厚木市選挙管理委員会会議録(令和7年6月2日定例会)
会議概要
1 会議主管課 選挙管理委員会事務局
2 会議開催日時 令和7年6月2日(月曜日) 午前10時00分
3 会議開催場所 厚木市役所本庁舎 3階第3会議室
4 出席者
- 委員長 齋藤 孝弘
- 職務代理 大貫 秀行
- 委員 志村 真希
- 委員 鈴木 隆
5 説明者
- 事務局長(書記長) 八木 重雄
- 専任主幹 鈴木 康則
- 副主幹兼選挙係長 尾上 博一
議事日程
1 議案第7号 選挙人名簿から抹消すること
2 議案第8号 選挙人名簿に登録する者を定めること
3 議案第9号 地方自治法第74条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数について
4 議案第10号 地方自治法第76条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の3分の1の数について
5 議案第11号 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項等に規定する選挙権を有する者の総数の6分の1の数について
6 議案第12号 厚木市住民投票条例に規定する請求資格者総数の5分の1の数について
7 議案第13号 在外選挙人名簿に登録する者を定めること
(参議院議員通常選挙)
8 議案第14号 選挙人名簿登録の移替えの延期を定めること
9 議案第15号 ポスター掲示場の掲示区画の数を定めること
10 議案第16号 ポスター掲示場の様式を定めること
11 議案第17号 ポスター掲示場の表示・注意欄の下に位置する区画を選挙啓発のために使用することを定めること
12 議案第18号 ポスター掲示場を設置する場所を定めること
13 議案第19号 選挙公報を新聞折込みにより配布すること
(その他)
選挙管理委員会事業等報告
6月~8月行事予定表
会議録
委員長
皆様、おはようございます。本日の出席委員は4名で定足数に達しております。
これより定例選挙管理委員会を開会いたします。
本日の会議日程はお手元に配布してあります日程表のとおりであります。
日程1 議案第7号「選挙人名簿から抹消すること」及び日程2 議案第8号「選挙人名簿に登録する者を定めること」を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。
事務局
議案第7号 選挙人名簿から抹消すること
選挙人名簿に登録されている別紙の者は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の規定に該当したので、令和7年6月2日抹消する。
令和7年6月2日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 齋藤 孝弘
1 抹消者 別紙のとおり
2 抹消期間及び数
法第28条第1項第1号(死亡等)
令和7年5月1日から 令和7年6月1日まで 216人
法第28条第1項第2号及び第4号(転出、その他)
令和7年1月1日から 令和7年2月1日まで 756人
計 972人
本件につきましては、選挙人名簿に登録されている者のうち、死亡したこと又は日本国籍を失ったことを知ったとき、市町村の区域内に住所を有しなくなった後4箇月を経過するに至ったとき、その他抹消事由に該当した者の選挙人名簿からの抹消となります。
抹消事由別の内訳につきましては、2頁の「選挙人名簿抹消内訳表」のとおりとなります。また、抹消後の登録者数につきましては、男性94,343人、女性88,944人、合計183,287人となり、投票区別及び地区別の内訳につきましては、それぞれ3頁、4頁のとおりとなります。
続きまして、議案第8号 選挙人名簿に登録する者を定めること
令和7年6月2日において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項の規定により、選挙人名簿に登録する者を次のとおり定める。
令和7年6月2日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 齋藤 孝弘
1 登録者 別紙のとおり
2 登録者数 男 1,105人 女 821人 計 1,926人
3 登録対象期間
(1)生年月日
平成19年3月3日から 平成19年6月2日まで 509人
(2)転入届出日
令和6年12月2日から 令和7年3月1日まで 1,417人
本件につきましては、6月1日を基準日として行う定時登録となります。
新たに登録する者につきましては、平成19年3月3日から 平成19年6月2日までの間に出生し、住所要件を満たしている者が509人、令和6年12月2日から令和7年3月1日の間に転入の届出を行い、引き続き3箇月以上居住している者が1,417人となっております。
新規登録者投票区別数、登録後の投票区別数及び地区別数は、6頁から8頁のとおりとなり、登録後の数は、男性95,448人、女性89,765人、合計185,213人となります。
なお、参考に、有権者数及び人口・世帯数の推移を33頁及び34頁に記載しております。
委員長
以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。
委 員
特にありません。
委員長
それでは、議案第7号「選挙人名簿から抹消すること」及び議案第8号「選挙人名簿に登録する者を定めること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。
全 員
–––– 異 議 な し ––––
委員長
ご異議ないものと認め、議案第7号及び議案第8号については、原案のとおり可決、決定いたします。
続きまして、日程3 議案第9号「地方自治法第74条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数について」から、日程6 議案第12号「厚木市住民投票条例に規定する請求資格者総数の5分の1の数について」までの4件を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。
事務局
議案第9号 地方自治法第74条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項及び第75条第1項並びに市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第4条第1項及び第5条第1項に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数は、3,705である。
令和7年6月2日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 齋藤 孝弘
