厚木市下水道運営審議会委員公募要綱

更新日:2023年03月13日

公開日:2023年03月15日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市下水道運営審議会委員(以下「委員」という。)の公募に関し、必要な事項を定める。

応募の資格

第2条

 応募の資格は、次のとおりとする。

  1. 厚木市自治基本条例(平成22年厚木市条例第25号)第3条第1号に規定する市民で満18歳以上の者
  2. 本市の他の附属機関等の委員でない者
  3. 平日昼間の会議に出席できる者
  4. 本市の議員及び職員でない者

募集人員

第3条

 公募による委員は、3名以内とし、男女の割合は同じとなるよう、男女共同の参画に努めるものとする。

委員の公募方法

第4条

 委員の公募に当たっては、厚木市下水道運営審議会委員応募申込書(別紙様式)等の提出を求めるものとする。

選考委員会の設置

第5条

 委員の選任に当たり、公平かつ公正な選任を確保するため、合議制による選考委員会を設置する。

2 選考委員会は、下水道所管部長、下水道所管次長、下水道所管課長をもって構成する。

3 選考委員会には、選考委員長を置く。

4 選考委員長は下水道所管部長の職にある者をもって充てるものとする。

5 選考委員会は選考委員長が招集する。

6 選考委員会の庶務は、下水道庶務主管課において処理する。

委員の選任

第6条

 委員の選考は、選考委員会において行う。

2 委員の選考に当たっては、年齢、性別、社会的活動の経験及び提出された意見等を総合的に考慮するものとする。

選任の結果

第7条

 選考結果については、応募者本人に通知するものとする。

その他

第8条

 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は、選考委員長が選考委員会に諮って定める。

附則

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年12月1日から施行する。

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