厚木市選挙管理委員会会議録(令和5年6月1日定例会)

更新日:2023年07月03日

公開日:2023年07月03日

会議概要

1 会議主管課 選挙管理委員会事務局

2 会議開催日時 令和5年6月1日(木曜日)  午前10時00

3 会議開催場所 厚木市役所本庁舎 3階特別会議室

4 出席者

  • 委員長        澤井 由式
  • 職務代理    小瀬村 博
  • 委員           今村 恒雄
  • 委員           井出 結子

5 説明者

  • 専任主幹              二宮 武
  • 主幹兼選挙係長            森貞 匡史

 議事

1 議案第18号 選挙人名簿から抹消すること
2 議案第19号 選挙人名簿に登録する者を定めること
3 議案第20号 地方自治法第74条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数について
4 議案第21号 地方自治法第76条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の3分の1の数について
5 議案第22号 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項等に規定する選挙権を有する者の総数の6分の1の数について
6 議案第23号 厚木市住民投票条例に規定する請求資格者総数の5分の1の数について
7 議案第24号 在外選挙人名簿に登録する者を定めること
8 議案第25号 在外選挙人名簿に登録しないこと
9 議案第26号 選挙時登録の登録日等を定めること
10 議案第27号 選挙人名簿登録の移替えの延期を定めること
11 議案第28号 不在者投票用紙等の告示日前発送開始日を定めること
12 議案第29号 候補者の氏名等の掲示の順序を定めるくじの日時及び場所を定めること
13 議案第30号 選挙公報の体裁を定めること
14 議案第31号 選挙公報へ候補者の写真を掲載すること
15 議案第32号 選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所を定めること
16 議案第33号 選挙公報の余白に啓発等の事項を記載すること
17 議案第34号 選挙公報の掲載申請日を定めること
18 議案第35号 選挙公報を新聞折込みにより配布すること
19 議案第36号 投票所を定めること
20 議案第37号 期日前投票所を定めること
21 議案第38号 期日前投票所を開く時刻の繰下げを定めること
22 議案第39号 ポスター掲示場を設置する場所を定めること
23 議案第40号 ポスター掲示場に選挙運動用ポスターの掲示を始めることができる日を定めること

(報告事項)
24 報告第6号 不在者投票を行う場所について

(その他)
選挙管理委員会事業等報告
6~8月行事予定表

会議録

委員長

    皆様、こんにちは。本日の出席委員は4名で定足数に達しております。
    これより定例選挙管理委員会を開会いたします。
    本日の会議日程はお手元に配布してあります日程表のとおりであります。
    日程1  議案第18号「選挙人名簿から抹消すること」及び日程2  議案第19号「選挙人名簿に登録する者を定めること」を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局

    議案第18号  選挙人名簿から抹消すること

    選挙人名簿に登録されている別紙の者は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の規定に該当したので、令和5年6月1日抹消する。
    令和5年6月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    澤井  由式
    1   抹消者    別紙のとおり
    2   抹消期間及び数
    法第28条第1項第1号(死亡等)
        令和5年5月1日から 令和5年5月31日まで          177人
    法第28条第1項第2号及び第4号(転出、その他)
        令和5年1月1日から 令和5年1月31日まで          584人
    法第28条第1項第3号(在外移転登録)
        令和5年5月1日から 令和5年5月31日まで            1人    計     762人

    本件につきましては、選挙人名簿に登録されている者のうち、死亡したこと又は日本国籍を失ったことを知ったとき、市町村の区域内に住所を有しなくなった後4箇月を経過するに至ったとき、その他抹消事由に該当した者の選挙人名簿からの抹消となります。
    抹消事由別の内訳につきましては、2頁の「選挙人名簿抹消内訳表」のとおりとなります。また、抹消後の登録者数につきましては、男性95,176人、女性89,593人、合計184,769人となり、投票区別及び地区別の内訳につきましては、それぞれ3頁、4頁のとおりとなります。

