厚木市選挙管理委員会会議録(令和5年9月1日定例会)
会議概要
1 会議主管課 選挙管理委員会事務局
2 会議開催日時 令和5年9月1日(金曜日) 午前10時00分
3 会議開催場所 厚木市役所本庁舎 3階第3会議室
4 出席者
- 委員長 澤井 由式
- 職務代理 小瀬村 博
- 委員 今村 恒雄
- 委員 井出 結子
5 説明者
- 専任主幹 二宮 武
- 主幹兼選挙係長 森貞 匡史
議事
1 議案第57号 選挙人名簿から抹消すること
2 議案第58号 選挙人名簿に登録する者を定めること
3 議案第59号 地方自治法第74条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数について
4 議案第60号 地方自治法第76条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の3分の1の数について
5 議案第61号 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項等に規定する選挙権を有する者の総数の6分の1の数について
6 議案第62号 厚木市住民投票条例に規定する請求資格者総数の5分の1の数について
7 議案第63号 在外選挙人名簿から抹消すること
8 議案第64号 在外選挙人名簿に登録する者を定めること
9 議案第65号 裁判員候補者予定者を選定すること
10 議案第66号 検察審査員候補者予定者を選定すること
(その他)
選挙管理委員会事業等報告
9~11月行事予定表
会議録
委員長
皆様、こんにちは。本日の出席委員は4名で定足数に達しております。
これより定例選挙管理委員会を開会いたします。
本日の会議日程はお手元に配布してあります日程表のとおりであります。
日程1 議案第57号「選挙人名簿から抹消すること」及び日程2 議案第58号「選挙人名簿に登録する者を定めること」を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。
事務局
議案第57号 選挙人名簿から抹消すること
選挙人名簿に登録されている別紙の者は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の規定に該当したので、令和5年9月1日抹消する。
令和5年9月1日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 澤井 由式
1 抹消者 別紙のとおり
2 抹消期間及び数
法第28条第1項第1号(死亡等)
令和5年8月1日から 令和5年8月31日まで 174人
法第28条第1項第2号及び第4号(転出、その他)
令和5年4月1日から 令和5年4月30日まで 1,365人
計 1,539人
本件につきましては、選挙人名簿に登録されている者のうち、死亡したこと又は日本国籍を失ったことを知ったとき、市町村の区域内に住所を有しなくなった後4箇月を経過するに至ったとき、その他抹消事由に該当した者の選挙人名簿からの抹消となります。
抹消事由別の内訳につきましては、2頁の「選挙人名簿抹消内訳表」のとおりとなります。また、抹消後の登録者数につきましては、男性95,139人、女性89,503人、合計184,642人となり、投票区別及び地区別の内訳につきましては、それぞれ3頁、4頁のとおりとなります。
続きまして、議案第58号 選挙人名簿に登録する者を定めること
令和5年9月1日において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項の規定により、選挙人名簿に登録する者を次のとおり定める。
令和5年9月1日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 澤井 由式
1 登録者 別紙のとおり
2 登録者数 男 982人 女 765人 計 1,747人
3 登録対象期間
(1)生年月日
平成17年7月11日から 平成17年9月2日まで 304人
(2)転入届出日
令和5年4月2日から 令和5年6月1日まで 1,443人
本件につきましては、9月1日を基準日として行う定時登録となります。
新たに登録する者につきましては、平成17年7月11日から平成17年9月2日までの間に出生し、住所要件を満たしている者が304人、令和5年4月2日から令和5年6月1日の間に転入の届出を行い、引き続き3箇月以上居住している者が1,443人となっております。
新規登録者投票区別数、登録後の投票区別数及び地区別数は、6頁から8頁のとおりとなり、登録後の数は、男性96,121人、女性90,268人、合計186,389人となります。
なお、参考に、有権者数及び人口・世帯数の推移を22頁及び23頁に記載しております。
委員長
以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。
委 員
特にありません。
委員長
それでは、議案第57号「選挙人名簿から抹消すること」及び議案第58号
「選挙人名簿に登録する者を定めること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。
全 員
–––– 異 議 な し ––––
委員長
ご異議ないものと認め、議案第57号及び議案第58号については、原案のとおり可決、決定いたします。
続きまして、日程3 議案第59号「地方自治法第74条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数について」から、日程6 議案第62号「厚木市住民投票条例に規定する請求資格者総数の5分の1の数について」までの4件を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。
事務局
議案第59号 地方自治法第74条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項及び第75条第1項並びに市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第4条第1項及び第5条第1項に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数は、3,728である。
令和5年9月1日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 澤井 由式
本件につきましては、市長に対する条例の制定又は改廃の請求、監査委員に対する市の事務執行に関する監査請求、市長に対する合併協議会設置の請求を行うために必要な連署の数である、選挙権を有する者の総数の50分の1の数を定時登録に伴い確定するものです。
続きまして、議案第60号 地方自治法第76条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の3分の1の数について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第76条第1項、第80条第1項、第81条第1項及び第86条第1項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第1項に規定する選挙権を有する者の総数の3分の1の数は、62,130である。
令和5年9月1日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 澤井 由式
本件につきましては、選挙管理委員会に対する市議会の解散の請求、市議会議員、市長の解職の請求、市長に対する副市長、選挙管理委員、監査委員、教育長、教育委員の解職の請求を行うために必要な連署の数である、選挙権を有する者の総数の3分の1の数を定時登録に伴い確定するものです。
続きまして、議案第61号 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項等に規定する選挙権を有する者の総数の6分の1の数について
市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第4条第11項及び第5条第15項に規定する選挙権を有する者の総数の6分の1の数は、31,065である。
令和5年9月1日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 澤井 由式
