厚木市選挙管理委員会会議録(令和7年12月1日定例会)
会議概要
1 会議主管課 選挙管理委員会事務局
2 会議開催日時 令和7年12月1日(月曜日) 午前10時00分
3 会議開催場所 厚木市役所本庁舎 5階第一委員会室
4 出席者
- 委員長 齋藤 孝弘
- 委員 大貫 秀行
- 委員 志村 真希
- 委員 鈴木 隆
5 説明者
- 事務局長 八木 重雄
- 専任主幹 鈴木 康則
- 副主幹兼選挙係長 尾上 博一
議事日程
1 議案第72号 選挙人名簿から抹消すること
2 議案第73号 選挙人名簿に登録する者を定めること
3 議案第74号 地方自治法第74条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数について
4 議案第75号 地方自治法第76条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の3分の1の数について
5 議案第76号 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項等に規定する選挙権を有する者の総数の6分の1の数について
6 議案第77号 厚木市住民投票条例に規定する請求資格者総数の5分の1の数について
7 議案第78号 在外選挙人名簿に登録する者を定めること
8 議案第79号 在外選挙人名簿に登録しないこと
9 議案第80号 厚木市公職選挙法令執行規程の一部を改正すること
(その他)
選挙管理委員会事業等報告
12月~2月行事予定表
会議録
委員長
皆様、おはようございます。本日の出席委員は4名で定足数に達しております。
これより定例選挙管理委員会を開会いたします。
本日の会議日程はお手元に配布してあります日程表のとおりであります。
日程1 議案第72号「選挙人名簿から抹消すること」及び日程2 議案第73号「選挙人名簿に登録する者を定めること」を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。
事務局
議案第72号 選挙人名簿から抹消すること
選挙人名簿に登録されている別紙の者は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の規定に該当したので、令和7年12月1日抹消する。
令和7年12月1日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 齋藤 孝弘
1 抹消者 別紙のとおり
2 抹消期間及び数
法第28条第1項第1号(死亡等)
令和7年11月4日から令和7年11月30日まで 228人
法第28条第1項第2号及び第4号(転出、その他)
令和7年7月4日から令和7年7月31日まで 788人
計 1,016人
本件につきましては、選挙人名簿に登録されている者のうち、死亡したこと又は日本国籍を失ったことを知ったとき、市町村の区域内に住所を有しなくなった後4箇月を経過するに至ったとき、その他抹消事由に該当した者の選挙人名簿からの抹消となります。
抹消事由別の内訳につきましては、2頁の「選挙人名簿抹消内訳表」のとおりとなります。また、抹消後の登録者数につきましては、男性94,319人、女性88,867人、合計183,186人となり、投票区別及び地区別の内訳につきましては、それぞれ3頁、4頁のとおりとなります。
続きまして、議案第73号 選挙人名簿に登録する者を定めること
令和7年12月1日において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項の規定により、選挙人名簿に登録する者を次のとおり定める。
令和7年12月1日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 齋藤 孝弘
1 登録者 別紙のとおり
2 登録者数 男 1,177人 女 879人 計 2,056人
3 登録対象期間
(1)生年月日
平成19年9月3日から 平成19年12月2日まで 501人
(2)転入届出日
令和7年6月2日から 令和7年9月1日まで 1,555人
本件につきましては、12月1日を基準日として行う定時登録となります。
新たに登録する者につきましては、平成19年9月3日から平成19年12月2日までの間に出生し、住所要件を満たしている者が501人、令和7年6月2日から令和7年9月1日の間に転入の届出を行い、引き続き3箇月以上居住している者が1,555人となっております。
新規登録者投票区別数、登録後の投票区別数及び地区別数は、6頁から8頁のとおりとなり、登録後の数は、男性95,496人、女性89,746人、合計185,242人となります。
なお、参考に、有権者数及び人口・世帯数の推移を29頁及び30頁に記載しております。
委員長
以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。
委 員
特にありません。
委員長
それでは、議案第72号「選挙人名簿から抹消すること」及び議案第73号「選挙人名簿に登録する者を定めること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。
全 員
–––– 異 議 な し ––––
委員長
ご異議ないものと認め、議案第72号及び議案第73号については、原案のとおり可決、決定いたします。
続きまして、日程3 議案第74号「地方自治法第74条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数について」から、日程6 議案第77号「厚木市住民投票条例に規定する請求資格者総数の5分の1の数について」までの4件を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。
事務局
議案第74号 地方自治法第74条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項及び第75条第1項並びに市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第4条第1項及び第5条第1項に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数は、3,705である。
令和7年12月1日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 齋藤 孝弘
本件につきましては、市長に対する条例の制定又は改廃の請求、監査委員に対する市の事務執行に関する監査請求、市長に対する合併協議会設置の請求を行うために必要な連署の数である、選挙権を有する者の総数の50分の1の数を定時登録に伴い確定するものです。
続きまして、議案第75号 地方自治法第76条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の3分の1の数について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第76条第1項、第80条第1項、第81条第1項及び第86条第1項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第1項に規定する選挙権を有する者の総数の3分の1の数は、61,748である。
令和7年12月1日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 齋藤 孝弘
