厚木市選挙管理委員会会議録(令和5年5月15日臨時会)

更新日:2023年06月02日

公開日:2023年06月02日

会議概要

1 会議主管課 選挙管理委員会事務局

2 会議開催日時 令和5年5月15日(月曜日)  午前10時00

3 会議開催場所 厚木市役所本庁舎 3階第4会議室

4 出席者

  • 委員長        澤井 由式
  • 職務代理    小瀬村 博
  • 委員           今村 恒雄
  • 委員           井出 結子

5 説明者

  • 事務局長(書記長)    小林 辰夫
  • 主幹兼選挙係長            森貞  匡史

 議事

1 議案第6号   選挙長及び同職務代理者を選任すること
2 議案第7号   開票事務と選挙会事務を合同にすること
3 議案第8号   選挙会の日時及び場所を定めること
4 議案第9号   投票用紙の様式を定めること
5 議案第10号  点字用投票用紙の様式を定めること
6 議案第11号  不在者投票用外封筒等の委員会印を刷り込みすること
7 議案第12号  自動車・船舶用表示及び拡声器用表示板の地色等を定めること
8 議案第13号  標旗、選挙運動員章及び乗車・乗船章の地色等を定めること
9 議案第14号  選挙運動用ビラ証紙の地模様及び色等を定めること
10 議案第15号  ポスター掲示場の掲示区画の数を定めること
11 議案第16号  ポスター掲示場の様式を定めること
12 議案第17号  ポスター掲示場の表示・注意欄の下に位置する区画を選挙啓発のために使用することを定めること

(報告事項)
13 報告第5号   令和4年度下半期選挙人名簿閲覧申出者等の公表について

会議録

委員長

    皆様、こんにちは。本日の出席委員は4名で定足数に達しております。
    これより臨時選挙管理委員会を開会いたします。
    本日の会議日程はお手元に配布してあります日程表のとおりであります。
    日程1 議案第6号「選挙長及び同職務代理者を選任すること」を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局

    議案第6号  選挙長及び同職務代理者を選任すること
    令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙における選挙長及び選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、次のとおり選任する。
    令和5年5月15日提出  厚木市選挙管理委員会委員長  澤井  由式

    選挙長につきましては、公職選挙法第75条の規定に基づき、また、職務代理者につきましては、公職選挙法施行令第80条の規定に基づき、当該選挙の選挙権を有する者の中から、それぞれ選挙管理委員会が選任を行うものです。

委員長

    以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

    特にありません。

委員長

    それでは、議案第6号「選挙長及び同職務代理者を選任すること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員

    ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

    ご異議ないものと認め、議案第6号については、原案のとおり可決、決定いたします。
    続きまして、日程2 議案第7号「開票事務と選挙会事務を合同にすること」及び日程3 議案第8号「選挙会の日時及び場所を定めること」を一括議題といたします。
事務局の説明をお願いします。

事務局

    議案第7号  開票事務と選挙会事務を合同にすること

    令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙における開票の事務は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第79条第1項の規定により、選挙会場において選挙会の事務と併せて行う。
    令和5年5月15日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  澤井  由式

    本件につきましては、選挙会の区域と開票区の区域が同一の場合、開票の事務を選挙会場において、選挙会の事務に併せて行うことができる旨の規定を適用するものです。

    続きまして、議案第8号  選挙会の日時及び場所を定めること
    令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙において、開票の事務を併せて行う選挙会の日時及び場所を次のとおり定める。
    令和5年5月15日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  澤井  由式
    1   日  時  令和5年7月9日(日曜日)  午後8時50分
    2   場  所  厚木市中荻野1500番地  厚木市荻野運動公園体育館  サブアリーナ

    本件につきましては、公職選挙法第77条及び第78条の規定により、選挙会の日時及び場所を定めるものです。

委員長

    以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

    午後8時50分から開始されるのは開票事務であって、選挙会そのものは「開票事務終了後速やかに」などとするべきではないのか?

事務局

    市議会議員選挙や市長選挙の場合は、選挙会の区域と開票区の区域が同一であり、議案第7号で説明したとおり、開票の事務を選挙会場において、選挙会の事務に併せて行うことができることとされているため、開票開始予定時刻を選挙会の開始時刻として定めるものです。

委員長

    その他に何かございますか。

委  員

    特にありません。

委員長

    それでは、議案第7号「開票事務と選挙会事務を合同にすること」及び議案第8号「選挙会の日時及び場所を定めること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員

    ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

    ご異議ないものと認め、議案第7号及び議案第8号については、原案のとおり可決、決定いたします。
    続きまして、日程4 議案第9号「投票用紙の様式を定めること」及び日程5 議案第10号「点字用投票用紙の様式を定めること」を一括議題といたします。
事務局の説明をお願いします。

