令和5年度第2回保健福祉審議会 会議録

更新日:2024年02月19日

公開日:2024年02月19日

第2回保健福祉審議会

令和5年度第2回厚木市保健福祉審議会の開催概要

会議名

令和5年度第2回厚木市保健福祉審議会

会議主管課

福祉部 福祉総務課 福祉政策係

開催日時

令和5年10月6日(金曜日)午後1時30分から2時45分まで

開催場所

市役所本第二庁舎15階 農業委員会会議室

出席者

保健福祉審議会会長ほか委員 11人

 

福祉部(福祉部長、福祉総務課長、福祉総務課主幹(兼)福祉政策係長、福祉総務課福祉政策係副主幹、福祉総務課福祉政策係主事、地域包括ケア推進課長、生活福祉課長、障がい福祉課長、障がい福祉課副主幹(兼)障がい給付係長、介護福祉課長、介護福祉課主幹(兼)高齢者支援係長、介護福祉課主幹(兼)介護給付係長、介護福祉課主幹(兼)介護保険料係長)

説明者

各案件所管課等長

厚木市会議等の公開に関する指針に基づき、公開を原則としているが、傍聴者はいない。

委員14人中12人出席(過半数以上)により、厚木市保健福祉審議会規則第5条の規定である、委員の半数以上の出席があるため、定足数に達している。

同規則5条において、「審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによるとする。」と、規定されていることを確認した。

 

1 開会

 

2 諮問

 

3 市長あいさつ

 

4 会長あいさつ

 

5 福祉部3計画の素案について

 

   (1) 地域福祉計画(第6期)

【福祉総務課長】資料に基づき説明

 

(2) 障がい者福祉計画(第7期)

【障がい福祉課長】資料に基づき説明

 

(3) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(第9期)

   【介護福祉課長】:資料に基づき説明

 

質疑

【委員】

地域福祉計画の66ページの自立支援新規相談件数の表について、令和2年度、令和3年度が抜けているが、新型コロナウイルス感染症の影響により、件数が大幅に増加したためだということは分かるが、なぜ入れないのか。この年は異常であったということを、なぜ一目で分かるようにしなかったのか。

 

【福祉総務課長】

コロナ禍における特別給付金を実施し、相談から給付までの流れがあったため、件数が分けられなかった。非常に分かりづらい表であると理解したため修正する。

 

【委員】

地域福祉計画の73ページでは、看取りの推進という言葉が強調されていると感じた。在宅や施設で看取りを推進するということは、自宅で最期まで過ごしたいというアンケート結果を受けてのことだと思うが、実際、本人が望むだけでなく周囲の環境整備も必要な際に、看取りの推進が良いこととして印象付けられてしまうのは、どうなのかという疑問を持った。

 

【福祉総務課主幹兼福祉政策係長】

厚木市は地域包括ケア社会を目指しており、できるだけ住み慣れた場所で最期までという考えから、本人の意向が自宅であれば、地域づくりや医療、介護、福祉という形で体制を整えたいという思いがある。

その中で、看取りの推進という点では、高齢者福祉計画ともつながるが、地域福祉計画では、地域づくりの推進のところまでの記載になっている。

 

【委員】

看取りの推進も含め、現在、孤立死、孤独死がテレビでも取り上げられており、市内でも相当数あるのではないかと思う。それに関する様々な住まいの問題についての記載がないので、そこまで踏み込んだ取り組みを明記したらどうかと思う。

 

【福祉総務課主幹兼福祉政策係長】

孤立死、孤独死の対策として、県及び市では見守り協定を行っており、地域福祉計画の50ページの施策の方向1「見守り活動の充実」の「3 民間事業者との地域見守り協定の充実」では、例えば、弁当の配達業者から、前日の弁当が取られていないことなどがあれば福祉総務課に連絡が入り、自宅に行くという取り組みを実際に行っている。新聞が多く溜まっており亡くなっていたなどのケースもあるが、出来る限り短期間で対応できる取り組みが必要と考えているため、検討していきたい。

 

【委員】

見守りについて、ICTという言葉が多くあるが、具体的な取り組みが分かる明確なビジョンなどはあるのか。

また、見守り体制に民間事業者が含まれており、具体的には、宅配弁当などを指しているのだと思うが、具体的な業種など、協力が得られるところはあるのか。

 

【福祉総務課主幹(兼)福祉政策係長】

ICTを利用した新たな見守りサービスの導入については、県のモデル事業として、LINEで返信すると、その日の無事が確認できるというものがある。厚木市でも導入できるか検討している状況である。