本件につきましては、市長に対する条例の制定又は改廃の請求、監査委員に対する市の事務執行に関する監査請求、市長に対する合併協議会設置の請求を行うために必要な連署の数である、選挙権を有する者の総数の50分の1の数を定時登録に伴い確定するものです。
続きまして、議案第10号 地方自治法第76条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の3分の1の数について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第76条第1項、第80条第1項、第81条第1項及び第86条第1項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第1項に規定する選挙権を有する者の総数の3分の1の数は、61,738である。
令和7年6月2日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 齋藤 孝弘
本件につきましては、選挙管理委員会に対する市議会の解散の請求、市議会議員、市長の解職の請求、市長に対する副市長、選挙管理委員、監査委員、教育長、教育委員の解職の請求を行うために必要な連署の数である、選挙権を有する者の総数の3分の1の数を定時登録に伴い確定するものです。
続きまして、議案第11号 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項等に規定する選挙権を有する者の総数の6分の1の数について
市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第4条第11項及び第5条第15項に規定する選挙権を有する者の総数の6分の1の数は、30,869である。
令和7年6月2日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 齋藤 孝弘
本件につきましては、選挙管理委員会に対し、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求を行うために必要な連署の数である、選挙権を有する者の総数の6分の1の数を定時登録に伴い確定するものです。
続きまして、議案第12号 厚木市住民投票条例に規定する請求資格者総数の5分の1の数について
厚木市住民投票条例(平成24年厚木市条例第26号)第5条第1項に規定する請求資格者総数の5分の1の数は、37,043である。
令和7年6月2日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 齋藤 孝弘
本件につきましては、住民投票の請求資格者である市民が、市長に対して住民投票の実施の請求を行うために必要な連署の数である、選挙権を有する者の総数の5分の1の数を定時登録に伴い確定するものです。
委員長
以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。
委 員
ありません。
委員長
それでは、議案第9号「地方自治法第74条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数について」から、議案第12号「厚木市住民投票条例に規定する請求資格者総数の5分の1の数について」までの4件は、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。
全 員
–––– 異 議 な し ––––
委員長
ご異議ないものと認め、議案第9号から議案第12号までの4件については、原案のとおり可決、決定いたします。
続きまして、日程7 議案第13号「在外選挙人名簿に登録する者を定めること」を議題といたします。事務局の説明をお願いします。
事務局
議案第13号 在外選挙人名簿に登録する者を定めること
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の6の規定により在外選挙人名簿に登録する者は、次のとおりとする。
令和7年6月2日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 齋藤 孝弘
本件、在外公館申請につきましては、国外に引き続き3箇月以上住所を有する方から登録申請があり、被登録資格の照会を行った結果、資格を有しておりますので、在外選挙人名簿に登録を行うものです。
今回登録を行う方は、男性2人、女性1人となります。
登録後の数につきましては、男性103人、女性112人、合計215人となり、国別の登録者数につきましては14頁のとおりとなります。
委員長
以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。
委 員
特にありません。
委員長
それでは、議案第13号「在外選挙人名簿に登録する者を定めること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。
全 員
–––– 異 議 な し ––––
委員長
ご異議ないものと認め、議案第13号については、原案のとおり可決、決定いたします。
続きまして、参議院議員通常選挙関係です。
日程8 議案第14号「選挙人名簿登録の移替えの延期を定めること」を議題といたします。事務局の説明をお願いします。
事務局
議案第14号 選挙人名簿登録の移替えの延期を定めること
令和7年執行の参議院議員通常選挙において、公職選挙法施行令(昭和25年政令89号)第17条本文ただし書きの規定により、本市の選挙人名簿の登録の移替えを次の期間延期することを定める。
令和7年6月2日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 齋藤 孝弘
1 登録の移替えを延期する期間 令和7年6月17日から選挙の期日まで
本件につきましては、任期満了に伴う選挙にあっては、任期満了前60日から選挙の期日までの間について、選挙人名簿の登録の移替えを延期することができる旨の規定を適用し、当該期間について登録の移替えの延期を行うものです。
委員長
以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。
委 員
特にありません。
委員長
それでは、議案第14号「選挙人名簿登録の移替えの延期を定めること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。
全 員
–––– 異 議 な し ––––
委員長
ご異議ないものと認め、議案第14号については、原案のとおり可決、決定いたします。
続きまして、日程9 議案第15号「ポスター掲示場の掲示区画の数を定めること」から日程12 議案第18号「ポスター掲示場を設置する場所を定めること」までの4件を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。
