厚木市観光振興条例(条文)

更新日:2021年07月19日

公開日:2021年04月01日

厚木市観光振興条例が市議会12月定例会で可決され、平成24年12月25日公布されました。
この条例は、公布日から施行されます(一部平成25年4月1日から施行)。

厚木市観光振興条例条文

目的

第1条

 この条例は、観光の振興が本市の経済社会の持続的な発展のために重要であることに鑑み、観光の振興についての基本理念を定め、並びに市の責務及び観光事業者等の役割を明らかにするとともに、観光の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより活力ある地域づくりを図り、もって本市経済の発展及び市民生活の向上に資することを目的とする。

定義

第2条

 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1.  観光事業者 観光に関連する事業を営む者をいう。
  2.  観光関係団体 観光事業者で組織される団体その他の観光に関する活動を行う団体をいう。
  3.  観光事業者等 観光事業者、観光関係団体及び市民をいう。
  4.  観光資源 優れた自然の風景地、良好な景観、温泉、文化財、伝統行事、優れた食文化その他の観光の対象となる資源をいう。

基本理念

第3条

 観光の振興は、健康でゆとりのある生活を実現する上で果たす観光の役割が重要であるという認識の下に推進されなければならない。
2 観光の振興は、観光地の自然環境を保全し、その特性を尊重することが持続可能な観光施策を行う上で重要であるという認識の下に推進されなければならない。
3  観光の振興は、その振興が多様な事業の分野における特色ある事業活動から構成され、多様な就業の機会を提供すること等により地域の経済社会において重要な役割を担っているとの認識の下に推進されなければならない。

市の責務

第4条

 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、観光の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。
2 市は、観光事業者等が相互に連携して観光の振興に関する取組を進められるよう必要な支援を行うものとする。

観光事業者の役割

第5条

 観光事業者は、基本理念にのっとり、観光旅行に関する多様な需要に応え、良質なサービスを提供することにより、観光旅行者の満足度の向上に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。
2 観光事業者は、市が実施する観光の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

観光関係団体の役割

第6条

 観光関係団体は、基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら、おもてなしの向上等を図ることにより観光旅行者の受入体制の整備を行い、その来訪の促進に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。
2 観光関係団体は、市が実施する観光の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

市民による観光振興

第7条

 市民は、基本理念にのっとり、市及び観光事業者等が実施する観光の振興に関する取組に参加することにより魅力ある観光地の形成に積極的な役割を果たすことができる。

基本計画

第8条

 市長は、観光の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、観光の振興に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1.  観光の振興に関する総合的かつ長期的な目標
  2.  観光の振興に関し、市が計画的に講ずべき施策
  3.  前2号に掲げるもののほか、観光の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、基本計画を定めるに当たっては、観光事業者等及び厚木市観光振興推進委員会の意見を聴かなければならない。

魅力ある観光地の形成

第9条

 市は、魅力ある観光地の形成を図るため、観光資源の充実に資する活動に対する支援、旅行に関連する施設の整備等に必要な施策を講ずるものとする。

地域の特性をいかした観光地の形成

第10条

 市は、地域の特性をいかした観光地の形成を図るため、観光事業者等との連携及び協働により、観光資源の保護、育成及び開発に必要な施策を講ずるものとする。

交通利便性の向上

第11条

 市は、観光旅行者の来訪の促進に必要な交通施設の整備その他の観光旅行者の交通の利便性の向上に必要な施策を講ずるものとする。

人材の育成

第12条

 市は、観光の振興に寄与する人材の育成を図るため、企業、大学等と連携し、必要な施策を講ずるものとする。

広域的な連携

第13条

 市は、国及び神奈川県その他の地方公共団体と連携し、観光資源を有効に活用するために必要な広域的な施策の推進に努めるものとする。
2 市は、観光資源をいかした友好都市等との交流に必要な施策を講ずるものとする。

旅行者の利便性の向上

第14条

 市は、高齢者、障害者その他の特に配慮を要する観光旅行者の利便性の向上に必要な施策を講ずるものとする。

安全の確保

第15条

 市は、市内における観光旅行の安全の確保を図るため、観光地における事故、災害等に関する情報の提供その他の事故の発生の防止等に必要な施策を講ずるものとする。

新たな観光旅行の分野の開拓

第16条

 市は、新たな観光旅行の分野の開拓を図るため、自然、環境、産業等に関する体験活動を目的とする観光旅行、文化に関する事業をいかした観光旅行、スポーツに関する行事を活用した観光旅行その他の多様な観光旅行の形態の普及等に必要な施策を講ずるものとする。

観光情報に関する広報宣伝等

第17条

 市、観光事業者及び観光関係団体は、観光旅行者の来訪の促進を図るため、多様な媒体を通じた本市の観光情報に関する広報宣伝の充実に取り組むよう努めるものとする。
2  市は、観光の振興に関する取組への市民の参加を促進するため、広報、啓発及び情報の提供に努めるものとする。

観光振興推進委員会

第18条

 市長は、この条例の運用状況の点検等を行うため、市民等で構成する厚木市観光振興推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 市長は、毎年度、この条例の運用状況について、委員会に報告しなければならない。
3 委員会は、この条例の運用状況について、市長に意見を述べることができる。
4 委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

評価等

第19条

 市長は、委員会の意見を踏まえ、3年を超えない期間ごとに、この条例の運用状況を評価し、その結果に基づき必要に応じた措置を講ずるものとする。

委任

第20条

 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

施行期日

1  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成25年4月1日から施行する。

経過措置

2 この条例の施行の際、現に策定されている厚木市観光振興計画は、第8条の規定により策定された計画とみなす。

厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正

3 厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年厚木市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第1条中第64号を第65号とし、第63号の次に次の1号を加える。
(64) 観光振興推進委員会の委員
第2条第1項中「第63号」を「第64号」に改め、同条第2項中「前条第64号」を「前条第65号」に改める。
第3条中「第1条第64号」を「第1条第65号」に改める。
第5条第1項中「第64号」を「第65号」に改める。
第6条第1項第1号中「第63号」を「第64号」に改める。
別表に次のように加える。

厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の改正

種類

役職

日額

64

観光振興推進委員会の委員

委員長

8,800円

64

観光振興推進委員会の委員

委員

7,800円

調整規定

4 この条例及び厚木市セーフコミュニティ推進条例(平成24年厚木市条例第18号)、厚木市文化芸術振興条例(平成24年厚木市条例第28号)又は厚木市子ども育成条例(平成24年厚木市条例第31号)に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、厚木市セーフコミュニティ推進条例、厚木市文化芸術振興条例又は厚木市子ども育成条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

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