厚木市自転車安全利用促進条例(条文)

更新日:2022年08月23日

公開日:2021年04月01日

厚木市自転車安全利用促進条例条文

目的

第1条

 この条例は、セーフコミュニティの理念の下に、自転車の安全な利用に関する基本的な事項等を定めることにより、自転車の安全な利用に関する意識の向上及び自転車に起因する事故の未然防止を図り、もって地域社会における自転車の安全な利用の促進に資することを目的とする。

定義

第2条

 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1.  自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
  2.  自転車小売業者等 自転車の小売を業とする者及び自転車の貸出しを業とする者をいう。
  3.  関係団体 交通安全に関する活動を行う団体をいう。

市の責務

第3条

 市は、自転車の安全な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

自転車利用者の責務

第4条

 自転車利用者は、道路交通法その他の交通安全に係る関係法令を遵守するとともに、自転車の安全な利用に努めなければならない。
2 自転車利用者は、その利用する自転車を定期的に点検し、及び整備するよう努めなければならない。
3 自転車利用者は、市又は神奈川県が実施する自転車の安全な利用に関する施策に協力するよう努めなければならない。

自転車小売業者等の役割

第5条

 自転車小売業者等は、事業活動を通じて、自転車利用者に対し、自転車の安全な利用について適切な助言を行うよう努めるものとする。
2 自転車小売業者等は、市又は神奈川県が実施する自転車の安全な利用に関する施策に協力するよう努めるものとする。

関係団体の役割

第6条

 関係団体は、自転車の安全な利用に関する市民の理解が深まるよう自転車の安全な利用の促進に関する取組を自主的かつ積極的に行うものとする。
2 関係団体は、市又は神奈川県が実施する自転車の安全な利用に関する施策に協力するよう努めるものとする。

市民の役割

第7条

 市民は、自転車の安全な利用に理解を深めるとともに、市又は神奈川県が実施する自転車の安全な利用に関する施策に協力するよう努めるものとする。

自転車の安全な利用に関する講習

第8条

 市は、自転車の安全な利用に関する講習を実施するものとする。
2 市は、前項の講習を実施するに当たっては、神奈川県及び関係団体と連携するものとする。
3 市は、第1項の講習を修了した者に対し、必要な支援を行うことができる。

啓発等

第9条

 市は、自転車の安全な利用について市民の理解が深まるよう広報その他の啓発を行うものとする。
2 市は、自転車に関する事故の防止のため、神奈川県と連携を図り、自転車事故の発生状況に関する情報を市民に提供するものとする。
3 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校(幼稚園を除く。)及び同法第124条に規定する専修学校をいう。)の長は、児童、生徒及び学生に対し、自転車の安全な利用に関する指導及び啓発を行うよう努めるものとする。

関係団体への支援

第10条

 市は、関係団体に対し、自転車の安全な利用に関する情報の提供その他の必要な支援を行うことができる。

自転車安全利用情報の説明

第11条

 自転車小売業者等は、自転車を購入しようとする者又は自転車の貸出しを希望する者に対し、自転車の適正な利用の方法その他の自転車の安全な利用に関する情報を説明するよう努めなければならない。

乗車用ヘルメット

第12条

 自転車利用者は、自転車に取り付けられた幼児用乗車装置に幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)を乗車させるときは、当該幼児に乗車用ヘルメットを着用させなければならない。
2 児童又は幼児を保護する責任のある者(以下「保護者」という。)は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットを着用させなければならない。
3 市は、児童及び幼児の乗車用ヘルメットの普及を図るため、自転車利用者及び保護者に情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

指導

第13条

 市長は、児童又は幼児が乗車用ヘルメットを着用しないで自転車を運転し、又は自転車に乗車しているときその他自転車に関する事故を防止するため必要があると認めるときは、自転車利用者及び保護者に必要な指導をすることができる。

評価等

第14条

 市長は、5年を超えない期間ごとに、この条例の運用状況を評価し、その結果に基づき必要に応じた措置を講ずるものとする。

委任

第15条

 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

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