    続きまして、議案第19号  選挙人名簿に登録する者を定めること
    令和5年6月1日において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項の規定により、選挙人名簿に登録する者を次のとおり定める。
    令和5年6月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    澤井  由式
    1   登録者    別紙のとおり
    2   登録者数  男     780人  女     552人  計   1,332人
    3   登録対象期間
    (1)生年月日
        平成17年4月11日から 平成17年6月2日まで      275人
    (2)転入届出日
        令和4年12月31日から 令和5年3月1日まで     1,057人

    本件につきましては、6月1日を基準日として行う定時登録となります。
    新たに登録する者につきましては、平成17年4月11日から平成17年6月2日までの間に出生し、住所要件を満たしている者が275人、令和4年12月31日から令和5年3月1日の間に転入の届出を行い、引き続き3箇月以上居住している者が1,057人となっております。
    新規登録者投票区別数、登録後の投票区別数及び地区別数は、6頁から8頁のとおりとなり、登録後の数は、男性95,956人、女性90,145人、合計186,101人となります。
    なお、参考に、有権者数及び人口・世帯数の推移を42頁及び43頁に記載しております。

委員長

    以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

    特にありません。

委員長

    それでは、議案第18号「選挙人名簿から抹消すること」及び議案第19号「選挙人名簿に登録する者を定めること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員

    ––––  異  議  な  し  ––––
委員長

    ご異議ないものと認め、議案第18号及び議案第19号については、原案のとおり可決、決定いたします。
    続きまして、日程3  議案第20号「地方自治法第74条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数について」から、日程6  議案第23号「厚木市住民投票条例に規定する請求資格者総数の5分の1の数について」までの4件を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局

    議案第20号  地方自治法第74条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数について
    地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項及び第75条第1項並びに市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第4条第1項及び第5条第1項に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数は、3,723である。
    令和5年6月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    澤井  由式

    本件につきましては、市長に対する条例の制定又は改廃の請求、監査委員に対する市の事務執行に関する監査請求、市長に対する合併協議会設置の請求を行うために必要な連署の数である、選挙権を有する者の総数の50分の1の数を定時登録に伴い確定するものです。

    続きまして、議案第21号  地方自治法第76条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の3分の1の数について
    地方自治法(昭和22年法律第67号)第76条第1項、第80条第1項、第81条第1項及び第86条第1項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第1項に規定する選挙権を有する者の総数の3分の1の数は、62,034である。
    令和5年6月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    澤井  由式

    本件につきましては、選挙管理委員会に対する市議会の解散の請求、市議会議員、市長の解職の請求、市長に対する副市長、選挙管理委員、監査委員、教育長、教育委員の解職の請求を行うために必要な連署の数である、選挙権を有する者の総数の3分の1の数を定時登録に伴い確定するものです。

    続きまして、議案第22号  市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項等に規定する選挙権を有する者の総数の6分の1の数について
    市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第4条第11項及び第5条第15項に規定する選挙権を有する者の総数の6分の1の数は、31,017である。
    令和5年6月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    澤井  由式

    本件につきましては、選挙管理委員会に対し、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求を行うために必要な連署の数である、選挙権を有する者の総数の6分の1の数を定時登録に伴い確定するものです。

    続きまして、議案第23号  厚木市住民投票条例に規定する請求資格者総数の5分の1の数について
    厚木市住民投票条例(平成24年厚木市条例第26号)第5条第1項に規定する請求資格者総数の5分の1の数は、37,221である。
    令和5年6月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    澤井  由式

    本件につきましては、住民投票の請求資格者である市民が、市長に対して住民投票の実施の請求を行うために必要な連署の数である、選挙権を有する者の総数の5分の1の数を定時登録に伴い確定するものです。

委員長

    以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

    特にありません。

委員長

    それでは、議案第20号「地方自治法第74条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数について」から、議案第23号「厚木市住民投票条例に規定する請求資格者総数の5分の1の数について」までの4件は、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員

    ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

    ご異議ないものと認め、議案第20号から議案第23号までの4件については、原案のとおり可決、決定いたします。
    続きまして、日程7  議案第24号「在外選挙人名簿に登録する者を定めること」及び日程8  議案第25号「在外選挙人名簿に登録しないこと」を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局

    議案第24号  在外選挙人名簿に登録する者を定めること
    公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の6の規定により在外選挙人名簿に登録する者は、次のとおりとする。
    令和5年6月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    澤井  由式

