厚木市文化芸術振興条例(条文)

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

厚木市文化芸術振興条例が市議会12月定例会で可決され、平成24年12月25日公布されました。
この条例は、平成24年12月25日から施行されます。
(一部、平成25年4月1日から施行する。)

厚木市文化芸術振興条例条文

目的

第1条

 この条例は、厚木市自治基本条例(平成22年厚木市条例第25号)の趣旨にのっとり、文化芸術の振興に関する基本的な事項を定め、並びに市、市民及び文化芸術団体の役割等を明らかにすることにより、人、まち及び自然が響きあうあつぎの文化芸術を創造し、もって心豊かな市民生活と活力に満ちた地域社会の実現に寄与することを目的とする。

基本原則

第2条

 文化芸術の振興に当たっては、市民が文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなければならない。
2  文化芸術の振興に当たっては、文化芸術に関する活動(以下「文化芸術活動」という。)を行う市民の自主性及び創造性が十分に尊重されなければならない。
3 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術が大切に育まれ継承されるとともに、多様で特色ある文化芸術が発展するよう配慮されなければならない。
4 文化芸術の振興に当たっては、市、市民及び文化芸術活動を行う団体(以下「文化芸術団体」という。)が連携し、及び協働して取り組まなければならない。

市の責務

第3条

 市は、文化芸術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
2 市は、文化芸術の振興に関する施策を効果的に推進するため、国及び神奈川県その他の地方公共団体との連携に努めるものとする。

市民による文化芸術の継承及び創造

第4条

 市民は、第2条に規定する基本原則の理解の下、文化芸術活動への参加を通じて、文化芸術の継承及び創造の担い手となることができる。

文化芸術団体の役割

第5条

 文化芸術団体は、自主的かつ創造的に文化芸術活動を推進するとともに、文化芸術活動に参加する市民との協働により、当該活動の充実に資するよう努めるものとする。

基本計画

第6条

 市長は、文化芸術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、文化芸術の振興に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 市長は、基本計画を策定しようとするときは、厚木市文化芸術振興委員会の意見を聴かなければならない。

文化芸術の継承等

第7条

 市は、文化芸術の継承及び発展を図るため、伝統芸能等の後継者の育成の支援その他の文化芸術が適切に保存され、又は活用されるための必要な施策を講ずるものとする。

市の自然等をいかした文化芸術の創造

第8条

 市は、特色ある文化芸術の創造を図るため、本市の豊かな自然、歴史、風土等の文化資源をいかした取組その他の必要な施策を講ずるものとする。

創造的活動を行う者等の育成

第9条

 市は、文化芸術に関する創造的活動を行う者、それを支える活動を行う者等の育成を図るための環境整備、創造的活動の成果を発表する機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

市民の鑑賞等の機会の充実

第10条

 市は、市民が文化芸術を鑑賞し、又は市民自らが文化芸術活動を行うことができる機会の充実を図るため、文化芸術に関する公演、展示等の拠点の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

文化芸術に関する情報の収集及び発信

第11条

 市は、文化芸術に関する情報を収集し、市民及び文化芸術団体と協働してその情報を市内外に発信することにより、文化芸術を通じた交流が促進されるよう努めるものとする。

文化芸術振興委員会

第12条

 市長は、この条例の運用状況の点検等を行うため、市民等で構成する厚木市文化芸術振興委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 市長は、毎年度、この条例の運用状況について、委員会に報告しなければならない。
3 委員会は、この条例の運用状況について、市長に意見を述べることができる。
4 委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

評価等

第13条

 市長は、委員会の意見を踏まえ、4年を超えない期間ごとに、この条例の運用状況を評価し、その結果に基づき必要に応じた措置を講ずるものとする。

委任

第14条

この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

施行期日

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条並びに附則第3項及び第5項の規定は、平成25年4月1日から施行する。

経過措置

2 この条例の施行の際、現に策定されている厚木市文化芸術振興プランは、第6条の規定により策定された基本計画とみなす。

厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正

3 厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年厚木市条例第16号)の一部を次のように改正する。 第1条中第62号を第63号とし、第61号の次に次の1号を加える。

(62) 文化芸術振興委員会の委員

  • 第2条第1項中「第61号」を「第62号」に改め、同条第2項中「前条第62号」を「前条第63号」に改める。
  • 第3条中「第1条第62号」を「第1条第63号」に改める。
  • 第5条第1項中「第62号」を「第63号」に改める。
  • 第6条第1項第1号中「第61号」を「第62号」に改める。

 別表に次のように加える。
厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正

62 文化芸術振興委員会の委員

委員長

日額

8,800円

委員

日額

7,800円

厚木市芸術文化振興基金条例の一部改正

4 厚木市芸術文化振興基金条例(平成2年厚木市条例第1号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
厚木市文化芸術振興基金条例

  • 第1条中「芸術文化の」を「文化芸術の」に、「厚木市芸術文化振興基金」を「厚木市文化芸術振興基金」に改める。
  • 第4条第1項中「芸術文化」を「文化芸術」に改める。

調整規定

5 この条例及び厚木市セーフコミュニティ推進条例(平成24年厚木市条例第18号)、厚木市子ども育成条例(平成24年厚木市条例第31号)又は厚木市観光振興条例(平成24年厚木市条例第33号)に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、厚木市セーフコミュニティ推進条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

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産業文化スポーツ部 文化魅力創造課 文化芸術振興係
〒243-0018
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電話番号:046-225-2508
ファックス番号:046-225-3130
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