埋蔵文化財の申請手続

更新日:2025年06月30日

公開日:2021年04月01日

 市内で開発・建築等の現状地盤以下の掘削を伴う土木工事を行う場合、その場所が埋蔵文化財包蔵地に該当しているときには、文化財保護法第93条第1項の規定に基づく届出【埋蔵文化財発掘の届出(2部)】が必要になります。

また、遺跡があるかどうかの確認(試掘調査)を行いますので、その申込書【埋蔵文化財確認調査申込書】も併せて御提出下さい。なお、試掘調査は市が行いますので、原則として費用はかかりません。

 埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかは、文化魅力創造課の窓口で確認することができます。また、メール及びファックスでの問合せも可能です。ただし、回答につきましては、お電話でのみ行わせていただきますので御了承ください。

 詳しくは添付ファイル「埋蔵文化財取扱マニュアル」及び「埋蔵文化財に関するよくある質問」を御参照ください。

提出書類一覧
埋蔵文化財発掘の届出 2部

【書式】

https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/material/files/group/74/maibun.pdf

埋蔵文化財確認調査申込書

1部

【書式】

https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/material/files/group/74/mousikomisyosyosiki.doc

図面 3セット

★案内図、★公図、★土地利用計画図、造成計画平面図、造成計画断面図、

★基礎平面図、★基礎断面図、杭伏図、合併浄化槽関係書類

※届出、申請書の記載例は下記関連ファイルをご参照ください。

※図面の★は必須です。その他は該当がある場合のみご提出ください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

産業文化スポーツ部 文化魅力創造課 文化財保護係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2509
ファックス番号:046-223-0044

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