厚木市住民投票条例逐条解説を作成しました
市では、厚木市自治基本条例(第36条)に、住民投票制度を、議会と市長の二元代表による間接民主制を補完する制度として位置付けました。この規定に基づき、厚木市住民投票条例を制定し、平成25年4月1日から施行しました。
この度、厚木市住民投票条例逐条解説を作成いたしましたので、御活用ください。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日