民間事業者との協定では、県での協定及び厚木市が独自で協定している事業者が、現在、75事業者あり、新聞や弁当などの各お宅を訪問する業者や、少ないと思うが、銀行員がお宅に訪問するなど、対象者と会うような事業者の協力は必要であるため、そのような業者を新たに開拓していくことが必要と考えている。

 

【委員】

LINEによる安否確認については、厚木市在住の何名ほどが参加しているのか。

 

【福祉総務課主幹(兼)福祉政策係長】

この取り組みは、現在はまだ、事業者と県が実施している県のモデル事業であるため、厚木市も話を聞かせていただくことを予定している段階である。

 

【委員】

地域の障害者相談支援センターを含め、大人の発達障がいに対しては、ほとんど支援されていない。子どもには多くの支援を行っているが、大人の発達障がいについては、大人になってから分かり、そのまま放置されている人がとても多い。そのような人を助ける取り組みはあるのか。

 

【障がい福祉課長】

大人になり、自身で分かるかどうか分からないが、そのような方にあたる、若しくはそのような節を自分自身で感じ、相談支援センターに相談されるということも、一番最初の気付きではないかと考える。そこから発見され、支援に繋がっていくということは可能である。

 

質疑・意見

【委員】

地域福祉計画の12ページの計画の対象者について、地域の民生委員などの記載はあるが、今回、再犯防止推進計画を包含する計画であるため、保護司も入れるべきではないか。

 

【福祉総務課主幹(兼)福祉政策係長】

追加させていただく。

 

【委員】

再犯の部分に関しては、保護司でないと対応できないため、また、各地区でも保護司が活動しているため、入れていただきたい。

また、地域福祉計画の46、47ページに、取り組むべきSDGsの目標として、表とは別に、詳しく言葉も記載してある点は素晴らしいと思ったのと同時に、障がい者福祉計画の44、45ページ、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の32、33ページにも、同様の形の表があるため、同じように記載をした方が良いと思う。

続いて、障がい者福祉計画の15ページの計画の対象者について、障がい者の定義には、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者とあるが、文章上には、「精神障害(発達障害を含む。)」と記載がある。障がい者の定義の中にも、「(発達障がいを含む。)」などと入れた方が定義と一致すると思う。

現在、発達障害は、障がい者の定義としてはっきり言えないかもしれないが、発達障害の子どもは多くいるため、文章上に記載があるのであれば定義にも入れて良いのではないかと思う。定義としてはなければそれで構わない。

 

【障がい福祉課長】

検討させていただく。なお、障がい者の定義は、法律から引用している部分である。

 

【委員】

引用している部分も加えると文章との違いが分かり、良いのではないかと思う。

 

【障がい福祉課長】

整合性を取らせていただく。

 

【委員】

障がい者福祉計画の59ページで、マイサポートブックが出てくるが、以前、障がい者の方や、幼稚園、小学生の子どもの親たちにマイサポートブックの話をした際、知らない方が意外といた。小学校や中学校に入学するタイミングで、親が何度も同じ説明をするのは大変なため、可能であればマイサポートブックの説明を余白に入れるなどし、一目で分かるようにしてあげたら良いと思う。

 

【障がい福祉課長】

※印などで説明を入れさせていただく。

 

【委員】

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の24ページに要支援・要介護認定者数の状況があるが、要支援と要介護について、分かるようでなかなか分からない。

また、それぞれメリットがあるため、要支援、要介護についての説明があると良い。

要支援と要介護では、具体的に、周りの人が少しでも楽になる部分などがあると思うので、そのようなことを説明できれば良いと思う。

 

【委員】

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の56、57ページで、認知症に関することだと思うが、オレンジフェスタの関係で、チームオレンジやオレンジコーディネーター、オレンジサポートなどの言葉がある。「オレンジ」という言葉がキーワードになっており、言葉としては素敵だが、名前の理由など、どこかに具体的な記載がないと、突然オレンジと言われても分からない気がする。

 

【委員】

地域福祉計画の66、67ページで、相談支援窓口の設置や重層的支援会議の開催は、取り組みとしては良いが、具体的に、対象者をどう動かしていくかなどが読み取れない。

相談だけでは解決できないため、その人達をどう処遇していくのかが明確になる必要があると思っている。今の段階で、今後そのような方向性はあるのか。

また、相談を超えた具体的な支援について、この3年間の計画の中でどの辺りまでを想定しているのか。

 

【福祉総務課主幹(兼)福祉政策係長】

現在は比較的、地域包括支援センターは高齢者、障がい者相談支援センターは障がい者というように、各分野ごとに相談窓口が分かれているが、今回、相談支援包括化推進員を配置することにより、色々な分野ごとの相談を、複合的な問題を抱えているものとして受け止め、各サービスをつなぎ合わせながら支援していく相談体制となっている。