本件につきましては、選挙管理委員会に対する市議会の解散の請求、市議会議員、市長の解職の請求、市長に対する副市長、選挙管理委員、監査委員、教育長、教育委員の解職の請求を行うために必要な連署の数である、選挙権を有する者の総数の3分の1の数を定時登録に伴い確定するものです。
続きまして、議案第76号 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項等に規定する選挙権を有する者の総数の6分の1の数について
市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第4条第11項及び第5条第15項に規定する選挙権を有する者の総数の6分の1の数は、30,874である。
令和7年12月1日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 齋藤 孝弘
本件につきましては、選挙管理委員会に対し、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求を行うために必要な連署の数である、選挙権を有する者の総数の6分の1の数を定時登録に伴い確定するものです。
続きまして、議案第77号 厚木市住民投票条例に規定する請求資格者総数の5分の1の数について
厚木市住民投票条例(平成24年厚木市条例第26号)第5条第1項に規定する請求資格者総数の5分の1の数は、37,049である。
令和7年12月1日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 齋藤 孝弘
本件につきましては、住民投票の請求資格者である市民が、市長に対して住民投票の実施の請求を行うために必要な連署の数である、選挙権を有する者の総数の5分の1の数を定時登録に伴い確定するものです。
委員長
以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか。
委 員
ありません。
委員長
それでは、議案第74号「地方自治法第74条第1項等に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数について」から、議案第77号「厚木市住民投票条例に規定する請求資格者総数の5分の1の数について」までの4件は、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。
全 員
–––– 異 議 な し ––––
委員長
ご異議ないものと認め、議案第74号から議案第77号までの4件については、原案のとおり可決、決定いたします。
続きまして、日程7 議案第78号「在外選挙人名簿に登録する者を定めること」及び 日程8 議案第79号「在外選挙人名簿に登録しないこと」を一括議題といたします。事務局の説明をお願いします。
事務局
議案第78号 在外選挙人名簿に登録する者を定めること
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の6の規定により在外選挙人名簿に登録する者は、次のとおりとする。
令和7年12月1日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 齋藤 孝弘
本件、在外公館申請につきましては、国外に引き続き3箇月以上住所を有する方から登録申請があり、被登録資格の照会を行った結果、資格を有しておりますので、在外選挙人名簿に登録を行うものです。
今回登録を行う方は、男性1人、女性1人、計2人となります。
登録後の数につきましては、男性105人、女性114人、合計219人となり、国別の登録者数につきましては14頁のとおりとなります。
続きまして、議案第79号 在外選挙人名簿に登録しないこと
次の者は、在外選挙人名簿に登録しない。
令和7年12月1日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 齋藤 孝弘
本件につきましては、厚木市から国外に転出される際に、在外選挙人名簿への登録移転申請が行われましたが、その後、転出先の在外公館において、転出後4か月以内に居住が確認できなかったため、申請者にその旨を通知し、登録移転申請による名簿登録は行わないものです。
今後は、改めて在外公館での申請を行っていただくよう、申請者に案内いたします。
委員長
以上で事務局の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。何かありますか。
委 員
特にありません。
委員長
それでは、議案第78号「在外選挙人名簿に登録する者を定めること」及び 議案第79号「在外選挙人名簿に登録しないこと」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。
全 員
–––– 異 議 な し ––––
委員長
ご異議ないものと認め、議案第78号及び議案第79号については、原案のとおり可決、決定いたします。
続きまして、日程9 議案第80号「厚木市公職選挙法令執行規程の一部を改正すること」を議題といたします。事務局の説明をお願いします。
事務局
議案第80号 厚木市公職選挙法令執行規程の一部を改正すること
厚木市公職選挙法令執行規程(昭和59年厚木市選挙管理委員会告示第109号)の一部を別紙のとおり改正する。
令和7年12月1日提出 厚木市選挙管理委員会 委員長 齋藤 孝弘
1 改正理由
公職選挙法施行令の一部を改正する政令の規定により、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額の基準が引き上げられたとともに、実費弁償として航空賃が明記されたため。
2 厚木市公職選挙法令執行規程(昭和59年厚木市選挙管理委員会告示第109号)の一部を改正する規程
(案)別紙のとおり
本件につきましては、公職選挙法施行令の一部を改正する政令の規定により、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額の基準が引き上げられたとともに、実費弁償として空賃が明記されたため、「厚木市公職選挙法令執行規程」を一部改正するものです。
委員長
以上で事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かありますか
委 員
特にありません。
委員長
それでは、議案第80号「厚木市公職選挙法令執行規程の一部を改正すること」については、原案のとおり可決、決定することにご異議ありませんか。
全 員
–––– 異 議 な し ––––
委員長
ご異議ないものと認め、議案第80号については、原案のとおり可決、決定いたします。
続きまして、「その他」の選挙管理委員会事業等報告及び12月から2月の行事予定表の説明をお願いします。
事務局
―― 事業等報告、行事予定の説明 ――
委員長
以上で事務局の説明が終わりました。何かありますか。
委 員
特にありません。
委員長
他に何かありますか。
委 員
特にありません。
委員長
なければ、本日の日程は、すべて終了いたしました。
これで定例選挙管理委員会を閉会といたします。
お疲れ様でした。
午前10時25分 閉会
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2490
ファックス番号:046-225-5409
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更新日:2026年03月16日
公開日:2026年03月17日