    本件、在外公館申請につきましては、国外に引き続き3箇月以上住所を有する方から登録申請があり、被登録資格の照会を行った結果、資格を有しておりますので、在外選挙人名簿に登録を行うものです。
    また、登録移転申請につきましては、国外転出をされる方から登録申請があり、国外居住が確認されたことから、在外選挙人名簿に登録を行うものです。今回登録を行う方は、女性2人となります。
    登録後の数につきましては、男性96人、女性109人、合計205人となり、国別の登録者数につきましては14頁のとおりとなります。

    続きまして、議案第25号  在外選挙人名簿に登録しないこと
    次の者は、在外選挙人名簿に登録しない。
    令和5年6月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    澤井  由式

    本件、在外公館からの申請を受け付けたものですが、本籍地への要件照会により、出国前の最終住所地が厚木市ではないことが確認できたため、申請者にその旨を通知し、名簿登録はしないものです。

委員長

    以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

    特にありません。

委員長

    それでは、議案第24号「在外選挙人名簿に登録する者を定めること」及び議案第25号「在外選挙人名簿に登録しないこと」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員

    ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

    ご異議ないものと認め、議案第24号及び議案第25号については、原案のとおり可決、決定いたします。
    続きまして、厚木市議会議員選挙関係です。
    日程9  議案第26号「選挙時登録の登録日等を定めること」及び日程10  議案第27号「選挙人名簿登録の移替えの延期を定めること」を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局

    議案第26号  選挙時登録の登録日等を定めること
    令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第3項の規定による選挙人名簿への登録の被登録資格の決定の基準となる日及び登録を行う日を次のとおり定める。
    令和5年6月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    澤井  由式
    1   被登録資格の決定の基準となる日    令和5年7月1日
        ただし、年齢については            令和5年7月9日
    2   登録を行う日                      令和5年7月1日

    本件につきましては、選挙時における選挙人名簿に登録を行うため、被登録資格等について、選挙管理委員会が定めるものです。

    続きまして、議案第27号  選挙人名簿登録の移替えの延期を定めること
    厚木市議会議員の任期が令和5年7月31日に満了することに伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書きの規定により、本市の選挙人名簿の登録の移替えを次の期間延期することを定める。
    令和5年6月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    澤井  由式
    1   登録の移替えを延期する期間
        令和5年6月16日 から 令和5年7月9日まで

    本件につきましては、任期満了に伴う選挙にあっては、任期満了前60日から選挙の期日までの間について、選挙人名簿の登録の移替えを延期することができる旨の規定を適用し、当該期間について登録の移替えの延期を行うものです。

委員長

    以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

    特にありません。

委員長

    それでは、議案第26号「選挙時登録の登録日等を定めること」及び議案第27号「選挙人名簿登録の移替えの延期を定めること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員

    ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

    ご異議ないものと認め、議案第26号及び議案第27号については、原案のとおり可決、決定いたします。
    続きまして、日程11  議案第28号「不在者投票用紙等の告示日前発送開始日を定めること」を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局

    議案第28号  不在者投票用紙等の告示日前発送開始日を定めること
    令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙において、告示日前に投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を郵送により発送する場合、その発送を開始する日は、令和5年7月1日とする。
    令和5年6月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    澤井  由式

    不在者投票用紙等の交付については、告示の日の翌日以後からが原則とされていますが、郵便等をもって発送する場合には、告示の日以前において、選挙管理委員会が定める日から開始することができるため、名簿登録日を以ってその適用を行うものです。

委員長

    以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

    特にありません。

委員長

    それでは、議案第28号「不在者投票用紙等の告示日前発送開始日を定めること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員

    ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

    ご異議ないものと認め、議案第28号については、原案のとおり可決、決定いたします。
    続きまして、日程12  議案第29号「候補者の氏名等の掲示の順序を定めるくじの日時及び場所を定めること」を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局

    議案第29号  候補者の氏名等の掲示の順序を定めるくじの日時及び場所を定めること
    令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第1項及び第2項の規定による候補者の氏名等の掲示順序を定めるくじを行う日時及び場所を次のとおり定める。
    令和5年6月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    澤井  由式
    1   日  時    令和5年7月2日(日曜日)  午後5時40分
    2   場  所    厚木市中町3丁目17番17号  厚木市選挙管理委員会事務室