そのため、対象者の問題を1つではなく、多角的な視点から解決できるようなコーディネートをしていく取り組みである。

 

【委員】

相談を受けるという入口があるが、出口をどのように作っていくのかが問題だと思う。

出口について具体的な取り組みを3年間でどこまで作っていくのか、相談を超えた支援を現実的にどうするのかが見えない。それがなければ相談を聞いたきりで、後は自分で頑張ってもらうようになってしまう。

問題の背景には、家族や本人の心、病気、学校など、様々だということを整理するのは大事だが、そこからどう抜け出すのかという点についての記載が何もない。どのように考えているのか。

 

【福祉総務課主幹(兼)福祉政策係長】

1つ相談をしたから全てが解決するというわけではなく、単発で終わる支援もあると思うが、継続的に支える、伴走しながら見守っていくような支援体制も必要と考えている。そのため、地域福祉計画の73ページの施策の方向9の1にある、多機関協働による包括的支援体制という形で、地域の中で本人の持っている力を最大限に活かしつつできない部分をサポートしていく形をとり、精神障がいをお持ちの方であれば定期的に相談を聞いたり、福祉的なサービスが必要であれば支援をしていく。緩やかな見守りという形でも、1つの解決策というより、話を聞く中で色々な問題に対し支援をしながら、地域の中で生活していけるような支援体制を考えている。

 

【委員】

それはすごく分かるし、計画なのであまり踏み込んで記載できるものではないと思うが、進む方向として生活困窮は関係なく引き受けるという場をつくらない限り、それぞれの判断で良いと思うことをやっても、それが駄目だった時に戻る場所がないという方もいる。確実に支援できる特化した体制のようなものを形づくっていく必要があると感じているが、相談窓口はたくさんあって良い。

ただし、一人一人に伴走できるような人をどうあてがっていくか、どの団体が適しているかなど、そのような部分を見極めていく仕組みにしていかないと難しいとは思う。

 

【委員】

重層的支援会議の開催について、例えば、社会福祉協議会では、沢山の色々な人が相談に来ている。職員が一生懸命細かい部分まで色々対応しているが、例えば、地域包括支援センターに行く人や市の窓口に行く人など、バラバラだと思う。個人情報など色々な問題が絡んでいるが、それを上手く調整でき、何か対応できる方法はないのかを議論していただければ良いと思う。

 

【福祉総務課長】

多機関協働の部分では、例えば8050問題があり、80の方が高齢者の介護、50の方が精神障がいをお持で、収入が少なく貧困などのケースが多くある。その中で、50の方は、自分が精神障がいという認識がないなど、そのようなところから始まっていくケースがある。

例えば、障がい福祉課の窓口や近所の地域包括支援センターに相談に行ったが、1つの実施機関ではなかなか最後まで対応ができない、または、取り掛かりは対応できても、精神障がいや介護認定についての知識がなくあまり答えられないということもある。

そこで、福祉総務課が中心となり、昨年の10月から、重層的支援と多機関協働を行っているため、各支援機関、地域包括支援センター、地域福祉推進委員会の皆様にも、福祉総務課に連絡いただきたい。相談支援包括化推進員が中心となり、市のどの部署が必要か判断をしたり、専門職を招集し、自立に向けた若しくはその方に一番合った形でどのような支援が必要かという点において、計画を作成する中で、会議に臨み、包括的に対応していく。

また、相談の出口については、なかなか見えないと認識しているところである。計画の中でも、出口についての記載はないが、継続的、包括的な支援として、本人にとって一番良い結果が導かれる形で記載したということで御理解いただきたい。

また、これまでは、各地区の地域包括支援センターが単独で受け、色々な部署に跨る形であった。例えば、地域包括支援センターでは、ケース検討会議として障がい福祉課の職員などを呼び行っていたものを、一括し、福祉総務課で重層的支援として受けることで皆様を招集するなどし、長期的な継続した支援を、また、出来る限り早くつなげるために、重層的支援、多機関協働という形をとっているため、御理解いただきたい。

 

【委員】

大体分かった。特に重層的支援はすごく大事だと思うが、今の福祉総務課でそれが全て対応できるのかということも、後々の問題になってくると思う。例えば、仕事ができなかった子どもたちが、仕事ができるように、就職先を探す時などに、市だけでは精一杯になるため、付随する委託先などの具体的に動けるところや地域と連絡を取りながら進めていくのだろうと思うので、よろしくお願いしたい。

 

【委員】

障がい者福祉計画の88ページの表に、「通常学級の生徒」とあるが、小学生なども関わっているため、児童・生徒にした方が良いのではないか。

 

