厚木市男女共同参画推進委員会委員公募要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市男女共同参画推進委員会委員(以下「委員」という。) の公募に関し、必要な事項を定める。
応募の資格
第2条
応募の資格は、次のとおりとする。
- 次のいずれかに該当する者で18歳以上の者
- ア 市内に居住する者
- イ 市内に通学し、又は通勤する者
- ウ 市に対し納税の義務を負う者
- 本市における他の審議会等の委員でない者
- 本市の議員及び職員でない者
募集人員
第3条
公募による委員は、委員総数の20パーセント以上とし、委員全体の男女の割合が同じとなるよう、男女共同参画に努めるものとする。
委員の公募方法
第4条
公募による委員は、広報あつぎ及び厚木市ホームページで募集するものとする。
2 委員の公募に当たっては、厚木市男女共同参画推進委員会委員応募申込書(別紙様式)の提出を求めるものとする。
選考委員会の設置
第5条
委員の選任に当たり、公平かつ公正な選任を確保するため、合議制による選考委員会を設置する。
2 選考委員会は、次の職にある者をもって構成する。
- 男女共同参画主管部長
- 男女共同参画主管部政策調整担当課長
- 男女共同参画主管課長
3 選考委員会には、選考委員長をおき、男女共同参画主管部長の職にある者をもって充てるものとする。
4 選考委員会は、選考委員長が招集する。
5 選考委員会の庶務は、男女共同参画主管課において処理する。
委員の選考
第6条
委員の選考は、選考委員会において行う。
2 委員の選考に当たっては、厚木市男女共同参画推進委員会委員公募の選考等に関する基準によるものとする。
選考の結果
第7条
選考結果については、応募者本人に通知するものとする。
その他
第8条
この要綱に定めるもののほか、選考委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は、選考委員長が選考委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
関連ファイル
厚木市男女共同参画推進委員会委員公募要綱 (PDFファイル: 54.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 市民協働推進課 人権男女相談係
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厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-221-0275
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更新日:2023年04月25日
公開日:2021年04月01日