厚木市人権施策推進指針(改訂版)の策定
策定の趣旨
本市では、平成10年4月からの第8次厚木市総合計画の基本目標の1つに「『心あたたかい』福祉充実のまち」を掲げ、その実現に向けた施策として「人権尊重の地域づくり」を位置付けました。第9次厚木市総合計画「あつぎ元気プラン」においても引き続き、偏見や差別による人権侵害を防止するため、人権教育・啓発事業、相談体制の充実、同和対策の推進等、互いに尊重し合い、共に生きる社会を実現するための人権施策を推進してきました。その後、世界人権宣言、基本的人権を保障した日本国憲法等に基づき、平成16年度には、厚木市人権施策推進指針(以下「前指針」という)を策定しました。この指針は、一人一人の人権が尊重され、個性豊かで活力に満ちた地域社会を形成する「人権尊重の地域づくり」を目指す、本市の道しるべとなりました。特に、子ども、女性の分野別施策の方向性を示す等、人権意識の向上に貢献しました。
しかしながら、近年においては新たな人権課題が顕在化するとともに、社会的な少数者や弱者を巻き込んだ事件等が発生し、大きな社会問題となっています。その都度対策も実施され、今日では前指針が策定された当時とは、人権をめぐる状況が大きく変化しています。
このような社会の変化に対応するため、本市では、総合計画をはじめ、子ども未来プラン、男女共同参画計画、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、障がい者福祉計画、地域福祉計画等の個別計画等において、人権教育・啓発等、差別の解消、虐待の防止、人権尊重の考え方に基づく施策を位置付けてきました。また、平成22年には、厚木市自治基本条例を制定し、人権を基盤として、第6条に市民の権利、第8条に子どもの権利を規定しました。
こうしたことから、前指針策定以降の社会の変化に対応するとともに、本市の各施策分野における人権関連施策の動向を踏まえて、今後の人権関連施策の基本的な考え方を再整理することが必要となっています。社会の変化を踏まえつつ、人権に対する理解の促進及び人権意識の高揚を図るため、前指針を改定し、新たに「厚木市人権施策推進指針」を策定しました。
厚木市人権施策推進指針の概要
基本理念
自信と誇りを持てる人権尊重社会の実現
基本姿勢
- 人権問題は、社会全体で解決していくことが重要であることから、市民、地域、学校、事業者等と協働・連携しながら、人権意識の周知・啓発及び人権施策を推進します。
- 人権尊重の精神に基づいた施策を推進します。
- 差別や偏見等により苦しんでいる人の立場に立って、人権課題を正しく理解し、差別等のないまちづくりを推進します。
基本的施策
- 人権教育・啓発の推進
- 相談・支援体制の充実
分野別施策
- 子ども
- 女性
- 高齢者
- 障がいのある人
- 同和問題
- 外国人
- インタ-ネットによる人権侵害
- 性的指向・性自認
- その他の様々な人権課題
公開日
令和元年11月21日
関連ファイル
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この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 市民協働推進課 人権男女相談係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2215
ファックス番号:046-221-0275
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日