、占用の許可を受けた場合は、占用料をお支払いいただくことになります。占用料金については、占用する物件や数量等によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

書式

 このページからダウンロードできる書式については、次のような時に御提出ください。
 道路占用等許可申請書:厚木市道に道路法等に規定されている物件を占用しようとするとき及び道路を掘削しようとするとき

  •  工事等完了届 :工事等終了後30日以内
  •  占用者住所等変更届 :道路占用者の名称、住所等が変更したとき
  •  道路占用等取消願 :道路占用許可を受けたが、着工前にその工事等が中止になったとき
  •  道路占用廃止届 :掘削工事を伴わずに占用物件を廃止したとき
  •  道路占用料減免申請書:厚木市道路占用規則の減免基準に該当する占用料の減免を受けるとき

関連ファイル

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都市インフラ整備部 道路総務課 路政係
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