在外選挙制度について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

在外選挙制度とは

 国外にお住まいの方が、国外にいながら、衆議院議員選挙と参議院議員選挙の投票ができる制度のことを「在外選挙制度」といいます。
 また、この制度を利用した投票のことを「在外投票」といいます。在外投票を行うには、あらかじめ「在外選挙人名簿」に登録され、「在外選挙人証」の交付を受けている必要があります。

在外選挙人名簿への登録申請

 在外選挙人名簿に登録されるためには、次の(1)及び(2)のうち、いずれかの方法により申請する必要があります。

(1)出国時申請

 市役所で国外転出届を提出する際に、選挙管理委員会の窓口に「在外選挙人名簿登録移転申請書」を提出することができます。

1 登録要件

  1. 満18歳以上の方
  2. 日本国籍をお持ちの方
  3. 最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方
  4. 国外に住所を有する方(出国後は早めに、大使館などの在外公館に在留届を提出する必要があります。)

2 申請時にお持ちいただく書類

  1. 本人申請の場合
     旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、顔写真入りの官公庁の身分証など
  2. 代理人申請の場合
     上記1.の書類に加え、次の書類が必要になります。
    • ア 代理人本人の旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、顔写真入りの官公庁の身分証など
    • イ 申出書(あらかじめ、「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に登録申請者本人の署名が必要になります。)

(2)在外公館申請

 国外に転出後、お住いの住所を管轄する日本大使館や総領事館の窓口に「在外選挙人名簿登録申請書」を提出することができます。

1 登録要件

  1. 満18歳以上の方
  2. 日本国籍をお持ちの方
  3. 海外に3箇月以上お住まいの方(住所を管轄している在外公館の管轄区域内に、引き続き3箇月以上住んでいる方)
  4. 公職選挙法第11条第1項若しくは第252条、又は、政治資金規正法第28条に該当していない方

2 申請時にお持ちいただく書類

  1. 本人申請の場合
    • ア 旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、顔写真入りの官公庁の身分証など
    • イ 領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証など)
  2. 代理人申請の場合
     上記1.の書類に加え、次の書類が必要になります。
    • ア 代理人本人の旅券(パスポート)
    • イ 申出書(あらかじめ、「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に登録申請者本人の署名が必要になります。)

在外公館申請の詳細については、総務省、外務省のホームページをご確認ください。

在外選挙人名簿からの抹消

 在外選挙人名簿に登録された方で、次に該当した場合には登録が抹消されます。

  1. 死亡、又は日本国籍を喪失したとき
  2. 国内の市区町村において、新たに住所を定めた日後4箇月を経過したとき
  3. 登録されるべき者でないことを知ったとき

在外投票の方法

 在外投票は、次の(1)から(3)のうちいずれかの方法により投票します。

(1)在外公館投票

 在外選挙人証をお持ちの方が、在外公館へ自ら出向いて、その場で投票する方法です。
在外選挙を実施しているどの在外公館でも投票することができます。投票期間は、選挙の公示又は告示日の翌日から投票日の6日前までです(ただし、投票期間が短くなる在外公館もあります)。

(2)郵便等投票

 郵便による投票方法です。
 在外選挙人証をお持ちの方は、登録地の選挙管理委員会に直接郵便等で投票用紙等を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に記入の上、選挙管理委員会に返送します。
 ただし、請求及び返送の郵送費は選挙人の負担となります。
 また、請求の際は必ず在外選挙人証を同封してください。
 
投票用紙等の請求はいつでも行うことができますが、選挙期日の4日前までに請求書が選挙管理委員会に届いている必要がありますので、早めの請求をお願いします。

(3)日本国内における投票

 選挙の時期に一時帰国していた場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票作成後3箇月間)は、在外選挙人証を提示して日本国内の選挙管理委員会(登録地に限りません)で投票する方法です。

1 選挙の公示又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間

  1. 期日前投票
     登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所に自ら出向いて投票します。
    厚木市では厚木市役所本庁舎内会議室を指定しています。
  2. 不在者投票
     登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し、投票用紙の請求をし交付を受けておく必要があります。

2 選挙の当日

 登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所における投票。厚木市では、第23投票所
 林中学校(厚木市林5丁目5番1号)を指定しています。

その他

  1. 在外選挙人名簿に登録されるためには、在外公館に「在留届」を提出する必要があります。
  2. 在外選挙人証がお手元に届くのは、居住の確認等が必要なことから、2箇月程度かかりますのでご注意ください。
  3. 地方選挙は、この制度の対象とはなりません。
  4. 在外投票を行うには、必ず在外選挙人証が必要です。
  5. 在外公館とは、海外にある日本国大使館、総領事館、出張駐在官事務所等の総称です。

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