あつぎ食ブランド選定委員会設置規程

更新日:2022年01月28日

公開日:2021年04月01日

設置

第1条

 厚木市内の職人等が作り出す優れた食をあつぎ食ブランドとして選定するとともに、市のイメージアップツールとしての活用を図るため、あつぎ食ブランド選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

所掌事務

第2条

 委員会は、次に掲げる事項について検討を行う。

  1. あつぎ食ブランドの選定に関すること。
  2. あつぎ食ブランドの認定基準に関すること。
  3. あつぎ食ブランドの活用推進に関すること。

組織

第3条

 委員会は、別表のとおりとする。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は委員の互選により定め、副委員長は、委員長が指名する。

委員長等の職務

第4条

 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

会議

第5条

 委員会の会議は、委員長が招集するものとする。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

任期

第6条

 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

庶務

第7条

 委員会の庶務は、あつぎ食ブランド認定事業主管課において処理する。

その他

第8条

 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。

附則

 この規程は、平成21年11月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

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