事務局

    議案第9号  投票用紙の様式を定めること

    令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙における投票用紙の様式を次のとおり定める。
    令和5年5月15日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  澤井  由式

    本件につきましては、公職選挙法第45条第2項の規定に基づき、投票用紙の様式を定めるものです。本様式につきましては、公職選挙法施行規則第5条第1項による、衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙の様式に準じたものとしております。また、選挙管理委員会印は刷り込み式とし、投票用紙の地色は水色、文字色は黒とするものです。

    続きまして、議案第10号  点字用投票用紙の様式を定めること
    令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙における点字用投票用紙の様式を次のとおり定める。
    令和5年5月15日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  澤井  由式

    本件につきましては、公職選挙法施行令第39条第2項の規定に基づき、点字投票を行う場合には、その旨の表示をした投票用紙の交付が義務付けられていることから、前議案と同様の様式に、公職選挙法施行規則第7条に準じ、「点字」の表示を行ったものとしております。
    なお、厚木市議会議員選挙における、投票用紙等の地色及び文字等の色の従前からの状況につきましては、別に一覧でお示しさせていただいております。

委員長

    以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

    特にありません。

委員長

    それでは、議案第9号「投票用紙の様式を定めること」及び議案第10号「点字用投票用紙の様式を定めること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員

    ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

    ご異議ないものと認め、議案第9号及び議案第10号については、原案のとおり可決、決定いたします。
    続きまして、日程6 議案第11号「不在者投票用外封筒等の委員会印を刷り込みすること」を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局

    議案第11号  不在者投票用外封筒等の委員会印を刷り込みすること
    令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙において、不在者投票用外封筒及び仮投票用封筒に押すべき選挙管理委員会の印は、刷り込み式とする。
    令和5年5月15日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  澤井  由式

    本件につきまして、不在者投票用外封筒については公職選挙法施行規則第10条、仮投票用封筒については同規則第8条により、「選挙管理委員会印については刷り込み式にしても差支えない」とされていることから、その適用を行うものです。

委員長

    以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

    特にありません。

委員長

    それでは、議案第11号「不在者投票用外封筒等の委員会印を刷り込みすること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員

    ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

    ご異議ないものと認め、議案第11号については、原案のとおり可決、決定いたします。
    続きまして、日程7 議案第12号「自動車・船舶用表示及び拡声器用表示板の地色等を定めること」、日程8 議案第13号「標旗、選挙運動員章及び乗車・乗船章の地色等を定めること」及び日程9 議案第14号「選挙運動用ビラ証紙の地模様及び色等を定めること」を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局

    議案第12号  自動車・船舶用表示板及び拡声機用表示板の地色等を定めること
    令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙において、主として選挙運動のために使用する自動車・船舶用表示板及び拡声機用表示板の地色等を次のとおり定める。
    令和5年5月15日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  澤井  由式
    1  自動車・船舶用表示板
    (1)木板製(約  縦9cm、横15cm)
    (2)地  色                      黄色
    (3)文字の色                    黒色
    (4)選挙管理委員会の印    刷り込み式
    2  拡声機用表示板
    (1)木板製(約  縦9cm、横15cm)
    (2)地  色                      白色
    (3)文字の色                    赤色
    (4)選挙管理委員会の印    刷り込み式

    本件につきましては、公職選挙法第141条第5項の規定に基づき、選挙運動用自動車・船舶用及び拡声機用の表示板について、その地色等を定めるものです。

    続きまして、議案第13号  標旗、選挙運動員章及び乗車・乗船章の地色等を定めること
    令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙における選挙運動のための標旗、選挙運動員章及び乗車・乗船章の地色等を次のとおり定める。
    令和5年5月15日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  澤井  由式
    1  標  旗
    (1)布  製(約  縦130cm、横40cm)
    (2)地  色                      水色
    (3)文字の色                    黒色
    (4)選挙管理委員会の印    刷り込み式
    2  選挙運動員章
    (1)布  製(約  縦10cm、横20cm)
    (2)地  色                      白色
    (3)文字の色                    黒色
    (4)選挙管理委員会の印    刷り込み式
    3  乗車・乗船章
    (1)布  製(約  縦10cm、横20cm)
    (2)地  色                      白色
    (3)文字の色                    赤色 
    (4)選挙管理委員会の印    刷り込み式

    本件につきましては、公職選挙法第164条の5第2項に規定する、街頭演説時に掲げる標旗、同法第164条の7第2項に規定する街頭演説に従事する者が着用する腕章及び同法第141条の2第2項に規定する選挙運動用自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章につき、それぞれの地色等を定めるものです。

    続きまして、議案第14号  選挙運動用ビラ証紙の地模様及び色等を定めること
    令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙において交付する選挙運動用ビラ証紙の地模様及びその色等を次のとおり定める。
    令和5年5月15日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  澤井  由式
    1  テトロンフィルム製(縦1.5cm、横2.1cm)
    2  台紙の色    シルバー
    3  地模様    さつき
    4  地模様の色    桃色
    5  市章の色    桃色
    6  文字の色    黒色