    市議会議員選挙については、市の選挙管理委員会が、開票区ごとに氏名等の掲示の掲載の順序を、くじで定めることとなっているため、その日時、場所を定めるものです。

委員長

    以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

    特にありません。

委員長

    それでは、議案第29号「候補者の氏名等の掲示の順序を定めるくじの日時及び場所を定めること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員

    ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

    ご異議ないものと認め、議案第29号については、原案のとおり可決、決定いたします。
    続きまして、日程13  議案第30号「選挙公報の体裁を定めること」から日程18  議案第35号「選挙公報を新聞折込みにより配布すること」までの6件を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局

    議案第30号  選挙公報の体裁を定めること
    令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙における選挙公報の体裁は、次のとおりとする。
    令和5年6月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    澤井  由式

    本件につきましては、厚木市選挙公報の発行に関する条例施行規程第2条の規定により、選挙公報の体裁を定めるものです。

    続きまして、議案第31号  選挙公報へ候補者の写真を掲載すること
    令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙における選挙公報については、候補者の写真を掲載するものとする。
    令和5年6月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    澤井  由式

    本件につきましては、厚木市選挙公報の発行に関する条例施行規程第6条第1項により、候補者の写真を掲載することができることとなっていますので、その旨の規定を適用し、候補者の写真を掲載するものです。

    続きまして、議案第32号  選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所を定めること
    令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙における選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所を次のとおり定める。
    令和5年6月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    澤井  由式
    1   日  時    令和5年7月2日(日曜日)  午後5時30分
    2   場  所    厚木市中町3丁目17番17号  厚木市選挙管理委員会事務室

    本件につきましては、厚木市選挙公報の発行に関する条例第4条第2項により、掲載順序を定めるくじを行うこととなりますが、同条例施行規程第8条第2項の規定に基づき、くじを行う日時、場所を定めるものです。

    続きまして、議案第33号  選挙公報の余白に啓発等の事項を掲載すること
令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙における選挙公報については、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載するものとする。
    令和5年6月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    澤井  由式

    本件につきましては、厚木市選挙公報の発行に関する条例施行規程第9条第2項により、選挙公報の余白に啓発等の事項を登載することができることとなっているため、その規定を適用するものです。

    続きまして、議案第34号  選挙公報の掲載申請日を定めること
    令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙における選挙公報掲載申請の日を令和5年7月2日と定める。
    令和5年6月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    澤井  由式

    本件につきましては、厚木市選挙公報の発行に関する条例第3条第1項に基づき、選挙公報の掲載申請日を定めるものです。

    続きまして、議案第35号  選挙公報を新聞折込みにより配布すること
    令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙における選挙公報は、新聞折込みにより配布するものとする。
    令和5年6月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    澤井  由式

    本件につきましては、厚木市選挙公報の発行に関する条例第5条第2項により、選挙公報の配布については、新聞折込みその他これに準ずる方法によることができることとなっているため、この規定を適用し、新聞折込みにより配布を行うものです。

委員長

    以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

    候補者の写真について、本人確認のようなことはするのか。

事務局

    特に確認の機会を設けることはないが、全く別人の顔写真を用いたことが判れば、選挙公報への虚偽掲載依頼になる。

委員長

    その他で何かございますか。

委  員

    特にありません。

委員長

    それでは、議案第30号「選挙公報の体裁を定めること」から議案第35号「選挙公報を新聞折込みにより配布すること」までの6件については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員

    ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

    ご異議ないものと認め、議案第30号から議案第35号までの6件については、原案のとおり可決、決定いたします。
    続きまして、日程19  議案第36号「投票所を定めること」から日程21  議案第38号「期日前投票所を開く時刻の繰下げを定めること」までの3件を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局

    議案第36号  投票所を定めること
    令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙における投票所を別紙のとおり定める。
    令和5年6月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    澤井  由式

    本件につきましては、公職選挙法第39条により、投票所を選挙管理委員会の指定する場所に設置するものです。設置施設の内訳といたしましては、小学校が13、公民館が12、中学校が6、児童館が6、その他の施設が6となります。