本件につきましては、選挙管理委員会に対し、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求を行うために必要な連署の数である、選挙権を有する者の総数の6分の1の数を定時登録に伴い確定するものです。
続きまして、議案第62号 厚木市住民投票条例に規定する請求資格者総数の5分の1の数について
厚木市住民投票条例(平成24年厚木市条例第26号)第5条第1項に規定する請求資格者総数の5分の1の数は、37,278である。
令和5年9月1日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 澤井 由式
本件につきましては、住民投票の請求資格者である市民が、市長に対して住民投票の実施の請求を行うために必要な連署の数である、選挙権を有する者の総数の5分の1の数を定時登録に伴い確定するものです。
委員長
以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。
委 員
特にありません。
委員長
それでは、議案第59号「地方自治法第74条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数について」から、議案第62号「厚木市住民投票条例に規定する請求資格者総数の5分の1の数について」までの4件は、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。
全 員
–––– 異 議 な し ––––
委員長
ご異議ないものと認め、議案第59号から議案第62号までの4件については、原案のとおり可決、決定いたします。
続きまして、日程7 議案第63号「在外選挙人名簿から抹消すること」及び日程8 議案第64号「在外選挙人名簿に登録する者を定めること」を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。
事務局
議案第63号 在外選挙人名簿から抹消すること
次の者は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の11に該当する者であるので、在外選挙人名簿から抹消する。
令和5年9月1日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 澤井 由式
本件につきましては、在外選挙人名簿に登録されている者が、国内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日から4箇月を経過したことから、在外選挙人名簿から抹消を行うものです。
今回につきましては、男性1人の抹消となります。
続きまして、議案第64号 在外選挙人名簿に登録する者を定めること
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の6の規定により在外選挙人名簿に登録する者は、次のとおりとする。
令和5年9月1日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 澤井 由式
本件、在外公館申請につきましては、国外に引き続き3箇月以上住所を有する方から登録申請があり、被登録資格の照会を行った結果、資格を有しておりますので、在外選挙人名簿に登録を行うものです。
今回登録を行う方は、女性1人となります。
登録後の数につきましては、男性94人、女性107人、合計201人となり、国別の登録者数につきましては15頁のとおりとなります。
委員長
以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。
委 員
特にありません。
委員長
それでは、議案第63号「在外選挙人名簿から抹消すること」及び議案第64号「在外選挙人名簿に登録する者を定めること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。
全 員
–––– 異 議 な し ––––
委員長
ご異議ないものと認め、議案第63号及び議案第64号については、原案のとおり可決、決定いたします。
続きまして、日程9 議案第65号「裁判員候補者予定者を選定すること」及び日程10 議案第66号「検察審査員候補者予定者を選定すること」を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。
事務局
議案第65号 裁判員候補者予定者を選定すること
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条第1項の規定により、裁判員候補者予定者を次のとおり選定する。
令和5年9月1日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 澤井 由式
1 候補者予定者数 241人
2 候補者予定者 別紙名簿のとおり
3 選定方法 最高裁判所事務総局が配布した名簿調製支援プログラムにより調製
本件につきましては、令和5年8月25日付けで横浜地方裁判所小田原支部長から、裁判員候補者の員数について、厚木市に241人を割り当てた旨の通知があったため、9月1日の定時登録における選挙人名簿に登録されている者の中から、裁判員候補者予定者を、最高裁判所事務総局より配布された名簿調整支援プログラムにより選定したものです。
続きまして、議案第66号 検察審査員候補者予定者を選定すること
検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定により、検察審査員候補者予定者を次のとおり選定する。
令和5年9月1日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 澤井 由式
1 候補者予定者の数 72人
2 候補者予定者 別紙名簿のとおり
3 選定方法 最高裁判所事務総局が配布した名簿調製支援プログラムにより調製
本件につきましては、令和5年8月25日付けで小田原検察審査会事務局長から、検察審査員候補者の員数について、厚木市に72人を割り当てた旨の通知があったため、9月1日の定時登録における選挙人名簿に登録されている者の中から、検察審査員候補者予定者を、最高裁判所事務総局より配布された名簿調整支援プログラムにより選定したものです。
委員長
以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。
委員1
検察審査員の役割とは。
委員2
検察官が起訴しなかった事件の「不起訴処分の当否」について、申し立てに基づき、検察審査会で審査することです。
委員長
その他、何かございますか。
委 員
特にありません。
委員長
それでは、議案第65号「裁判員候補者予定者を選定すること」及び議案第66号「検察審査員候補者予定者を選定すること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。
全 員
–––– 異 議 な し ––––
委員長
ご異議ないものと認め、議案第65号及び議案第66号については、原案のとおり可決、決定いたします。
続きまして、「その他」の選挙管理委員会事業等報告及び9月から11月の行事予定表の説明をお願いします。
事務局
―― 事業等報告、行事予定の説明 ――
委員長
以上で事務局の説明が終わりました。何かありますか。
事務局
―― 選挙会及び選挙長の役割について、資料に基づき説明 ――
事務局
―― 神奈川県選出の参議院議員の訃報に伴う補欠選挙の有無について、
補欠選挙は行われない旨を、報道資料に基づき説明 ――
委員長
その他、何かございますか。
委 員
特にありません。
委員長
以上で、本日の議案等は、すべて終了いたしました。
その他で何かございますか。
委員長
なければ、本日の日程は、すべて終了いたしました。
これで定例選挙管理委員会を閉会といたします。
お疲れ様でした。
午前10時20分 閉会
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厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-225-5409
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更新日:2023年10月03日
公開日:2023年10月03日