    本件につきましては、公職選挙法第142条第1項第6号の規定により、2種類以内のビラ4,000枚が頒布できることとなっていますが、同条第7項の規定により、頒布に際し、選挙管理委員会が交付する証紙を貼付することとなりますので、その様式等を定めるものです。

委員長

    以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

    特にありません。

委員長

    それでは、議案第12号「自動車・船舶用表示及び拡声器用表示板の地色等を定めること」、議案第13号「標旗、選挙運動員章及び乗車・乗船章の地色等を定めること」及び議案第14号「選挙運動用ビラ証紙の地模様及び色等を定めること」については原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員

    ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

    ご異議ないものと認め、議案第12号、議案第13号及び議案第14号については、原案のとおり可決、決定いたします。
    続きまして、日程10 議案第15号「ポスター掲示場の掲示区画の数を定めること」、日程11 議案第16号「ポスター掲示場の様式を定めること」及び日程12 議案第17号「ポスター掲示場の表示・注意欄の下に位置する区画を選挙啓発のために使用することを定めること」を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局

    議案第15号  ポスター掲示場の掲示区画の数を定めること
    令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙におけるポスター掲示場の掲示区画の数を次のとおり定める。
    令和5年5月15日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  澤井  由式
    掲示区画の数 43区画

    本件につきましては、「厚木市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程」第2条第2項の規定により、区画数を選挙の都度定めることとなっているため、掲示区画の数を定めるものです。

    続きまして、議案第16号  ポスター掲示場の様式を定めること
    令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙において設置するポスター掲示場の様式は、厚木市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程第2条の様式による。
    令和5年5月15日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  澤井  由式

    本件につきましては、「厚木市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程」第2条第1項の規定の様式に準じて設置することとなっているため、同条項の様式により定めるものです。
    市議会議員選挙のポスター掲示場の様式につきましては、12頁の姿図にお示ししたとおり3段となります。1区画の大きさは縦・横45センチメートルで、取り付け方法につきましては、フェンス・ブロック塀等には取り付け金具等で、畑等には脚付きにて設置いたします。

    続きまして、議案第17号  ポスター掲示場の表示・注意欄の下に位置する区画を選挙啓発のために使用することを定めること
    令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙において、ポスター掲示場の表示・注意欄の下に位置する区画を選挙運動用ポスターの掲示に使用しないときは、当該区画を選挙の啓発のために使用するものとする。
    令和5年5月15日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長  澤井  由式

    本件につきましては、「厚木市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程」第2条第1項の別記様式により、当該区画について、選挙運動用ポスターの掲示に使用しない場合は、選挙啓発のために使用することができることとなっているため、その規定を適用するものです。

委員長

    以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

    特にありません。

委員長

    それでは、議案第15号「ポスター掲示場の掲示区画の数を定めること」、議案第16号「ポスター掲示場の様式を定めること」及び議案第17号「ポスター掲示場の表示・注意欄の下に位置する区画を選挙啓発のために使用することを定めること」については原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員

    ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

    ご異議ないものと認め、議案第15号、議案第16号及び議案第17号については、原案のとおり可決、決定いたします。
    続きまして、日程13 報告第5号「令和4年度下半期選挙人名簿閲覧申出者等の公表について」事務局の説明をお願いします。

事務局

    報告第5号  令和4年度下半期選挙人名簿閲覧申出者等の公表について
    公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により、令和4年度下半期の選挙人名簿抄本の閲覧申出者の名称、閲覧対象、利用目的の概要等について、次のとおり市ホームページに公表したので報告する。
    令和5年5月15日  厚木市選挙管理委員会  委員長  澤井  由式
    1   公表開始日          令和5年4月1日
    2   掲載ホームページ    別紙のとおり

    本件につきましては、公職選挙法第28条の4第7項に基づき、毎年少なくとも1回、閲覧の状況について、申出者の氏名及び利用目的の概要等を公表することとなっており、その公表を行ったため報告を行うものです。
    令和4年度下半期における閲覧申出につきましては、15頁にお示ししたとおり5件となっております。

委員長

    以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

    特にありません。

委員長

    それでは、報告第5号「令和4年度下半期選挙人名簿閲覧申出者等の公表について」は、承認することにご異議ございませんか。

全  員

    ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

    それでは、本件については承認することといたします。

委員長

    以上で、本日の議案等は、すべて終了いたしました。
    その他で何かございますか。

委員長

    なければ、本日の日程は、すべて終了いたしました。
    これで臨時選挙管理委員会を閉会といたします。
    お疲れ様でした。

午前10時25分    閉会

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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409

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