厚木市野生鳥獣等対策協議会規則
設置
第1条
この規則は、厚木市附属機関の設置に関する条例(昭和32年厚木市条例第17号)に基づき設置された厚木市野生鳥獣等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
所掌事務
第2条
協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 野生鳥獣等との共生に関すること。
- 野生鳥獣等の適正な管理に関すること。
- 厚木市鳥獣被害防止計画の策定及び推進に関すること。
- その他野生鳥獣等の対策に関すること。
委員
第3条
協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
- 関係団体の代表
- 学識経験者
- 関係行政機関の職員
任期
第4条
委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる
会長等
第5条
協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
会議
第6条
協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
意見の聴取等
第7条
協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対し必要な資料の提出を求めることができる。
秘密の保持
第8条
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
庶務
第9条
協議会の庶務は、鳥獣被害対策主管課において処理する。
委任
第10条
この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
- この規則は、平成30年4月1日から施行する。
- この規則の施行の際、現に協議会に相当する合議体(以下「従前の合議体」という。)の委員である者は、この規則の施行の日に、第3条の規定により協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、同日における従前の合議体の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
- 第5条の規定にかかわらず、この規則の施行の際、現に従前の合議体の会長又は副会長である者は、それぞれ、この規則の施行の日に、同条の規定により協議会の会長又は副会長として定められたものとみなす。
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この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 農業政策課 鳥獣対策係
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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2810
ファックス番号:046-223-0174
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日