公平委員会

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

公平委員会とは?

  1. 公平委員会は、地方公共団体職員の身分及び権利を保障するために市町村等に設置される、公正・中立な第三者的人事機関です(地方自治法第180条の5第1項、地方公務員法第7条第2項)。
  2. 公平委員会は、3人の委員で構成される合議制の機関です。
    各委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、長が選任します(地方公務員法第9条の2第1項・第2項)。
  3. 公平委員会には、事務職員を置くことが定められており、現在5人の職員(総務部行政総務課と併任)が従事しています(地方公務員法第12条第5項)。
現在の公平委員会委員

役職

氏名

就任日

任期満了日

委員長

立川 正雄 (たちかわまさお)

令和5年4月1日

令和9年3月31日

委員長職務代理者

齊藤 淳一 (さいとうじゅんいち)

令和4年4月1日

令和8年3月31日

委員

和縣 篤典(わがたあつのり)

令和7年4月1日

令和11年3月31日

公平委員会の仕事

  1. 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、必要な措置を執ること。
  2. 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
  3. 職員の苦情を処理すること。
  4. その他法律に基づく権限上の事務(職員団体の登録など)を行うこと。
    (地方公務員法第8条第2項)

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