厚木市セーフコミュニティ推進条例(条文)
厚木市セーフコミュニティ推進条例が市議会9月定例会で可決され、平成24年10月11日公布されました。
この条例は、公布の日から施行されています。
厚木市セーフコミュニティ推進条例条文
目的
第1条
この条例は、市民の事故、けが等の発生の予防その他の地域社会の課題解決に資するため、セーフコミュニティを推進し、もって誰もが健康で安心して安全に暮らすことのできる良好な地域社会の実現に寄与することを目的とする。
定義
第2条
この条例において「セーフコミュニティ」とは、次条の基本原則の下に、人の一生にとって最も大切な安全及び健康を不慮の事故等から守るとともに、より住みよい魅力的な地域社会を創るための取組をいう。
基本原則
第3条
セーフコミュニティは、事故、けが等の発生は偶然 の結果ではなく、その発生は予防できるという理念の下に、市民が連携し、及び協働して地域の実態に即し、推進されなければならない。
市民の役割
第4条
市民は、事故、けが等の発生の予防に努めるとともに、セーフコミュニティの推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。
2 市民は、セーフコミュニティを通じてお互いに知恵を出し合い、地域社会における信頼関係及び絆(きずな)の強化並びに安全の質の向上を図るよう努めるものとする。
市の責務
第5条
市は、セーフコミュニティの推進に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
2 市は、前項の施策の効果的な実施のため、市民が参加し、及び協働しやすい体制の整備を図るとともに、市民が行うセーフコミュニティの推進に関する活動に必要な支援を行うものとする。
基本計画
第6条
市長は、セーフコミュニティの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、セーフコミュニティの推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- セーフコミュニティの推進に関する基本的な方針
- セーフコミュニティの推進に関する組織の整備
- セーフコミュニティの推進に関する活動の促進及び支援
- セーフコミュニティの推進に関する長期的及び継続的な取組
- セーフコミュニティの推進のために行う事故、けが等の発生原因の科学的検証及びその結果に基づく取組
- セーフコミュニティの推進に関するネットワークの構築
推進体制
第7条
市は、セーフコミュニティを推進するための横断的安全推進組織として、厚木市セーフコミュニティ推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の構成員、事業その他協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
3 市は、協議会のほか、別に定めるところにより、セーフコミュニティの推進のために必要な組織を設けることができる。
セーフコミュニティ推進委員会
第8条
市長は、この条例の運用状況の点検等を行うため、市民等で構成する厚木市セーフコミュニティ推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 市長は、毎年度、この条例の運用状況について、委員会に報告しなければならない。
3 委員会は、この条例の運用状況について、市長に意見を述べることができる。
4 委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
評価等
第9条
市長は、委員会の意見を踏まえ、5年を超えない期間ごとに、この条例の運用状況を評価し、
その結果に基づき必要に応じた措置を講ずるものとする。
情報の提供
第10条
市は、セーフコミュニティの推進に資するため、事故、けが等の発生原因の科学的検証の結果及びその結果に基づく取組その他の必要な情報を市民に対し適切に提供するものとする。
委任
第11条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 くらし交通安全課 くらし安全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2148
ファックス番号:046-221-0260
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年02月22日
公開日:2021年04月01日