厚木市自治基本条例の見直し(総点検)結果(案)に対するパブリックコメントの実施について

更新日:2026年10月15日

公開日:2026年10月15日

1 目的

 厚木市自治基本条例第39条では、市長は「4年を超えない期間ごとに、この自治基本条例の見直しを行うものとする。」と規定されています。
 条例施行後、3回目の見直しを令和4年12月に行ったことから、それから4年が経過する令和8年12月までに4回目の見直しを行う必要があります。
 規定上、「見直しを行うときは、市民の参加を得て行わなければならない。」としていることから、パブリックコメント手続を実施します。

2 パブリックコメント手続の対象

厚木市自治基本条例の見直し(総点検)結果(案)

3 パブリックコメント手続実施の周知方法

  1. 広報あつぎ(10月15日号)への掲載
  2. 厚木市ホームページへの掲載(10月15日から)
  3. 厚木市LINE公式アカウントによる発信

4 結果(案)の閲覧及び配布

次に掲げる場所等で10月15日から11月16日まで閲覧を行います。
なお、資料の配布を希望する場合は、市民協働推進課(電話 046-225-2101)に連絡してください。

  1. 市役所第二庁舎3階 市民協働推進課
  2. 市役所本庁舎3階 市政情報コーナー
  3. 各地区市民センター(各公民館)及び上荻野分館
  4. 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所
  5. 保健福祉センター
  6. 中央図書館
  7. あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ6階)
  8. 市ホームページ

5 意見等提出期間

令和8年10月15日(木曜日)から11月16日(月曜日)まで
※ 郵送の場合は、11月16日の消印有効とします。

6 意見等提出資格

  1. 市内に居住する方
  2. 市内に通学し、又は通勤する方
  3. 市内において活動する個人及び法人その他の団体
  4. 市に納税の義務がある方

7 意見等提出方法

次の方法により提出してください。

  1. 電子申請システム(e-kanagawa)により提出する。
    電子申請システム二次元コード
    ≪電子申請システム(申し込みフォーム)≫
     
  2. 市公式LINEにより提出する。
    市公式LINE二次元コード
    ≪市公式LINE≫
     
  3. 意見提出用紙を持参する。
    (1) 市役所第二庁舎3階 市民協働推進課の窓口へ直接提出
    (2) 市役所本庁舎3階 市政情報コーナーに設置されたパブリックコメント意見提出箱に投函
    (3) 次に掲げる場所に設置されたわたしの提案の提案箱に投函
    ア 市役所本庁舎1階
    イ 各地区市民センター(各公民館)及び上荻野分館
    ウ 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所
    エ 保健福祉センター
    オ 中央図書館
    カ あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ6階)
     
  4. 意見提出用紙を郵送する
    郵送先 郵便番号243-8511 厚木市市民交流部市民協働推進課市民協働推進係宛て
     
  5. 意見提出用紙をファックスで送信する。
    ファックス番号 046-221-0260
     
  6. 意見提出用紙を電子メールで送信する。
    メールアドレス 2800@city.atsugi.kanagawa.jp
    ※ 電子メールの件名「厚木市自治基本条例の見直し結果(案)パブリックコメント意見」

8 意見等の取扱い

  1. 提出された意見等は、自治基本条例の見直しに当たって参考とします。
    なお、提出された意見等については、個人情報を除き、意見等の概要及び市の考え方を、後日、市ホームページ及び市政情報コーナーで公表します。
  2. 提出された意見等に対しては、個別の回答はしません。
  3. 提出された意見等の中で、「6.意見等提出資格」、「7.意見等提出方法」等に不備等があった意見については、パブリックコメント手続の対象外といたしますが、原則意見の公表を行います。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民交流部 市民協働推進課 市民協働推進係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2101
FAX:046-221-0260​​​​​​​
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