監査委員制度の概要

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

監査委員の職務

 監査委員は、普通地方公共団体では必ず設置することとされている独立した執行機関です。(地方自治法(以下「法」という。)第195条)

 監査委員の職務は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行などについて監査することですが、最少の経費で最大の効果を挙げているか、組織及び運営の合理化に努めているかといった点について、特に意を用いることとされています。(法第199条第1項から第3項)

監査委員

 監査委員は、市長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、行政運営に関し優れた識見を有する者と市議会議員のうちから選任します。

 監査委員の任期は、識見を有する者から選任される監査委員は4年、市議会議員のうちから選任される監査委員は議員の任期によります。

令和6年4月1日現在、監査委員は次の方です。

  • 石井 勝 (いしい まさる) 識見委員(代表監査委員) 平成31年4月1日就任(2期目)
  • 佐野 良人(さの よしと) 識見委員 令和6年4月1日就任
  • 渡辺 貞雄(わたなべ さだお) 議選委員 令和5年8月8日就任

 

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