無効投票について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

選挙で投票する時には、投票用紙に候補者の氏名を記入して投票しますよね。
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の)
選挙の投票については、次のどれかに該当するものは、無効となる場合があります。 

1、その選挙で決められた所定の用紙を用いないもの
2、公職の候補者でない者の氏名を記載したもの
3、1つの投票に2人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの
4、候補者の氏名とは関係ない言葉や記号を記載したもの

(他事記載 例えば、ハートマークなどの記号や「ガンバレ!」などの言葉を記載すること)
5、公職の候補者の氏名を自書しないもの
6、公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの


投票所で投票用紙を記載する場所には、候補者の氏名などを必ず掲示していますので、掲示してあるとおりに投票用紙に記入していただくと間違うことはありません。

大事な一票が無効となってしまわないよう、投票用紙へのご記入は正確にお願いします。

 meisuif
明るい選挙のイメージキャラクター
「選挙のめいすいくん」

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409

メールフォームによるお問い合わせ