不在者投票制度について

更新日:2023年05月30日

公開日:2021年04月01日

不在者投票制度は、大きく分けると以下の7つの制度があります

  1. 選挙期間中に、仕事や旅行等で名簿登録地以外の市町村に滞在している方が、滞在先の選挙管理委員会で投票する制度。
  2. 都道府県の選挙管理委員会が指定している病院や老人ホーム等に入院(入所)中の方が、その施設で投票する制度。神奈川県内の指定施設については、下記の「神奈川県選挙管理委員会ホームぺージ」をご参照ください。
  3. 身体に一定の重度障がいがある方または要介護5の認定を受けている方が、自宅等から郵便により投票する制度。
  4. 選挙期日には選挙権を有することとなるが、期日前投票しようとする日には未だ選挙権を有しない方(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない方など)は期日前投票をすることができないため、例外的に名簿登録地の市町村の選挙管理委員会が設置した不在者投票所で投票する制度。
  5. 南極地域から投票する制度
  6. 船員の方が投票する制度
  7. 特定国外派遣組織に属する方が、国外に滞在するため当日投票することができないと見込まれる場合、海外活動中でも投票できる制度。

 それぞれの制度の詳細については以下のとおりです。

1 滞在先の選挙管理委員会で投票

  1. 選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。請求方法は、関連ファイル欄に掲載している「請求書(兼宣誓書)」に必要事項を記入し、選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会に郵送してください。なお、この請求書(兼宣誓書)は、電子メールやファクスでの受付はできません。※厚木市の選挙人名簿に登録されている方は、下記の「電子申請システム(e-kanagawa)」から不在者投票の投票用紙等のオンライン請求ができます。
  2. 選挙管理委員会から、投票用紙・投票用外封筒・内封筒・不在者投票証明書が送られてきます。これらは、開封してしまうと投票できませんので、開封せずにそのままお持ちください。
  3. 公示(告示)日の翌日以降に、投票用紙等一式をそのまま滞在先の最寄りの市町村選挙管理委員会へ持参し、そこで不在者投票を行います。投票方法は、選挙管理委員会の指示のとおりに行ってください。なお、市町村選挙管理委員会に、投票時間・投票場所を問い合わせてから不在者投票へお出かけください。

2 病院、老人ホーム等に入院または入所中の方がその施設で投票

  1. 施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求をします。
  2. 施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市町村の選挙管理委員会に対し、代理で投票用紙等を請求します。
  3. 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して選挙人の投票用紙等を交付します。
  4. 公示(告示)日の翌日以降に、選挙人は施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
  5. 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を選挙人の属する選挙管理委員会へ送付します。

選挙人自らが、選挙人の属する選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。 

神奈川県選挙管理委員会が指定している施設一覧については、下記リンクをご参照ください。

3 郵便による投票

 「郵便等による不在者投票制度」とは、身体障害者手帳の交付を受けている方、介護保険の被保険者証を持つ方、戦傷病者手帳の交付を受けている方が郵便等で投票できる制度で、対象になる方は、対象者一覧をご参照ください。
 郵便等による不在者投票ができる方で、「上肢または視覚障害の程度が1級」の身体障害者手帳を持ち自書できない方は、届出をすることにより代理人による代筆ができます。いずれの場合も、事前に選挙管理委員会への登録が必要となります。

対象者一覧

身体障害者手帳の交付を受けている方

次のいずれかの要件に該当する方

  1. 両下肢・体幹・移動機能 1級または2級
  2. 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級または3級
  3. 免疫・肝臓 1級から3級
介護保険の被保険者証の交付を受けている方

次の要件に該当する方

  1. 要介護状態区分 要介護5
戦傷病者手帳の交付を受けている方

次のいずれかの要件に該当する方

  1. 両下肢・体幹 特別項症から第2項症
  2. 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症から第3項症

郵便等による不在者投票制度ではありませんが、身体が不自由な方または心身の故障その他の事由により自書できない方は、代理投票ができます。代理投票は、投票管理者(投票所の最高責任者)があらかじめ指定した2人の補助者(投票所従事者)のうち、1人が選挙人が投票しようとする候補者等の氏名を書き、もう1人がそれに立ち会って投票が行われます。代理投票を希望される方は、投票所で係員にお申し出ください 。

4 選挙期日には選挙権を有する方が、選挙期日前において投票

 名簿登録地の市町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。選挙期日に関する年齢の基準日など、詳細についてはお住まいの地域の選挙管理委員会へお問い合わせください。

5 南極において投票

 国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人が、ファクシミリによって投票する制度です。対象となる選挙は、衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙に限ります。

6 船員の方による投票

 職務または業務に従事するため、投票日に投票することのできない船員の方は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請し、事前に「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けていることが必要で、次の方法で投票することができます。
 なお、投票期間は選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までです。

  1. 指定港での不在者投票
     総トン数5トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶に乗船する船員の方で、投票日当日に投票所で投票することができない方は、総務省令で指定する指定港の選挙管理委員会で投票することができます。
  2. 船舶内での不在者投票
     総トン数20トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶は、船長または代理人が不在者投票管理者となり、指定港の選挙管理委員会で投票用紙の交付を受け、船内で投票することができます。船内の不在者投票管理者は投票された票を各船員の選挙管理委員会に郵送します。
  3. 洋上投票
     指定船舶又は指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものに乗船し、日本国外の区域を航行するため投票日当日に投票所で投票することができない方は、衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙に限り、指定船舶内でファクシミリにて投票することができます。

7 特定国外派遣組織に属する方の投票

 総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属している場合、「国外における不在者投票」制度を利用することができます。対象となる選挙は、すべての国政選挙及び地方選挙です。手続きの方法は次のとおりです。

  1. 特定国外派遣隊員(以下「隊員」)が特定国外派遣組織の長(以下「隊長」)に国外不在者投票の申出をします。
  2. 隊長又は代理人は、選挙人の属する市町村の選挙管理委員会へ投票用紙等の交付を請求します。
  3. 選挙人の属する市町村の選挙管理委員会は、隊長又は代理人へ投票用紙等を交付します。
  4. 選挙期日の公示(告示)日の翌日以後、隊長の定める日程・管理する場所で、隊長が隊員に投票用紙等を交付、隊員は投票用紙に投票の記載をし、投票用紙を投票用封筒に入れて隊長へ提出します。
  5. 隊長は、選挙人の属する市町村の選挙管理委員会へ投票用封筒を送致します。 

以上、ご不明点等ありましたら選挙管理委員会にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
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