    続きまして、議案第37号  期日前投票所を定めること
    令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙における期日前投票所は次のとおりとする。
    令和5年6月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長 澤井 由式

    本件につきましては、公職選挙法第48条の2第6項の規定により、期日前投票所を選挙管理委員会の指定する場所に設置するものです。

    続きまして、議案第38号  期日前投票所の投票時間の繰り下げを定めること
    令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙における期日前投票所の投票時間は次のとおりとする。
    令和5年6月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    澤井  由式

    本件につきましては、公職選挙法第48条の2第6項の規定により、2以上の期日前投票所を設ける場合には、午前8時30分から午後8時までの間、いずれか1以上期日前投票所が開いていれば良いこととされており、その規定を適用し、投票時間の繰り下げを行うものです。

委員長

    以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

    特にありません。

委員長

    それでは、議案第36号「投票所を定めること」から議案第38号「期日前投票所を開く時刻の繰下げを定めること」までの3件については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員

    ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

    ご異議ないものと認め、議案第36号から議案第38号までの3件については、原案のとおり可決、決定いたします。
    続きまして、日程22  議案第39号「ポスター掲示場を設置する場所を定めること」及び日程23  議案第40号「ポスター掲示場に選挙運動用ポスターの掲示を始めることができる日を定めること」を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局

    議案第39号  ポスター掲示場を設置する場所を定めること
    令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙におけるポスター掲示場を設置する場所を別紙のとおり定める。
    令和5年6月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    澤井  由式

    本件につきましては、公職選挙法第144条の2第4項の規定により、選挙管理委員会がポスター掲示場を設置した場合には、設置場所の告示が必要となることから、その設置場所を定めるものです。
    設置場所につきましては、30頁以降に一覧としてお示ししております。設置箇所数につきましては、324箇所となります。

    続きまして、議案第40号  ポスター掲示場に選挙運動用ポスターの掲示を始めることができる日を定めること
    令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙における、ポスター掲示場に選挙運動用ポスターの掲示を始めることができる日は令和5年7月2日とする。
    ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の4による候補者届の受理後とする。
    令和5年6月1日提出  厚木市選挙管理委員会  委員長    澤井  由式

    本件につきましては、公職選挙法第144条の2第5項の規定により、選挙運動用ポスターの掲示を始めることができる日については、選挙管理委員会が定めることとなっているため、その掲示開始日を定めるものです。

委員長

    以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

    特にありません。

委員長

    それでは、議案第39号「ポスター掲示場を設置する場所を定めること」及び議案第40号「ポスター掲示場に選挙運動用ポスターの掲示を始めることができる日を定めること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。

全  員

    ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

    ご異議ないものと認め、議案第39号及び議案第40号については、原案のとおり可決、決定いたします。
    続きまして、日程24  報告第6号「不在者投票を行う場所について」、事務局の説明をお願いします。

事務局

    報告第6号  不在者投票を行う場所について
    令和5年7月9日執行の厚木市議会議員選挙における不在者投票を行う場所は、次のとおりとする。
    令和5年6月1日  厚木市選挙管理委員会  委員長    澤井  由式
    1   場所    厚木市中町3丁目17番17号  厚木市役所3階第3会議室

    公職選挙法第49条第1項に規定する不在者投票につきましては、選挙人の居住する市町村の選挙管理委員会委員長が管理者となるため、その管理する投票記載場所を定めるものです。

委員長

    以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。

委  員

    特にありません。

委員長

    それでは、報告第6号「不在者投票を行う場所について」は、承認することにご異議ありませんか。

全  員

    ––––  異  議  な  し  ––––

委員長

    それでは、本件については承認することといたします。
    続きまして、「その他」の選挙管理委員会事業等報告及び6月から8月の行事予定表の説明をお願いします。

事務局

    ――  事業等報告、行事予定の説明  ――

委員長

    ただいまの説明について何かございますか。

委  員

    特にありません。

委員長

    以上で、本日の議案等は、すべて終了いたしました。
    その他で何かございますか。
    なければ、本日の日程は、すべて終了いたしました。
    これで定例選挙管理委員会を閉会といたします。
    お疲れ様でした。

午前10時48分    閉会

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