監査の主な種類とその内容

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

定期に実施する監査

定期監査(地方自治法第199条第4項)

 市の財務事務の執行、経営に係る事業の管理に関し、予算の執行、工事の執行等が適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度監査計画を定めて定期的に監査します。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者等現金出納機関の現金の出納について、毎月、計数を確認し、その保管状況を検査します。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

 市長から審査に付された決算書及びその他関係諸表等に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正に行われているかを審査します。

基金運用状況の審査(地方自治法第241条第5項)

 特定目的に積み立てられた基金が、その目的に沿って効率的に運用されているかを審査します。

健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

 市長から審査に付された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているかを審査します。

必要があると認められるときに実施する監査

行政監査(地方自治法第199条第2項)

 市の行政全般について、その事務の執行が、公正と能率が確保されるよう行われているか、また、組織が合理性のあるものとなっているか等を監査します。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

 監査委員が必要があると認めるとき、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査します。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

 市が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理受託者について、監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があったときに監査します。
金融機関の公金出納検査(地方自治法第235条の2第2項)
 監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があったとき、指定金融機関等の公金の出納事務を監査します。

要求又は請求に基づく監査

直接請求監査(地方自治法第75条)

 選挙権を有する者の50分の1以上の請求に基づき、事務の執行に関して行う監査です。

議会請求監査(地方自治法第98条第2項)

 市議会の請求に基づき、市の事務の執行に関して行う監査です。

要求監査(地方自治法第199条第6項)

 市長の要求に基づき、市の事務の執行に関して行う監査です。

住民監査請求の監査(地方自治法第242条)

 市民が、市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認め、必要な措置を請求したときに行う監査です。

賠償責任監査(地方自治法第243条の2第3項)

 市長からの要求に基づき、職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行うものです。

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監査事務局 監査係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎13階)
電話番号:046-225-2730
ファックス番号:046-221-0398

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