厚木市暴力団排除条例(条文)

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 本条例は、暴力団排除の推進に必要な事項を定め、市民が安心して安全に暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とし、平成24年1月1日から施行されました。

厚木市暴力団排除条例条文

目的

第1条

 この条例は、暴力団排除について、基本理念を定め、並びに市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、暴力団排除の推進に必要な事項を定め、もって市民が安心して安全に暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

定義

第2条

 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより事業活動又は市民生活に生じた不当な影響を排除することをいう。
  2. 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
  3. 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
  4. 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
  5. 暴力団経営支配法人等 次のいずれかに該当する者をいう。
    • ア 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員等に該当する者があるもの
    • イ 暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

基本理念

第3条

 暴力団排除は、暴力団が市民生活に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、暴力団との交際を厳に慎むとともに、暴力団を恐れないこと、暴力団に協力しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、神奈川県その他の地方公共団体、市民及び暴力団排除に自主的に取り組む団体が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

市の責務

第4条

 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団排除に関する施策を総合的に実施しなければならない。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、市民の協力を得るとともに、法第32条の3第1項の規定により神奈川県公安委員会から指定を受けた神奈川県暴力追放推進センター(以下「暴力追放推進センター」という。)と緊密な連携を図るよう努めるものとする。
3 市は、神奈川県が行う暴力団排除に関する施策について、情報の提供その他の必要な協力を行うよう努めるものとする。
(平24条例20・一部改正)

市民の役割

第5条

 市民は、基本理念にのっとり、市が取り組む暴力団排除に関する施策に協力し、及び暴力団排除に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

職員等への不当な要求に対する措置

第6条

 市は、職員が暴力団員等による不当な要求に適切に対応するために必要な指針の策定、体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が、公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理業務において暴力団員等による不当な要求に適切に対応するために必要な指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。

契約事務における暴力団排除

第7条

 市は、公共工事の発注その他契約に関する事務の執行により、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないよう、暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。)の市の実施する入札への参加の制限その他の必要な措置を講ずるものとする。

給付金の交付における暴力団排除

第8条

 市は、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金を交付する事業の実施により、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないよう必要な措置を講ずるものとする。

公の施設における暴力団排除

第9条

 市は、公の施設を管理する場合において、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないよう、その管理を暴力団又は暴力団経営支配法人等に行わせないための必要な措置を講ずるものとする。
2 市長、教育委員会及び指定管理者は、市が設置する公の施設の使用又は利用が暴力団の利益になると認められるときは、当該公の施設の使用の許可又は利用の承認(以下「許可等」という。)について定める他の条例(集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、許可等をせず、又は許可等を取り消すことができる旨の定めのあるものを除く。)の規定にかかわらず、当該他の条例の規定に基づく許可等をせず、又は許可等を取り消すことができる。

市民に対する支援

第10条

 市は、市民が暴力団排除に積極的な役割を果たすことができるよう、神奈川県、暴力追放推進センター等(以下「関係機関」という。)と連携を図りながら、暴力団排除に必要な情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

広報及び啓発

第11条

 市は、市民が暴力団排除に関する理解を深めるとともに、暴力団排除の機運を醸成するための広報及び啓発を行うものとする。

暴力追放旬間

第12条

 市は、前条に規定する広報及び啓発を効果的に推進するため、暴力追放旬間を設けるものとする。
2 暴力追放旬間は、毎年7月1日から同月10日までとする。
3 市は、暴力追放旬間には、市民の参加を得て、その趣旨にふさわしい活動を行うものとする。

推進体制の整備

第13条

 市は、関係機関と連携し、暴力団排除のために必要な推進体制を整備するものとする。

点検等

第14条

 市は、3年を超えない期間ごとに、この条例に基づく暴力団排除の施策について点検し、その結果に基づき必要に応じた措置を講ずるものとする。

附則

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

附則(平成24年条例第20号)

この条例は、公布の日又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律
(平成24年法律第53号)附則第1条本文に規定する政令で定める日のいずれか遅い日から施行する。

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協働安全部 セーフコミュニティくらし安全課 くらし安全係
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電話番号:046-225-2148
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