【障がい福祉課障がい給付係長】

障がい者の取り扱いについては、計画では、あくまで障害者手帳を所持している方を基に作成している。現状では、発達障害者手帳はなく、計画の定義としては、発達障がいは明確に定められないため、精神障害者手帳や知的障がいをお持ちで手帳を所持している方などを、各種手帳の所持の報告データで計算する形で定義している。

 

【委員】

手帳のことは分かっているが、発達障がいについては、医者がLD(※1)、ADHD(※2)と診断することで発達障がいが認められるわけなので、そこに知的障がいが絡めば知的がい者手帳を所持するということはあるが、難しい部分であり、発達障がいでも素晴らしい方もいるし、こだわりを持っている方など色々な場合がある。

そのため、障がい者の定義については、「~であれば…に準ずる」などと入れれば良いことであると思う。

発達障がいの子どもはたくさんいるため、この子たちをどうしていけは良いのかという思いがある。今、どの学校も本当に色々とあると思う。何らかの形でまた協力いただきたい。

 

【委員】

高齢者保健福祉計画の49ページの多様な住まいが選択できるという点だが、厚木市の高齢者の持ち家率は80%台とかなり高く推移している。家を処分などしつつ、様々な形で生活を小さくしていく中で、アパート等を高齢者が借りることが非常に困難な状況があると聞いている。そこを対応するには、元気でいなければいけないとは思うが、市内の不動産業者等を通じ、高齢者でも手続きをすれば、賃貸物件が借りられるような手助けを行政がすることが可能なのか。

保証人を立てるなどの方法もあるが、それさえできない1人で生活している高齢者もいるため、そのような方々が、まず住む場所がなければ福祉の手に届くことはないため、住まいの選択についての支援はどうなっているのか。

 

【介護福祉課主幹(兼)高齢者支援係長】

行政、不動産、関係団体等で構成される厚木市の居住支援協議会があり、今年度も実施するが、住居に困っている高齢者などに向けた相談会を不動産業者が実施している。行政の職員が一緒に行き、寄り添いながら住まいを探すことはしている。

保証人の問題は確かにある。お金はかかってしまうが、お金のある方であれば、保証人として、身分保証をしてくれるNPOを紹介することは可能である。

ただ、金銭的に困窮している場合、経済状況から生活保護につながなければいけない場合は、保証人に対するお金を生活保護から出すことは可能のため、多様な住まいが本当に選択できるかは分からないが、アパートなどを選択することは可能である。

 

【委員】

NPOの紹介について、特定のNPOに行くよう、市役所側で提示するものなのか。

それともそのような制度があるという案内をし、NPOは選択してもらう形なのか。

 

【介護福祉課主幹(兼)高齢者支援係長】

全てのNPOの情報を提供した上で、本人に選択していただく形である。

 

【委員】

地域福祉計画の65ページの成年後見制度の利用促進という点で、市民後見人について、育成・活躍支援の推進が必要ということは分かるが、社会福祉協議会の力添えをいただきながら法人後見を行っている法人もある。その中で、周りの法人たちも興味を持っているが、どのように進めていくか分からないという声がある。計画では、具体的に触れられていないので、法人後見についても入れた方が良いと思う。まだあまり知られていないが、表立って法人後見をアピールしていくために入れる必要があるのではないかと思う。後見人という受け皿が増えていくことが一番良いと思う。

 

【福祉総務課福祉政策係副主幹】

施策の方向6「権利擁護の推進」では、法人後見について触れていないが、77ページの指標の部分に、権利擁護支援センターと調整する中で、最終的には令和8年度に向け、法人後見を増やしていきたいということを目標として掲げている。

後見をしてくれる法人が、現状としてはまだなかなか難しいところで、指標のところには反映させていただいているが、文章中には記載ができなかった。

 

決議

委員からいただいた意見を踏まえ、事務局にて答申書(案)を作成し、会長並びに職務代理者に御確認いただき了承を得た後、会長並びに職務代理者から市長に答申書を提出することで、了承された。委員には、後日、答申書の写しを送付することで了承された。

なお、福祉部3計画の素案についての審議が終結したため、第3回会議は中止するこ

とに決定した。

 

6 閉会

 


※1 学習障害(限局性学習症、LD)は、読み書き能力や計算力などの算数機能に関する、特異的な発達障害のひとつです。「厚生労働省 e‐ヘルスネット」より

※2 ADHD(注意欠如・多動症)は、「不注意」と「多動・衝動性」を主な特徴とする発達障害の概念のひとつです。「厚生労働省 e‐ヘルスネット」より

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市民福祉部 地域包括ケア推進課 福祉政策係
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