厚木市の情報公開制度
厚木市情報公開条例に基づき、市が保有している行政文書を、公開請求により公開する制度です。
なお、厚木市情報公開条例等については、関連ファイルからダウンロードして御覧ください。
- 情報公開制度とは
- 情報公開制度を実施する機関(実施機関)
- 公開請求ができる行政文書
- 公開請求ができる人
- 公開の原則
- 公開請求の方法
- 救済制度
1 情報公開制度とは
市が保有している行政文書を、公開請求により公開する制度です。
この制度は、市民の知る権利と市の説明責務を明らかにし、市民の理解と参加の下に公正で開かれた市政の推進に寄与することを目的としています。
2 情報公開制度を実施する機関(実施機関)
市長、病院事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び処分権限を有する指定管理者の10機関です。
3 公開請求ができる行政文書
情報公開制度を実施する機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及びフロッピーディスクなどの電磁的記録で職員が組織的に用いているものを対象とします。
4 公開請求ができる人
厚木市民だけではなく、どなたでも公開の請求ができます。
5 公開の原則
行政文書は原則公開します。例外として次のような情報は公開できないことがあります。
- 個人に関する情報
- 法人等に関する情報で、公開することにより、当該法人等の正当な権利利益を害するおそれがある情報
- 実施機関内部又は国の機関等との間における審議、検討等に関する情報で、公開することにより、当該審議、検討等に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
- 実施機関等が行う事務又は事業に関する情報で、公開することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 人の生命、財産、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報
- 法令等の規定により、公開することができないとされている情報
6 公開請求の方法
公開窓口
公開の請求や相談は、「市政情報コーナー」(市役所本庁舎3階)で受け付けます。
請求の方法
所定の用紙に住所、氏名、行政文書の内容などを記入し、提出してください。
また、郵送、電子メール、ファックスやインターネットによる請求も可能です。
公開・非公開などの決定
公開・非公開については、原則として、請求を受けた日から15日以内に決定します。
公開の方法
公開は、行政文書の閲覧、視聴又は写しの交付によって行われます。
費用
閲覧及び視聴の費用は無料です。
写しの交付による公開を希望する場合は、次のとおり実費の負担をお願いします。
- 白黒コピー A3まで1面につき10円
- カラーコピー A3まで1面につき50円
A3を超える大きさの資料については、その資料の大きさに応じて実費をいただきます。
7 救済制度(不服申立て)
公開の請求に対する決定に不服がある場合は、決定の通知を受けた日の翌日から3か月以内に実施機関に対して不服申立て(審査請求)をすることができます。実施機関は、学識経験者などによる「厚木市情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して、不服申立てに対する決定を行います。
関連ファイル
厚木市情報公開条例施行規則 (PDFファイル: 62.2KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 行政総務課 情報公開・法制係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2181
ファックス番号:046-223-4058
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年02月28日
公開日:2021年04月01日