事務局
議案第15号 ポスター掲示場の掲示区画の数を定めること
令和7年執行の参議院神奈川県選出議員選挙におけるポスター掲示場の掲示区画の数を次のとおり定める。
令和7年6月2日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 齋藤 孝弘
1 掲示区画の数 32区画
本件につきましては、公職選挙法第144条の2第7項の規定により、本選挙事務を管理する神奈川県選挙管理委員会の指定により、掲示区画の数を定めるものです。
続きまして、議案第16号 ポスター掲示場の様式を定めること
令和7年執行の参議院神奈川県選出議員選挙において設置するポスター掲示場の様式は、公職選挙法令執行規程(昭和31年神奈川県選挙管理委員会告示第27号)第10条の2第1項に規定する第6号様式とする。
令和7年6月2日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 齋藤 孝弘
本件につきましては、公職選挙法第144条の2第7項の規定により、本選挙事務を管理する神奈川県選挙管理委員会の規程に基づき、ポスター掲示場の様式を定めるものです。
第6号様式につきましては、18頁の姿図にお示ししたとおり、3段式となります。
続きまして、議案第17号 ポスター掲示場の表示・注意欄の下に位置する区画を選挙啓発のために使用することを定めること
令和7年執行の参議院神奈川県選出議員選挙において、ポスター掲示場の表示・注意欄の下に位置する区画を個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターの掲示に使用しないときは、当該区画を選挙の啓発のために使用するものとする。
令和7年6月2日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 齋藤 孝弘
本件につきましては、公職選挙法第144条の2第7項の規定により、本選挙事務を管理する神奈川県選挙管理委員会の指定により、当該区画については、個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターの掲示に使用しない場合は、選挙啓発のために使用することができることを定めるものです。
続きまして、議案第18号 ポスター掲示場を設置する場所を定めること
令和7年執行の参議院神奈川県選出議員選挙におけるポスター掲示場を設置する場所を別紙のとおり定める。
令和7年6月2日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 齋藤 孝弘
本件につきましては、公職選挙法第144条の2第4項の規定により、選挙管理委員会がポスター掲示場を設置した場合には、設置場所の告示が必要となることから、その設置場所を定めるものです。
設置場所につきましては、21頁以降に一覧としてお示ししております。設置箇所数につきましては、325箇所となります。
委員長
以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。
委 員
特にありません。
委員長
それでは、議案第15号「ポスター掲示場の掲示区画の数を定めること」から議案第18号「ポスター掲示場を設置する場所を定めること」までの4件については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。
全 員
–––– 異 議 な し ––––
委員長
ご異議ないものと認め、議案第15号から議案第18号までの4件については、原案のとおり可決、決定いたします。
続きまして、日程13 議案第19号「選挙公報を新聞折込みにより配布すること」を議題といたします。事務局の説明をお願いします。
事務局
議案第19号 選挙公報を新聞折込みにより配布すること
令和7年執行の参議院神奈川県選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙における選挙公報は、新聞折込みにより配布するものとする。
令和7年6月2日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 齋藤 孝弘
本件につきましては、公職選挙法第170条第2項の規定により、選挙公報の配布については、新聞折込みその他これに準ずる方法によることができることとなっているため、この規定を適用し、新聞折込みにより配布を行うものです。
委員長
以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。
委 員
新聞を定期的に取って購読している方の状況を把握しているか。
また、新聞を取っていない方への対応は。
事務局
定期的に新聞を取って購読している方が、少なくなっている状況は認識しております。周知といたしましては、市内スーパーや公共施設等に配架を行っているとともに、問い合わせ等があった場合には個別に対応を行っています。
また、市ホームページにも掲載は行う予定であります。
委員長
他に何かありますか。
委 員
特にありません。
委員長
それでは、議案第19号「選挙公報を新聞折込みにより配布すること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。
全 員
–––– 異 議 な し ––––
委員長
ご異議ないものと認め、議案第19号については、原案のとおり可決、決定いたします。
続きまして、「その他」の選挙管理委員会事業等報告及び6月から8月の行事予定表の説明をお願いします。
事務局
―― 事業等報告、行事予定の説明 ――
委員長
以上で事務局の説明が終わりました。何かありますか。
委 員
特にありません。
委員長
以上で、本日の議案等は、すべて終了いたしました。
その他で何かございますか。
事務局
委員会におけるクールビズ対応について、協議をお願いします。
通常業務において、現在、職員は年間を通じてノーネクタイで執務しています。
また、上着の着用についても状況に応じて必要なしとなっております。
委 員
委員会については、クールビズの時期を市議会と同様の対応でいかがか。
また、選挙当日もノーネクタイで良いと思う。
委員長
それでは、今後、委員会はクールビズで行っていくこととする。
他に何かありますか。
委 員
特にありません。
事務局
特にありません。
委員長
なければ、本日の日程は、すべて終了いたしました。
これで定例選挙管理委員会を閉会といたします。
お疲れ様でした。
午前10時35分 閉会
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更新日:2025年08月27日
公開日:2025年09月01日